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70歳以上被用者とはどのような制度なのか?社会保険の適用や年金との関係を徹底解説

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70歳以上被用者とはどのような制度なのか?社会保険の適用や年金との関係を徹底解説
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「70歳以上被用者」という言葉を聞いて、具体的にどのような制度なのか疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。高齢化が進む現代において、70歳を過ぎても働き続ける方は増えており、それに伴い社会保険や年金に関する制度も変化しています。

本記事では、70歳以上で働く方が知っておくべき「70歳以上被用者」の定義から、社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険)の適用、そして在職老齢年金との関係まで、詳しく解説します。事業主の方も、従業員の方が安心して働き続けられる環境を整えるための参考にしてください。

目次

70歳以上被用者とは?基本的な定義と対象者

70歳以上被用者とは?基本的な定義と対象者

70歳以上で働き続ける方が増える中で、「70歳以上被用者」という言葉を耳にする機会も多くなりました。この章では、まず「被用者」の基本的な意味と、70歳以上被用者に適用される制度の背景について詳しく見ていきましょう。

「被用者」の基本的な意味

「被用者」とは、一般的に企業や事業所に雇用され、労働の対価として賃金を受け取っている人を指します。社会保険制度においては、適用事業所で働く従業員が被用者となり、原則として社会保険への加入が義務付けられています。この定義は年齢に関わらず共通ですが、70歳以上になると、特に厚生年金保険の取り扱いにおいて特別な区分が設けられるのです。

70歳以上被用者とは、厚生年金保険の加入基準を満たした70歳以上の従業員のことを指します。

70歳以上被用者に適用される制度の背景

少子高齢化が急速に進む日本では、経済社会の活力を維持するために、働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できる環境を整えることが重要視されています。 この背景から、2021年4月1日には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、事業主には70歳までの就業機会確保が努力義務として課されることになりました。

これにより、70歳を過ぎても働き続ける方が増え、社会保険や年金制度もその実情に合わせて見直されています。70歳以上被用者という区分は、こうした社会の変化に対応し、高齢者が安心して働き続けられるようにするための重要な制度と言えるでしょう。


70歳以上被用者の社会保険適用を徹底解説

70歳以上被用者の社会保険適用を徹底解説

70歳以上で働き続ける場合、社会保険の適用がどのように変わるのかは、多くの方が気になる点です。ここでは、厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険それぞれの適用について詳しく解説します。

厚生年金保険の適用と「高齢任意加入被保険者」

厚生年金保険は、原則として70歳未満まで加入できる制度です。 従業員が70歳に達すると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、厚生年金保険料の支払い義務がなくなります。 しかし、70歳以降も厚生年金保険の適用事業所で働き続ける場合、「70歳以上被用者」として扱われます。 この場合、保険料の負担はありませんが、在職老齢年金の対象となり、年金額の調整が行われる可能性があります。

また、老齢年金を受けられる加入期間(受給資格期間)を満たしていない70歳以上の方が、引き続き厚生年金保険の適用事業所で働く場合は、本人の申し出により「高齢任意加入被保険者」として厚生年金保険に加入することができます。 この場合、保険料を納付することで、老齢年金の受給資格期間を満たすことが可能になります。

健康保険・介護保険の適用要件

健康保険については、70歳を過ぎても75歳未満であれば、引き続き被保険者として会社の健康保険に加入できます。 70歳以上75歳未満の方には、医療費の負担割合を示す「高齢受給者証」が発行されます。 健康保険料の負担額や給付の内容も、原則として変わりません。 ただし、75歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行することになります。

介護保険は、40歳以上になると加入が義務付けられる制度です。70歳以上の方は、65歳以上の「第1号被保険者」に該当します。 介護保険料は、40歳になった月から徴収が始まり、特定の年齢で終了するわけではありません。 65歳以上の場合、原則として年金からの天引きで保険料を納付します。

雇用保険の適用と高年齢雇用継続給付

雇用保険については、2017年の法改正により、年齢の上限なく加入対象となりました。 70歳以上の労働者でも、以下の要件を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険に加入するメリットとして、万が一失業した場合に「高年齢求職者給付金」を受け取れる点が挙げられます。 これは一時金として支給され、再就職活動を支援する目的があります。 また、育児休業給付金や介護休業給付金、教育訓練給付金(一部)の対象にもなり得ます。

70歳以上被用者と在職老齢年金の関係

70歳以上被用者と在職老齢年金の関係

70歳を過ぎて働き続ける場合、年金受給額に影響が出る可能性がある「在職老齢年金」の仕組みを理解しておくことは非常に重要です。ここでは、その仕組みと年金受給額への影響、そして注意点について解説します。

