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特定受給資格者と特定理由離職者の違いを徹底解説!失業保険の給付期間や条件を理解しよう

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特定受給資格者と特定理由離職者の違いを徹底解説!失業保険の給付期間や条件を理解しよう
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会社を辞めることになったとき、失業保険(雇用保険の基本手当)がいくら、いつから、どのくらいの期間もらえるのかは、今後の生活を考える上で非常に重要な問題です。特に「特定受給資格者」と「特定理由離職者」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。これらは、離職理由によって失業保険の受給条件が優遇される特別な区分です。

本記事では、特定受給資格者と特定理由離職者の違いを分かりやすく解説し、ご自身の状況がどちらに該当するのか、そして失業保険の給付にどのような影響があるのかを詳しく見ていきます。退職後の不安を少しでも解消し、スムーズな再就職活動につなげるための参考にしてください。

目次

特定受給資格者と特定理由離職者の基本的な違いを理解しよう

特定受給資格者と特定理由離職者の基本的な違いを理解しよう

失業保険の優遇措置を受けるための重要な区分である特定受給資格者と特定理由離職者。これらは、離職の背景にある事情によって分類され、それぞれ異なる条件やメリットがあります。まずは、それぞれの定義と、両者の決定的な違いについて深く掘り下げていきましょう。

特定受給資格者とは?「会社都合」の離職者を詳しく解説

特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇など、ご自身の意思に反して離職を余儀なくされた方を指します。再就職の準備をする時間的な余裕がないまま職を失った人を保護するための区分です。具体的には、以下のようなケースが該当します。例えば、会社の倒産や事業所の廃止、事業活動の縮小に伴う人員整理による解雇、または賃金の未払いや労働条件の著しい相違を理由とした退職などが挙げられます。これらの場合、離職者自身の責任ではなく、会社側の都合によって職を失ったと判断されます。

特定受給資格者に認定されると、失業保険の受給資格要件が緩和され、一般の離職者よりも手厚い給付を受けられる可能性が高まります。具体的には、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格が得られます。これは、通常の自己都合退職の場合に必要な12か月よりも短い期間で、より早く失業保険の申請ができることを意味します。

特定理由離職者とは?「やむを得ない自己都合」の離職者を詳しく解説

特定理由離職者とは、自己都合退職ではあるものの、病気や家族の介護、契約期間満了による雇い止めなど、やむを得ない正当な理由によって離職した方を指します。完全に会社都合とは言えないものの、ご自身の意思だけで退職を決めたわけではない、という状況が考慮される区分です。

例えば、ご自身の病気や怪我、妊娠・出産・育児、親族の介護・看護、配偶者の転勤による転居で通勤が困難になった場合などがこれに該当します。また、契約社員や派遣社員で契約更新を希望していたにもかかわらず、会社側の都合で更新されなかった「雇い止め」も特定理由離職者に含まれるケースが多いです。 特定受給資格者と同様に、特定理由離職者も失業保険の受給資格要件が緩和され、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格が得られます。

一目でわかる!特定受給資格者と特定理由離職者の比較表

特定受給資格者と特定理由離職者の主な違いを以下の表にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。

項目 特定受給資格者 特定理由離職者 一般の離職者
主な離職理由 会社の倒産、解雇、事業所の廃止など会社都合 病気、介護、雇い止め、配偶者の転勤などやむを得ない自己都合 転職、独立など個人的な都合による自己都合
給付制限期間 なし(待期期間7日のみ) なし(待期期間7日のみ) 原則2か月(※2020年10月以降、5年間に2回目以降は3か月)
受給資格要件 離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上 離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上 離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上
所定給付日数 被保険者期間・年齢に応じて90日~330日(手厚い) 原則90日~150日(一般離職者と同等、一部の雇い止めは特定受給資格者と同等) 被保険者期間に応じて90日~150日

