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専業主婦が夫死亡後に受け取れる年金とは?遺族年金の種類と手続きを徹底解説

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専業主婦が夫死亡後に受け取れる年金とは?遺族年金の種類と手続きを徹底解説
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大切なご主人を亡くされた専業主婦の方にとって、今後の生活費や経済的な不安は計り知れないものです。特に、ご主人の収入に頼っていた場合、年金制度がどのように支えとなるのか、どのような手続きが必要なのか、大きな疑問を抱えていることでしょう。

本記事では、ご主人が亡くなられた後に専業主婦の方が受け取れる可能性のある年金制度について、種類や受給条件、具体的な金額、そして申請手続きの流れまで、分かりやすく解説します。この情報が、少しでも皆様の不安を和らげ、これからの生活を考える上での助けとなることを願っています。

目次

夫が亡くなった専業主婦が知っておくべき年金制度

夫が亡くなった専業主婦が知っておくべき年金制度

ご主人が亡くなられた後、専業主婦の方が受け取れる可能性のある公的年金制度はいくつかあります。これらの制度は、残されたご家族の生活を経済的に支えることを目的としています。まずは、どのような年金があるのか、その全体像を把握することが大切です。

公的年金には、大きく分けて「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類があります。このうち、ご主人が亡くなられた場合に遺族に支給されるのが「遺族年金」です。遺族年金は、さらに「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類に分かれます。ご主人の働き方や年金への加入状況によって、受け取れる年金の種類や金額が変わるため、ご自身の状況と照らし合わせて確認しましょう。

遺族年金とは?その目的と重要性

遺族年金とは、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。 この制度の主な目的は、一家の働き手を失った遺族の生活を経済的に保障し、困窮を防ぐことにあります。特に、専業主婦の方にとっては、ご主人の収入が途絶えることで生活が大きく変化するため、遺族年金は非常に重要な生活の支えとなります。

遺族年金は、老齢年金とは異なり、所得税や相続税の課税対象とならない非課税所得です。 そのため、受け取った年金に対して税金がかかる心配がなく、安心して生活費に充てることができます。この非課税という点は、遺族の経済的な負担を軽減する上で大きな意味を持ちます。

遺族年金の種類:遺族基礎年金と遺族厚生年金

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。これらは、亡くなったご主人が加入していた年金制度によって、どちらか一方、または両方を受け取れるかが決まります。

  • 遺族基礎年金:国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金です。主に、自営業のご主人や、会社員のご主人でも国民年金に加入していた期間がある場合に該当します。
  • 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた会社員や公務員のご主人が亡くなった場合に支給される年金です。 遺族基礎年金と合わせて受け取れる場合が多く、より手厚い保障が期待できます。

ご主人が会社員や公務員だった場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる可能性があります。一方、ご主人が自営業だった場合は、遺族基礎年金のみが対象となることが一般的です。 どちらの年金が受け取れるのかは、ご主人の年金加入履歴によって異なります。


遺族基礎年金の受給条件と金額

遺族基礎年金の受給条件と金額

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、残されたご家族に支給される年金です。専業主婦の方がこの年金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

この年金は、特に子育て中のご家庭にとって重要な支えとなります。受給条件や金額について詳しく見ていきましょう。

遺族基礎年金を受け取れる人とは

遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなったご主人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。 ここでいう「子」とは、以下のいずれかの条件を満たす場合に限られます。

  • 18歳になった年度の3月31日までにある子(高校を卒業する年齢まで)
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子

つまり、お子さんがいない専業主婦の方は、原則として遺族基礎年金を受け取ることはできません。 また、ご主人が亡くなった時点で、ご主人が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき

これらの条件に加えて、亡くなったご主人の保険料納付状況も重要です。原則として、死亡日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

遺族基礎年金の受給額はいくら?