在職老齢年金の仕組みと支給調整

在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給しながら会社に勤務し、給与や賞与を得ている場合に、年金の一部または全部が支給停止される制度です。 70歳以上被用者の場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、この在職老齢年金の仕組みは引き続き適用されます。 具体的には、老齢厚生年金の基本月額と、毎月の給与や賞与をならした「総報酬月額相当額」の合計額が一定の基準額を超えると、その超えた額に応じて年金が支給停止されます。

令和8年度(2026年度)からは、支給停止調整額が従来の51万円から65万円へ引き上げられる予定です。

年金受給額への影響と注意点

在職老齢年金による支給停止は、老齢厚生年金のみが対象であり、老齢基礎年金は収入にかかわらず全額支給されます。 70歳以上で働き続ける方は、ご自身の年金受給額と報酬月額の合計が支給停止調整額を超えないかを確認することが大切です。年金事務所や社会保険労務士に相談し、自身の状況に合わせたシミュレーションを行うことで、年金受給額への影響を事前に把握し、働き方を検討する際の参考にできます。

年金と報酬のバランスを考えることが、安心して働き続けるためのコツと言えるでしょう。

事業主が知っておくべき70歳以上被用者の手続きと注意点

事業主が知っておくべき70歳以上被用者の手続きと注意点

70歳以上の従業員を雇用する事業主は、社会保険に関する特別な手続きや、高齢者雇用安定法に基づく対応を理解しておく必要があります。適切な手続きを行うことで、従業員が安心して働き続けられる環境を整えられます。

社会保険の資格取得手続き

従業員が70歳に達した場合、厚生年金保険の被保険者資格は喪失しますが、引き続き会社で働く場合は「70歳以上被用者」として日本年金機構への届出が必要です。 具体的には、70歳の誕生日の前日に厚生年金保険の資格を喪失するため、事業主は「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を、70歳到達日から5日以内に管轄の年金事務所に提出します。

この届出は、報酬月額に変更がない場合でも必要となることがあります。 新たに70歳以上の従業員を雇用する場合も、同様に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を提出します。

健康保険については、70歳以上75歳未満であれば引き続き加入するため、従業員が70歳になった時点での特別な手続きは原則不要です。 ただし、75歳になると後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険の資格喪失手続きが必要になります。

雇用契約と労働条件の確認

70歳以上の従業員を雇用する際には、雇用契約の内容や労働条件を改めて確認することが大切です。特に、加齢による体力や健康面での変化を考慮し、無理のない働き方を検討する必要があります。 労働時間や業務内容の柔軟な設定、健康状態に応じた配慮など、個々の従業員の状況に合わせた調整が求められます。 また、賃金制度や評価制度についても、高齢者の経験や能力を適切に評価できるような見直しを検討すると良いでしょう。

高齢者雇用安定法との関連

2021年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法により、事業主には70歳までの就業機会確保が努力義務として課されています。 これは、以下のいずれかの措置を講じるよう努めることを求めるものです。

  • 70歳までの定年引き上げ
  • 定年制度の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度など)の導入
  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 70歳まで社会貢献事業などへの就労機会を提供する制度の導入

これらの措置は義務ではありませんが、企業は高齢者が活躍できる環境を整備することが期待されています。 高齢者雇用に関する助成金制度も活用することで、企業側の負担を軽減しながら、高齢者の雇用を促進できます。

70歳以上で働くメリット・デメリット

70歳以上で働くメリット・デメリット

70歳を過ぎて働き続けることは、被用者側にも事業主側にも、それぞれメリットとデメリットがあります。ここでは、それぞれの立場から見た具体的な点を解説します。

被用者側のメリット

70歳以上で働くことには、多くのメリットがあります。まず、収入を得ることで老後の生活資金の不安を軽減できる点が挙げられます。 また、社会とのつながりを維持し、仕事を通じて自己肯定感や生きがいを感じられることも大きなメリットです。 長年培ってきた経験や知識を活かし、後輩の指導や育成に貢献できる機会も増えるでしょう。

雇用保険に加入していれば、万が一の失業時に高年齢求職者給付金を受け取れる安心感もあります。

被用者側のデメリット

一方で、70歳以上で働くことにはデメリットも存在します。体力や健康面での不安は避けられない課題です。 若い頃と同じペースで働くことが難しくなったり、病気による急な欠勤や退職のリスクも考慮する必要があります。 また、在職老齢年金制度により、年金受給額が調整される可能性があるため、収入全体のバランスを慎重に考える必要があります。

介護など、プライベートな事情との両立に悩むケースもあるでしょう。

事業主側のメリット・デメリット

事業主が高齢者を雇用するメリットとしては、まず労働力不足の解消が挙げられます。 経験豊富なシニア人材は、即戦力として活躍し、若手社員への知識やスキルの伝承にも貢献できます。 職場の多様性が向上し、顧客対応力の向上にもつながる可能性があります。 また、高齢者雇用に関する助成金制度を活用することで、採用コストを抑えることも可能です。

デメリットとしては、体力や健康面での課題への配慮が必要となる点が挙げられます。 業務内容や労働時間の調整、健康管理への支援など、職場環境の整備が求められます。 また、賃金制度や評価制度の見直しが必要となる場合もあります。 加えて、年齢差によるコミュニケーションの行き違いや、業務分担に関する不満が生じないよう、事前の情報共有や明確な業務分担が大切です。

よくある質問

よくある質問

70歳以上でも厚生年金に加入できますか?