この表からわかるように、特定受給資格者と特定理由離職者は、一般の離職者と比較して失業保険の受給において大きな優遇措置が設けられていることがわかります。特に給付制限期間の有無は、失業手当を受け取れるまでの期間に直結するため、非常に重要なポイントです。


失業保険の給付期間と給付日数の違いを徹底比較

失業保険の給付期間と給付日数の違いを徹底比較

離職理由によって大きく変わる失業保険の給付期間と給付日数。特定受給資格者と特定理由離職者に認定されることで、具体的にどのような違いが生じるのかを詳しく解説します。ご自身の退職後の生活設計に直結する重要な情報ですので、しっかりと確認しましょう。

給付制限期間と待期期間の有無

失業保険の申請後、実際に給付が開始されるまでには「待期期間」と「給付制限期間」という二つの期間があります。まず、待期期間は、離職理由にかかわらず、ハローワークで求職の申し込みをした日から数えて7日間です。この期間は、失業手当が支給されません。

一方、給付制限期間は、自己都合退職の場合に設けられる期間で、待期期間満了後、さらに2か月間(過去5年間に2回以上の自己都合退職がある場合は3か月)失業手当が支給されない期間を指します。しかし、特定受給資格者と特定理由離職者に認定された場合は、この給付制限期間が免除されます。つまり、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに失業手当の支給が開始されるため、経済的な不安を早期に軽減できる大きなメリットがあります。

所定給付日数の違い

失業保険の所定給付日数とは、失業手当が支給される最大の日数のことです。この日数は、離職理由、年齢、そして雇用保険の被保険者期間によって異なります。一般の離職者の場合、被保険者期間に応じて90日から150日の範囲で給付日数が決定されます。

特定受給資格者の場合、被保険者期間と年齢に応じて90日から最大330日と、一般の離職者よりも大幅に長い期間、手当を受け取れる可能性があります。これは、会社都合で職を失った方が、より安心して再就職活動に専念できるよう配慮されているためです。

特定理由離職者の場合、原則としては一般の離職者と同じく90日から150日ですが、「雇い止め」によって離職した特定理由離職者の一部は、特定受給資格者と同様の給付日数が適用される特例措置があります。ただし、この特例は時限的な措置である場合もあるため、最新の情報をハローワークで確認することが重要です。

あなたはどちらに該当する?具体的なケースと判断基準

あなたはどちらに該当する?具体的なケースと判断基準

ご自身の離職理由が特定受給資格者と特定理由離職者のどちらに当てはまるのかは、失業保険の受給条件に大きく影響します。ここでは、それぞれの区分に該当する具体的なケースと、離職票の確認方法について詳しく解説します。ご自身の状況を客観的に判断するための参考にしてください。

特定受給資格者に該当する具体的なケース

特定受給資格者に該当するのは、主に会社側の都合で離職を余儀なくされた場合です。以下のような具体的なケースが挙げられます。

  • 会社の倒産(破産、民事再生、会社更生などの手続き開始)に伴う離職
  • 解雇(ご自身の重大な責任による解雇を除く)
  • 事業所の廃止や移転により、通勤が困難になった場合
  • 事業規模の縮小や人員整理により離職した場合
  • 賃金の遅延や大幅な減額、または労働条件の著しい相違があった場合
  • ハラスメント(セクハラ、パワハラなど)やいじめにより離職した場合
  • 労働基準法などの法令違反が改善されず、離職した場合

これらのケースでは、離職者自身に責任がないと判断され、特定受給資格者として認定される可能性が高いです。離職票の記載内容がご自身の認識と異なる場合は、ハローワークに相談し、事実関係を正確に伝えることが大切です。

