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廻り手形とは?仕組みやメリット・デメリット、リスク対策を徹底解説

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廻り手形とは?仕組みやメリット・デメリット、リスク対策を徹底解説
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企業間の取引で「廻り手形」という言葉を耳にしたことはありますか?現金のやり取りなしに支払いを済ませられる便利な手段として、長年多くの企業で活用されてきました。しかし、その仕組みや潜むリスクについて、十分に理解している方は意外と少ないかもしれません。本記事では、廻り手形の基本的な仕組みから、企業が活用するメリット・デメリット、そして不渡りなどのリスクを回避するための具体的な方法まで、分かりやすく解説します。

資金繰りの円滑化や安全な取引のために、廻り手形に関する知識を深めましょう。

目次

廻り手形とは?基本的な仕組みと役割を理解する

廻り手形とは?基本的な仕組みと役割を理解する

廻り手形とは、取引先から受け取った手形を、自社の別の取引先への支払いに使う方法です。この行為は「裏書譲渡」と呼ばれ、手形が複数の企業間を「回る」ことから「廻り手形」という通称で親しまれています。この仕組みを理解することは、企業の資金繰りを考える上で非常に重要です。

手形取引の基礎知識:約束手形と為替手形

手形には大きく分けて「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。企業間の取引で一般的に使われるのは約束手形です。約束手形は、手形を振り出す人(振出人)が、手形を受け取る人(受取人)に対して、記載された期日に一定の金額を支払うことを約束する証書になります。

一方、為替手形は、振出人が支払人に対して受取人への支払いを委託する三者間取引が基本です。約束手形が「自分が払う」という約束であるのに対し、為替手形は「他人に払わせる」という指図に基づいている点が大きな違いです。

「廻り手形」が意味するもの:裏書譲渡の重要性

廻り手形とは、具体的には「裏書譲渡手形」のことを指します。これは、受取人が手形の裏面に記名と押印をして、その手形を別の取引先への支払いに利用する行為です。 この裏書譲渡によって、手形の支払い請求権が第三者に移転します。つまり、A社がB社から受け取った手形を、B社がC社への支払いに使うといった場合、C社は支払期日にA社から直接支払いを受けられるようになるのです。

この仕組みは、現金が手元になくても支払いを済ませられるため、企業の資金繰りを円滑にする上で重要な役割を果たします。

廻り手形が活用される具体的な場面

廻り手形は、主に企業間の仕入れ代金やサービス料の支払いに活用されます。例えば、ある企業が商品Aを仕入れ、その代金として取引先から受け取った約束手形を、今度は別の仕入れ先Bへの支払いとして裏書譲渡するケースです。これにより、手元現金を温存しつつ、支払いを期日まで猶予できるため、短期的な資金不足に対処する有効な方法となります。

また、手形は法的に効力を持つ有価証券であるため、取引の信用を裏付ける役割も担います。


廻り手形を活用するメリットとデメリット

廻り手形を活用するメリットとデメリット

廻り手形は、企業の資金繰りを助ける便利な手段ですが、その利用にはメリットとデメリットの両面があります。これらを理解し、適切に活用することが重要です。

資金繰りを円滑にする廻り手形の利点

廻り手形の最大のメリットは、手元に現金がなくても支払いを済ませられる点です。 これにより、企業は急な支出に柔軟に対応でき、資金繰りを安定させることができます。 また、手形割引のように手数料が発生しないため、手形の額面金額をそのまま支払いに充てられることも大きな利点です。 さらに、手形は法的な証拠となるため、取引の信頼性を高める効果も期待できます。

  • 手元資金の温存: 現金を使わずに支払いを済ませられるため、手元に現金を残しておけます。
  • 支払いの猶予: 支払期日までの期間を利用して、資金準備の時間を確保できます。
  • 追加コスト不要: 手形割引のような割引料が発生しないため、額面通りの金額で決済できます。
  • 取引の信用力向上: 有価証券である手形を用いることで、取引の信頼性が高まります。

