お祭りやイベントで美味しい香りを漂わせる露店。自分もいつか出店してみたい、そう夢見ている方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ露店を始めようと思っても、「どんな許可が必要なの?」「何から準備すればいいの?」と、たくさんの疑問が湧いてきますよね。ご安心ください。
本記事では、露店の営業に必要な許可の種類から、具体的な申請手順、費用、そして意外と知られていない注意点まで、あなたの疑問を一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読めば、露店開業への道筋がはっきりと見えてくるはずです。さあ、一緒に夢への第一歩を踏み出しましょう。
露店営業でまず考えるべき許可の種類

露店でビジネスを始める前に、いくつかの許可を取得する必要があります。提供する商品やサービス、営業する場所によって必要な許可が異なるため、自分の計画に合った許可を正確に理解することが成功への第一歩です。ここでは、露店営業に不可欠な主要な許可について解説します。
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【最重要】食品を扱うなら保健所の「営業許可」
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公道で営業するなら警察署の「道路使用許可」
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火を使うなら消防署への届出も忘れずに
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イベント出店の場合は主催者の許可が必須
【最重要】食品を扱うなら保健所の「営業許可」
露店で飲食物を調理・販売する場合、必ず保健所から「飲食店営業」の許可を得る必要があります。 これは、食中毒などの衛生上の危害を防ぎ、お客様に安全な食品を提供するために法律で定められた義務です。以前は提供するメニューによって「菓子製造業」や「喫茶店営業」など複数の許可区分がありましたが、2021年6月の食品衛生法改正により、キッチンカーを含む露店での食品提供は「飲食店営業」に一本化されました。
この許可を得るためには、定められた施設の基準(例えば、給排水設備や手洗い設備など)を満たす必要があります。 営業する地域を管轄する保健所に事前に相談し、どのような設備が必要か、どのような食品が取り扱い可能かを確認することが非常に重要です。自治体によっては、取り扱える品目が「提供直前に加熱するもの」に限定されていたり、生ものの提供が禁止されていたりする場合があります。
公道で営業するなら警察署の「道路使用許可」
お祭りの歩行者天国などではなく、普段は車や人が通行している公道(道路や歩道)に露店を出す場合は、その場所を管轄する警察署から「道路使用許可」を取得しなければなりません。 道路は本来、人や車両の通行のためにあるため、それ以外の目的で使用するには警察の許可が不可欠です。
申請には、申請書2部に加え、露店の設置場所や周辺の状況を示す地図や図面などが必要になります。 交通の妨げにならないか、周辺住民への影響はないかといった観点から審査されます。特に、交通量が多い場所での出店は許可が下りにくい場合もあるため、計画段階で警察署に相談することをおすすめします。申請から許可が下りるまでには時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。
火を使うなら消防署への届出も忘れずに
焼きそばやお好み焼きなど、コンロやグリルといった火気を使用する露店を開設する場合、消防署への「露店等の開設届出書」の提出が必要です。 これは、火災の発生を未然に防ぐことを目的とした届出です。
この届出とともに、消火器の準備も義務付けられています。 届出は、露店を開設する主催者や統括者がまとめて行うのが一般的です。 火災は一度発生すると甚大な被害につながる可能性があります。安全にお客様に楽しんでもらうためにも、火の取り扱いには細心の注意を払い、定められた手続きを必ず行いましょう。
イベント出店の場合は主催者の許可が必須
地域のお祭りや音楽フェスティバル、フリーマーケットなどのイベントに出店する場合、保健所や警察署の許可とは別に、イベント主催者からの出店許可を得る必要があります。 主催者はイベント全体のコンセプトや安全管理、出店者間のバランスなどを考慮して出店者を決定します。
出店を希望する場合は、まず主催者のウェブサイトや募集要項を確認し、申込方法、出店料、ルールなどを把握しましょう。人気のあるイベントでは、募集開始後すぐに枠が埋まってしまうことも少なくありません。出店したいイベントがあれば、早めに情報を収集し、準備を進めることが重要です。主催者との良好な関係を築くことも、継続的な出店につながる大切な要素です。
露店の営業許可取得に必要なものリスト【完全版】