特定理由離職者に該当する具体的なケース

特定理由離職者に該当するのは、自己都合退職であっても、やむを得ない正当な理由があった場合です。以下のようなケースが該当します。

  • 期間の定めのある労働契約の更新を希望したが、会社側の都合で更新されなかった(雇い止め)
  • ご自身の病気や怪我、心身の障害により、就労継続が困難になった(医師の診断書が必要な場合あり)
  • 妊娠、出産、育児により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
  • 父母の死亡、疾病、負傷などのため、父母を扶養・介護するために離職した場合
  • 配偶者の転勤や結婚に伴う転居により、通勤が困難になった場合
  • 通勤手段の廃止や会社の移転など、外的要因で就労継続が困難になった場合
  • 希望退職者の募集に応じた場合(ただし、会社都合とみなされないケース)

これらの理由で離職した場合、ハローワークでの審査により特定理由離職者として認定される可能性があります。特に病気や介護が理由の場合は、診断書などの客観的な証明書類が重要になります。

離職票の「離職理由コード」を確認する重要性

ご自身の離職理由が特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかどうかは、会社から発行される「離職票-2」に記載されている「離職理由コード」で判断できます。このコードは、ハローワークが離職理由を分類するために用いるもので、失業保険の給付条件に直接影響します。

離職票を受け取ったら、必ず離職理由コードと記載内容を確認しましょう。もし、ご自身の認識と異なる記載があった場合は、安易に署名・捺印せず、まずは会社に訂正を求めるか、ハローワークに相談することが大切です。ハローワークは、事業主と離職者双方の主張を確認し、客観的な事実に基づいて最終的な離職理由を判定します。

失業保険の申請手続きと必要書類

失業保険の申請手続きと必要書類

特定受給資格者または特定理由離職者として失業保険の給付を受けるためには、ハローワークでの適切な手続きが必要です。ここでは、求職の申し込みから受給までの流れと、準備すべき書類、そして離職理由の判定に不服がある場合の対処法について解説します。

ハローワークでの求職申し込みから受給までの流れ

失業保険の申請は、以下のステップで進められます。

  1. 必要書類の準備:後述する書類を事前に準備します。
  2. ハローワークでの求職申し込みと離職票の提出:お住まいの地域を管轄するハローワークに行き、求職の申し込みを行い、会社から発行された離職票を提出します。この際に、離職理由の確認が行われます。
  3. 雇用保険受給者初回説明会への参加:指定された日時に説明会に参加し、雇用保険制度の概要や今後の手続き、求職活動の進め方などについて説明を受けます。
  4. 待期期間の満了:求職申し込みから7日間が待期期間となり、この期間は失業手当が支給されません。
  5. 失業の認定:原則として4週間に1度、指定された認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の実績などを記入して提出します。この認定がなければ、失業手当は支給されません。
  6. 失業手当の支給:失業の認定後、指定の金融機関口座に失業手当が振り込まれます。

特定受給資格者や特定理由離職者の場合、給付制限期間がないため、待期期間満了後すぐに失業手当の支給が開始される点が大きな違いです。

離職票など申請に必要な書類

ハローワークでの申請には、以下の書類が必要です。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、-2):会社から発行される最も重要な書類です。離職理由や賃金などが記載されています。
  • 雇用保険被保険者証:雇用保険に加入していたことを証明する書類です。
  • 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、または個人番号記載の住民票のいずれか。
  • 身元確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど。
  • 写真:最近の顔写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚。
  • 印鑑:シャチハタ以外のもの。
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード:失業手当の振込先となるもの。

離職理由が病気や介護の場合は、医師の診断書や介護状況を証明する書類など、追加の書類が必要になることがあります。事前にハローワークに確認し、漏れなく準備しましょう。

離職理由の判定に不服がある場合の対処法

会社から発行された離職票の離職理由が、ご自身の認識と異なり、特定受給資格者や特定理由離職者に該当しないと判断されている場合、不服を申し立てることができます。この場合、離職票に署名・捺印する際に「離職理由に異議あり」と記載し、ハローワークの窓口でその旨を伝えましょう。

ハローワークは、提出された離職票とご自身の主張、そして必要に応じて会社への事実確認を行い、最終的な離職理由を判定します。この際、客観的な証拠(例えば、ハラスメントの記録、賃金明細、医師の診断書など)を提示できると、ご自身の主張が認められやすくなります。諦めずに、ご自身の正当な権利を主張することが大切です。

よくある質問

よくある質問

特定受給資格者と特定理由離職者ではどちらが有利ですか?