遺族基礎年金の年金額は、基本的に定額で、子の人数によって加算されます。 令和7年4月分からの年金額は以下の通りです。

  • 基本年金額:831,700円(昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合)
  • 子の加算額(1人目・2人目):各239,300円
  • 子の加算額(3人目以降):各79,800円

例えば、子1人の場合は「831,700円+239,300円=1,071,000円」、子2人の場合は「831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円」となります。 このように、お子さんの人数が多いほど、受け取れる金額は増えます。 なお、子自身が受け取る場合は、基本年金額に2人目以降の子の加算額が加わる計算です。

中高齢寡婦加算について

遺族基礎年金には、中高齢寡婦加算という制度はありません。中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に加算される制度です。 遺族基礎年金は、あくまで「子のある配偶者」または「子」が対象となるため、お子さんがいない場合は遺族基礎年金自体が支給されません。

もし、ご主人が会社員や公務員で厚生年金に加入しており、お子さんがいない、またはお子さんが成長して遺族基礎年金の対象から外れた場合でも、一定の条件を満たせば遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算される可能性があります。この点については、遺族厚生年金の項目で詳しく解説します。

遺族厚生年金の受給条件と金額

遺族厚生年金の受給条件と金額

遺族厚生年金は、会社員や公務員として厚生年金に加入していたご主人が亡くなった場合に、遺族に支給される年金です。専業主婦の方がこの年金を受け取るためには、遺族基礎年金とは異なる条件があります。

この年金は、ご主人のこれまでの働き方や収入に応じて金額が変わるため、ご自身の状況を把握することが重要です。

遺族厚生年金を受け取れる人とは

遺族厚生年金を受け取れるのは、亡くなったご主人によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。 ただし、これらの遺族には優先順位があり、順位の高い人が受給できます。

  1. 子のある配偶者、または子
  2. 子のない配偶者
  3. 父母
  4. 祖父母

専業主婦の方は、通常、第一順位の「子のある配偶者」または第二順位の「子のない配偶者」として受給対象となります。 亡くなったご主人が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  • 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1級または2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき

また、遺族厚生年金は、妻の年齢や子どもの有無によって受給期間が変わる場合があります。例えば、子のいない30歳未満の妻は、原則として5年間のみの受給となります。

遺族厚生年金の受給額の計算方法

遺族厚生年金の受給額は、亡くなったご主人の厚生年金加入期間や、その期間の報酬額(給料)に基づいて計算されます。 具体的には、ご主人が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。

計算方法は少し複雑ですが、大まかには以下の要素が影響します。

  • 厚生年金に加入していた期間
  • 加入期間中の平均標準報酬月額(給料と賞与を合わせた額)

ご主人の加入期間が2003年3月以前と2003年4月以降で計算方法が異なるため、年金事務所などで具体的な金額を確認することをおすすめします。 また、遺族厚生年金には、特定の条件を満たす場合に加算される制度があります。

遺族厚生年金の注意点

遺族厚生年金には、いくつか注意すべき点があります。

  • 中高齢寡婦加算:ご主人が亡くなった時点で妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない、または子が18歳到達年度の末日を過ぎて遺族基礎年金を受け取れなくなった場合に、遺族厚生年金に加算されます。 この加算は、遺族基礎年金の満額の4分の3相当額で、妻が65歳になるまで支給されます。
  • 経過的寡婦加算:中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受け取れるようになった際に、中高齢寡婦加算が停止される代わりに、一定の条件で支給される加算です。
  • 再婚による失権:遺族年金は、受給者が再婚(事実婚を含む)すると受給権を失います。 これは、再婚によって新たな生計維持者ができるとみなされるためです。
  • 自身の年金との調整:妻自身が老齢厚生年金を受け取れる場合、自身の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金の両方を受け取ることはできません。 基本的には、自身の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は自身の老齢厚生年金より高い場合にその差額が支給される形になります。

これらの注意点を理解しておくことで、将来の年金受給計画をより正確に立てることができます。

遺族年金以外にも受け取れる可能性のある給付金

遺族年金以外にも受け取れる可能性のある給付金

ご主人が亡くなられた後、専業主婦の方が受け取れる経済的支援は、遺族年金だけではありません。ご主人の年金加入状況やご家庭の状況によっては、他の公的給付金を受け取れる可能性があります。

これらの制度も知っておくことで、より安心してこれからの生活を送るための助けとなるでしょう。

寡婦年金とは?対象者と受給額

寡婦年金は、ご主人が国民年金の第1号被保険者(自営業者など)として10年以上保険料を納めており、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、妻が受け取れる年金です。 遺族基礎年金が「子のある配偶者」または「子」に限定されるのに対し、寡婦年金は子のいない妻でも対象となる点が特徴です。

受給できるのは妻のみで、夫が亡くなった時点で婚姻期間が10年以上継続しており、妻が60歳から65歳になるまでの5年間支給されます。 受給額は、ご主人が本来受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3です。 ただし、寡婦年金と遺族基礎年金、死亡一時金は同時に受け取ることができません。 複数の受給資格がある場合は、有利な方を選択することになります。