原則として、厚生年金保険は70歳未満までが加入対象です。70歳に達すると被保険者資格を喪失し、保険料の支払い義務はなくなります。しかし、老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合は、本人の申し出により「高齢任意加入被保険者」として任意で加入し、受給資格期間を満たすことができます。

70歳以上で働く場合、健康保険料は変わりますか?

70歳以上75歳未満であれば、引き続き会社の健康保険に加入するため、健康保険料の負担額や給付の内容は原則として変わりません。75歳になると後期高齢者医療制度に移行し、健康保険の資格を喪失します。

70歳以上で退職した場合、失業給付はもらえますか?

70歳以上で退職した場合、通常の失業保険(基本手当)ではなく、「高年齢求職者給付金」の対象となります。これは一時金として支給され、離職日以前1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給可能です。

70歳以上被用者の扶養家族はどうなりますか?

従業員が75歳に達すると健康保険の加入資格を失い、後期高齢者医療制度に移行します。この際、被扶養者が75歳未満であったとしても、健康保険の被扶養者の資格がなくなります。そのため、被扶養者が75歳未満の場合は国民健康保険などの加入手続きが必要です。

70歳以上被用者の社会保険料は誰が負担しますか?

70歳以上被用者の場合、厚生年金保険料の負担はなくなります。健康保険料(および40歳以上は介護保険料)については、75歳になるまでは引き続き被用者と事業主が折半で負担します。

70歳以上で働くことのメリットは何ですか?

70歳以上で働くメリットとしては、収入を得て生活資金の不安を軽減できること、社会とのつながりを維持し、生きがいを感じられること、長年の経験や知識を活かせることなどが挙げられます。

70歳以上で働くことのデメリットは何ですか?

70歳以上で働くデメリットには、体力や健康面での不安、在職老齢年金による年金受給額の調整、介護などプライベートな事情との両立の難しさなどがあります。

70歳以上被用者の定義は?

70歳以上被用者とは、厚生年金保険の加入基準を満たした70歳以上の従業員のことです。厚生年金保険料の支払い義務はありませんが、在職老齢年金の対象となります。

70歳以上で雇用保険は加入できますか?

はい、2017年の法改正により、雇用保険には年齢の上限なく加入できます。1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、70歳以上でも高年齢被保険者として雇用保険が適用されます。

70歳以上で社会保険に加入しない選択肢はありますか?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所で働く場合、原則として加入義務があります。加入したくない場合は、労働時間を通常の労働者の4分の3未満に減らすなどの方法で、加入要件を満たさないようにする必要があります。

まとめ

  • 70歳以上被用者とは、厚生年金保険の加入基準を満たした70歳以上の従業員を指します。
  • 厚生年金保険は原則70歳未満まで加入し、70歳で資格を喪失します。
  • 70歳以上被用者は厚生年金保険料の負担はありません。
  • 老齢年金の受給資格期間が不足する場合、70歳以上でも「高齢任意加入被保険者」として厚生年金に加入できます。
  • 健康保険は70歳以上75歳未満まで継続加入し、75歳で後期高齢者医療制度へ移行します。
  • 介護保険は40歳以上が対象で、70歳以上は第1号被保険者として保険料を納めます。
  • 雇用保険は年齢上限がなく、70歳以上でも一定の要件を満たせば加入できます。
  • 70歳以上で働く場合、在職老齢年金制度により年金が調整される可能性があります。
  • 事業主は70歳到達時の厚生年金資格喪失届と70歳以上被用者該当届の提出が必要です。
  • 高年齢者雇用安定法により、事業主には70歳までの就業機会確保が努力義務となっています。
  • 70歳以上で働くメリットは収入確保や社会とのつながり、経験活用です。
  • 70歳以上で働くデメリットは体力・健康面の課題や年金調整の可能性です。
  • 事業主は高齢者雇用で労働力不足解消や経験活用などのメリットを得られます。
  • 事業主は高齢者の体力・健康面への配慮や賃金・評価制度の見直しが求められます。
  • 70歳以上で退職した場合、高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。
70歳以上被用者とはどのような制度なのか?社会保険の適用や年金との関係を徹底解説

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