一般的に、特定受給資格者の方が、所定給付日数が長く設定される傾向にあるため、より有利と言えます。特定理由離職者も給付制限期間がないなどの優遇はありますが、所定給付日数は一般の離職者と同等の場合が多いです。ただし、雇い止めによる特定理由離職者の一部は、特定受給資格者と同様の給付日数となる特例措置があります。

離職票の記載内容に不服がある場合はどうすればいいですか?

離職票の離職理由にご自身の認識と異なる点がある場合は、離職票の「離職者本人の判断」欄に「異議あり」と記載し、ハローワークの窓口でその旨を伝えましょう。ハローワークが会社と離職者双方の主張を確認し、事実に基づいて最終的な判断を行います。客観的な証拠(診断書、給与明細、退職勧奨の記録など)を準備しておくと良いでしょう。

特定受給資格者や特定理由離職者になれない場合はどうなりますか?

特定受給資格者や特定理由離職者に該当しない場合、「一般の離職者(自己都合退職者)」として扱われます。この場合、失業保険の受給資格要件は「離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上」となり、さらに7日間の待期期間後、原則2か月(過去5年間に2回以上の自己都合退職がある場合は3か月)の給付制限期間が設けられます。この期間は失業手当が支給されません。

失業保険の申請はいつまでに行うべきですか?

失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても給付を受けられなくなる可能性があります。ただし、病気や怪我、妊娠・出産・育児、親族の介護など、やむを得ない理由で30日以上働くことができない場合は、受給期間の延長申請が可能です。早めにハローワークに相談しましょう。

特定受給資格者や特定理由離職者の認定は誰が行いますか?

特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかの認定は、最終的にハローワーク(公共職業安定所)が行います。会社から提出された離職票の記載内容と、離職者からの申告、そして必要に応じて行われる事実確認に基づいて判断されます。

特定受給資格者や特定理由離職者になると、健康保険料や住民税は安くなりますか?

特定受給資格者や特定理由離職者に認定されると、国民健康保険料や住民税の減免制度を利用できる場合があります。国民健康保険料については、前年の所得を30%とみなして計算される特例措置があり、住民税についても申請により減免される可能性があります。これらの制度は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

まとめ

まとめ
  • 特定受給資格者は会社都合、特定理由離職者はやむを得ない自己都合の離職者です。
  • 両者とも一般の離職者より失業保険の受給条件が優遇されます。
  • 給付制限期間は特定受給資格者・特定理由離職者ともに免除されます。
  • 待期期間7日間は離職理由にかかわらず適用されます。
  • 特定受給資格者は一般的に所定給付日数が長いです。
  • 特定理由離職者の一部(雇い止めなど)は特定受給資格者と同等の給付日数になる特例があります。
  • 受給資格要件は離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上です。
  • 会社の倒産や解雇は特定受給資格者の主な理由です。
  • 病気、介護、雇い止めは特定理由離職者の主な理由です。
  • 離職票の離職理由コードは失業保険の給付に影響します。
  • 離職票の記載内容に不服があればハローワークに相談できます。
  • 失業保険の申請は離職日の翌日から1年以内に行う必要があります。
  • 特定受給資格者・特定理由離職者の認定はハローワークが行います。
  • 国民健康保険料や住民税の減免制度を利用できる場合があります。
  • ご自身の状況を正確に把握し、適切な手続きを進めることが大切です。
特定受給資格者と特定理由離職者の違いを徹底解説!失業保険の給付期間や条件を理解しよう

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