死亡一時金とは?対象者と受給額

死亡一時金は、ご主人が国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納めており、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、遺族が一時金として受け取れる制度です。 遺族基礎年金や寡婦年金が受けられない場合に、保険料の掛け捨てを防ぐ目的があります。

死亡一時金を受け取れる遺族には優先順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。 受給額は、保険料の納付済期間に応じて12万円から32万円の範囲で決まります。 寡婦年金と同様に、遺族基礎年金や寡婦年金との併給はできません。 どちらの制度を利用するかは、ご自身の状況や受け取れる金額を比較して慎重に決定しましょう。

その他の公的支援や手当

遺族年金や寡婦年金、死亡一時金以外にも、ご主人が亡くなられた後に受け取れる可能性のある公的支援や手当があります。

  • 埋葬料・葬祭費:健康保険や国民健康保険から、葬儀費用の一部として支給される給付金です。
  • 高額療養費制度:医療費が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。ご主人が亡くなる前の医療費や、ご自身の医療費に適用される可能性があります。
  • 児童扶養手当:18歳になった年度の末日までの児童(または20歳未満で一定の障害がある児童)を養育しているひとり親家庭に支給される手当です。 お子さんがいる専業主婦の方で、ご主人が亡くなられた場合は対象となる可能性があります。

これらの制度は、それぞれ受給条件や申請方法が異なります。詳細については、お住まいの市区町村役場や年金事務所、加入している健康保険組合などに相談することをおすすめします。

夫死亡後の年金申請手続きの流れと必要書類

夫死亡後の年金申請手続きの流れと必要書類

ご主人が亡くなられた後、年金を受け取るためには、ご自身で申請手続きを行う必要があります。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、落ち着いて一つずつ進めていきましょう。適切な時期に、必要な書類を揃えて申請することが重要です。

ここでは、一般的な申請手続きの流れと、準備すべき主な書類について解説します。

申請窓口と相談先

年金に関する申請手続きの主な窓口は、以下の通りです。

  • 年金事務所:遺族年金全般に関する相談や申請手続きを行います。特に遺族厚生年金は年金事務所での手続きが中心となります。
  • 市区町村役場:国民年金に関する手続きや、遺族基礎年金の申請の一部を受け付けています。 また、死亡届の提出や、その他の公的支援に関する相談も可能です。
  • 共済組合:ご主人が公務員だった場合は、加入していた共済組合が窓口となることがあります。

手続きに不安がある場合は、まずは年金事務所の窓口で相談することをおすすめします。専門の職員が、ご自身の状況に合わせて必要な手続きや書類について詳しく教えてくれます。

申請手続きのステップ

ご主人が亡くなられた後の年金申請手続きは、一般的に以下のステップで進めます。

  1. 死亡届の提出:ご主人が亡くなられてから7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出します。これにより、住民票の除票が作成され、年金受給停止の手続きも行われます。
  2. 年金受給権者死亡届の提出:ご主人が年金を受け取っていた場合、年金事務所または共済組合に「年金受給権者死亡届」を提出します。マイナンバーが登録されている場合は不要なこともあります。
  3. 未支給年金・未支払給付金の請求:ご主人が亡くなった月にまだ受け取っていなかった年金がある場合、遺族が「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出することで受け取ることができます。
  4. 遺族年金の請求:遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給資格がある場合は、「年金請求書(遺族年金)」を提出します。この手続きは、亡くなった日の翌日から5年以内に行う必要があります。

これらの手続きは、それぞれ提出期限が設けられている場合がありますので、早めに着手することが大切です。特に、遺族年金の請求は時効があるため注意が必要です。

準備すべき主な書類

遺族年金の申請には、多くの書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。

  • 年金請求書(遺族年金用)
  • 亡くなった方の年金手帳、基礎年金番号通知書、または年金証書
  • 請求者(妻)の年金手帳、基礎年金番号通知書、または年金証書
  • 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係がわかるもの)
  • 世帯全員の住民票(亡くなった方と請求者が生計を同じくしていたことがわかるもの)
  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピー、または死亡届の記載事項証明書
  • 請求者の所得証明書(生計維持要件確認のため)
  • 請求者名義の預金通帳(年金の振込先)
  • 印鑑(認め印でも可、スタンプ印は不可)

これらの書類は、発行から一定期間内のものが必要とされる場合がありますので、事前に確認し、不足がないように準備しましょう。また、状況によっては上記以外の書類が必要となることもありますので、年金事務所などで確認してください。

よくある質問

よくある質問

ご主人が亡くなられた後の年金について、多くの方が抱える疑問をまとめました。これらの質問と回答が、皆様の疑問解消の一助となれば幸いです。

遺族年金はいつから受け取れますか?