知っておきたい廻り手形のリスクと注意点

廻り手形には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットやリスクも存在します。最も大きなリスクは、手形を振り出した企業が支払期日に資金を用意できない「不渡り」が発生した場合です。 不渡りが発生すると、手形を裏書譲渡した企業(裏書人)が支払い責任を負うことになります。 これは、裏書人が振出人の保証人のような立場になるため、連鎖倒産のリスクも伴います。

また、廻り手形を利用する際には、支払いを受ける取引先の承諾が不可欠です。 振出人の信用力が低い場合や、手形のサイト(支払期日までの期間)が長い場合など、受け取りを拒否される可能性もあります。

  • 不渡りリスク: 振出人が支払不能になった場合、裏書人が支払い義務を負います。
  • 取引先の承諾が必要: 一方的に廻り手形での支払いを押し付けることはできません。
  • 信用低下の可能性: 廻り手形での支払いを多用すると、資金繰りに問題があると見なされることがあります。
  • 分割譲渡の不可: 手形は額面金額を分割して譲渡することはできません。

廻り手形と電子記録債権(でんさい)の違い

近年、紙の手形に代わる決済手段として注目されているのが「電子記録債権(でんさい)」です。 でんさいは、電子的な記録によって発生・管理される金銭債権であり、紙の手形が抱える紛失・盗難・偽造のリスクや、作成・郵送・保管の手間を解消する目的で創設されました。 廻り手形と同様に譲渡が可能ですが、電子データで管理されるため、事務作業の効率化やコスト削減に繋がります。

また、支払期日には自動的に資金が引き落とされ、債権者の口座に入金されるため、取り立ての手間もありません。 2026年度末には紙の手形が実質的に廃止される方針が示されており、でんさいへの移行が強く推奨されています。

廻り手形とでんさいの主な違いを以下の表にまとめました。

項目 廻り手形(紙の手形) 電子記録債権(でんさい)
管理方法 紙の書面 電子データ(電子債権記録機関の記録原簿)
発生・譲渡 手形の裏書により譲渡 電子記録機関の記録原簿に「発生記録」「譲渡記録」
支払 支払期日に銀行へ提示し、支払いを受ける 支払期日に債務者口座から自動引き落とし、債権者口座へ入金
紛失・盗難リスク あり なし
印紙税 必要 不要
分割譲渡 不可 可能
事務負担 大きい 小さい

廻り手形のリスクを回避するための対策

廻り手形のリスクを回避するための対策

廻り手形は便利な決済手段ですが、不渡りなどのリスクを伴います。これらのリスクを最小限に抑え、安全に取引を進めるための対策を講じることが大切です。

不渡りリスクを軽減するための与信管理

廻り手形を受け取る際、最も懸念されるのが振出人の不渡りリスクです。不渡りが発生すると、裏書人である自社が支払い義務を負うことになるため、振出人の信用力を事前にしっかりと確認することが重要になります。 具体的には、振出人の経営状況や財務状況、過去の取引履歴などを調査する与信管理を徹底しましょう。信用調査会社を利用したり、業界内の評判を確認したりすることも有効な方法です。

信頼できる取引先とのみ廻り手形を利用するという原則を守ることが、リスク回避の第一歩となります。

裏書人の責任と手形債権の保全

廻り手形を裏書譲渡する際には、裏書人として手形の支払いを保証する責任が生じます。 万が一、振出人が支払不能になった場合、手形を受け取った最終的な受取人は、裏書人に対して支払いを請求する権利(遡及権)を行使できます。 このため、裏書譲渡した手形については、振出人の信用状況だけでなく、裏書した手形が最終的にどこへ渡るのか、その後の状況も把握しておくことが望ましいです。

手形債権の保全のためには、譲渡した手形の情報をしっかりと管理し、不測の事態に備える体制を整えることが求められます。

専門家への相談で安全な手形取引を

廻り手形を含む手形取引は、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。特に、不渡りが発生した場合の対応や、法的な責任の範囲など、複雑な問題に直面することもあるでしょう。そのような時には、弁護士や税理士、会計士といった専門家に相談することが安全な取引を進める上で非常に有効です。専門家は、手形法に基づいた適切なアドバイスや、会計処理に関する具体的な方法、さらにはリスク回避のための具体的な対策を提案してくれます。

自社だけで判断せずに、専門家の知見を借りることで、安心して廻り手形を活用できるでしょう。

よくある質問

よくある質問

廻り手形は誰でも利用できますか?