遺族年金は、原則としてご主人が亡くなった月の翌月分から支給されます。 ただし、申請手続きが完了するまでに通常3ヶ月から4ヶ月程度の期間がかかることがあります。 手続きが遅れた場合でも、支給開始日を過ぎた分は、初回支給日にまとめて振り込まれますのでご安心ください。

遺族年金に税金はかかりますか?

遺族年金は、所得税(および復興特別所得税)の課税対象とならず、非課税です。 また、相続税もかかりません。そのため、確定申告や年末調整は不要です。 遺族年金を受け取ることによって、翌年の国民健康保険料や住民税額が増えることもありません。

再婚したら遺族年金はどうなりますか?

遺族年金は、受給者が再婚(事実婚を含む)すると受給権を失います。 これは、再婚によって新たな生計維持者ができるとみなされるためです。もし再婚の事実があるにもかかわらず手続きをせずに受け取り続けていると、不正受給とみなされ、罰金が発生する可能性もあります。 再婚された場合は、速やかに年金事務所に届け出ましょう。

夫が自営業だった場合でも遺族年金はもらえますか?

ご主人が自営業だった場合、国民年金に加入していたため、遺族基礎年金の対象となります。 ただし、遺族基礎年金を受け取れるのは、「子のある配偶者」または「子」に限られます。 お子さんがいない専業主婦の方は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。その代わり、一定の条件を満たせば寡婦年金や死亡一時金を受け取れる可能性があります。

遺族年金だけでは生活が苦しい場合、他に利用できる制度はありますか?

遺族年金だけでは生活が難しいと感じる場合、他にも利用できる公的支援制度があります。例えば、お子さんがいる場合は児童扶養手当、医療費が高額になった場合は高額療養費制度などが考えられます。 また、お住まいの地域の社会福祉協議会や自治体で、生活困窮者自立支援制度などの相談窓口が設けられていることもあります。

民間の生命保険に加入していた場合は、保険金を受け取れる可能性もありますので、契約内容を確認しましょう。

まとめ

  • 専業主婦が夫死亡後に受け取れる年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金がある。
  • 遺族基礎年金は、国民年金加入者が死亡し、「子のある配偶者」または「子」がいる場合に支給される。
  • 遺族厚生年金は、厚生年金加入者が死亡し、生計を維持されていた配偶者や子などに支給される。
  • 遺族基礎年金の金額は定額で、子の人数に応じて加算される。
  • 遺族厚生年金の金額は、亡くなった夫の厚生年金加入期間や報酬額で決まる。
  • 子のいない30歳未満の妻は、遺族厚生年金の受給期間が5年間に限定される場合がある。
  • 遺族厚生年金には、特定の条件で中高齢寡婦加算が加わる。
  • 夫が自営業だった場合、遺族基礎年金のみが対象となることが多い。
  • 遺族年金以外に、寡婦年金や死亡一時金を受け取れる可能性がある。
  • 寡婦年金は、夫が国民年金第1号被保険者で10年以上納付し、妻が60歳から65歳までの5年間支給される。
  • 死亡一時金は、夫が国民年金第1号被保険者で3年以上納付し、遺族基礎年金や寡婦年金が受けられない場合に一時金として支給される。
  • 遺族年金は非課税所得であり、税金はかからない。
  • 遺族年金は、夫の死亡月の翌月分から支給されるが、手続きに時間がかかる場合がある。
  • 再婚(事実婚を含む)すると、遺族年金の受給権は失われる。
  • 年金申請手続きは、年金事務所や市区町村役場で行い、必要書類を揃えることが重要。
  • 生活が苦しい場合は、児童扶養手当や高額療養費制度など、他の公的支援も検討する。
  • 不明な点は、早めに年金事務所などの専門機関に相談することが大切。
専業主婦が夫死亡後に受け取れる年金とは?遺族年金の種類と手続きを徹底解説

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