廻り手形は、手形取引を行う企業であれば利用可能です。ただし、手形取引を開始するには、あらかじめ銀行と当座勘定取引契約を締結し、当座勘定口座を開設した上で手形帳の交付を受ける必要があります。 また、廻り手形として受け取る側がその手形を受け入れるかどうかの承諾も必要です。

廻り手形を受け取った場合、どのような会計処理が必要ですか?

廻り手形を受け取った場合、会計上は「受取手形」として処理します。 例えば、売掛金の代金として廻り手形を受け取った場合、売掛金を減らし、受取手形を増やす仕訳を行います。 期日前に手形割引を利用した場合は「手形売却損」として費用処理するのが一般的です。 適切な会計処理を行うためには、専門家である税理士や会計士に相談することをおすすめします。

廻り手形が不渡りになった場合、どうなりますか?

廻り手形が不渡りになった場合、手形を振り出した振出人が支払いを履行できなかったことになります。この場合、手形を裏書譲渡した裏書人(自社を含む)は、最終的な手形所持人に対して支払い責任を負うことになります。 不渡りを出した企業は信用を失い、銀行取引停止処分を受ける可能性もあります。

廻り手形と手形割引は同じですか?

廻り手形と手形割引は、手形を活用する点では共通していますが、目的が異なります。廻り手形は、受け取った手形を別の取引先への支払いに充てることで、手元現金を温存し、資金繰りを円滑にすることが主な目的です。 一方、手形割引は、支払期日前の手形を金融機関などに買い取ってもらい、割引料(手数料)を差し引いた金額を期日前に現金化することで、緊急の資金調達を行うことが目的です。

廻り手形は今後も使われ続けますか?

政府は、紙の手形・小切手の流通を2026年度末(2027年3月末)までに実質的に廃止する方針を示しています。 これに伴い、廻り手形を含む紙の手形取引は減少し、電子記録債権(でんさい)や銀行振込といった電子的決済手段への移行が進むと予想されています。 今後は、これらの新しい決済方法への対応が企業に求められるでしょう。

まとめ

  • 廻り手形は、受け取った手形を裏書譲渡して別の支払いに充てる方法です。
  • 主に企業間の仕入れ代金やサービス料の支払いに活用されます。
  • 手元現金を温存し、資金繰りを円滑にする利点があります。
  • 手形割引のような手数料が発生しないため、額面通りの金額で決済できます。
  • 最大のデメリットは、振出人の不渡り時に裏書人が支払い責任を負うことです。
  • 廻り手形を利用する際は、支払い先の承諾が不可欠です。
  • 振出人の信用調査など、与信管理の徹底がリスク回避のコツです。
  • 電子記録債権(でんさい)は、紙の手形に代わる電子的な決済手段です。
  • でんさいは、紛失・盗難リスクがなく、事務負担も軽減されます。
  • 2026年度末には紙の手形が実質的に廃止される方針です。
  • 今後は、でんさいなどの電子的決済手段への移行が求められます。
  • 手形取引は専門知識が必要なため、専門家への相談がおすすめです。
  • 廻り手形は分割譲渡ができません。
  • 手形取引を開始するには、銀行との当座勘定取引契約が必要です。
  • 廻り手形を受け取った際の会計処理は「受取手形」です。
  • 不渡り情報は金融機関で共有され、信用問題に繋がります。
廻り手形とは?仕組みやメリット・デメリット、リスク対策を徹底解説

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