露店の営業許可を取得するためには、単に申請書を提出するだけでは不十分です。資格の取得から、細かな書類の準備、そして衛生基準を満たした設備の用意まで、やるべきことは多岐にわたります。ここでは、許可取得のために具体的に何が必要なのかを、分かりやすくリストアップして解説します。
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必要な「資格」は食品衛生責任者
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必要な「書類」一覧
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必要な「設備」の基準
必要な「資格」は食品衛生責任者
食品を扱う露店を営業する場合、施設ごとに必ず1名「食品衛生責任者」を置かなければなりません。 これは、食品衛生法で定められた義務であり、食中毒の防止など、店舗の衛生管理を担う重要な役割です。
食品衛生責任者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている。
- 各都道府県の食品衛生協会などが実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、修了する。
資格を持っていない場合でも、養成講習会を受講すれば1日で資格を取得できます。 講習会では、公衆衛生学、食品衛生学、食品衛生法規などを学びます。 営業許可を申請する際には、この資格を証明する書類(修了証など)の提出が求められるため、早めに取得しておきましょう。
必要な「書類」一覧
保健所へ営業許可を申請する際には、複数の書類を準備する必要があります。自治体によって若干の違いはありますが、一般的に以下の書類が求められます。事前に管轄の保健所に確認し、漏れなく準備しましょう。
【保健所への申請に必要な書類】
- 営業許可申請書: 保健所の窓口やウェブサイトで入手できます。
- 営業設備の大要・配置図: テント内のシンクや調理器具、冷蔵庫などの配置を示す図面です。手書きでも問題ありません。
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの: 食品衛生責任者手帳や養成講習会の修了証のコピーなどです。
- 登記事項証明書(法人の場合): 法人として申請する場合に必要です。
- 水質検査成績書(井戸水などを使用する場合): 水道水以外の水を使用する場合、その安全性を証明するために必要です。
- 仕込み場所の営業許可証の写し(必要な場合): 露店以外に仕込み専用の場所を設ける場合、その施設の営業許可証のコピーが必要です。
これらの書類は、申請時に2部提出を求められることが多いです。 事前にコピーを取っておくとスムーズです。
必要な「設備」の基準
露店営業の許可を得るためには、食品衛生法に基づき、自治体が定める設備の基準をクリアする必要があります。衛生的で安全な食品を提供するための最低限のルールであり、保健所の施設検査で厳しくチェックされるポイントです。
主な設備基準は以下の通りですが、自治体によって詳細な要件(タンクの容量やシンクのサイズなど)が異なるため、必ず事前に管轄の保健所に確認してください。
【露店に必要な主な設備】
- テント等: 屋根があり、三方を囲える構造であること。
- 給排水設備: 衛生的な給水タンクと排水タンク。容量は自治体の基準(例: 40L以上など)を満たすこと。
- シンク: 手洗いや器具の洗浄に使用。サイズにも規定がある場合があります。
- 手洗い設備: 消毒用石鹸やペーパータオルなどを備えること。
- 冷蔵・冷凍設備: 要冷蔵・冷凍の食材を扱う場合、温度計付きの冷蔵庫やクーラーボックスが必要。
- 蓋付きのゴミ箱: 衛生的に廃棄物を処理するため。
- 食器や器具の保管設備: ほこりなどが入らない、蓋付きの清潔な容器。
これらの設備は、申請後の施設検査の際に、実際に保健所に持ち込んで確認を受ける必要があります。 基準を満たしていない場合は改善を求められ、再検査となるため、念入りに準備しましょう。
【ステップ別】露店の営業許可を取得する流れ

露店の営業許可を取得するプロセスは、一見複雑に思えるかもしれません。しかし、手順を一つずつ確実に踏んでいけば、決して難しいものではありません。ここでは、保健所への相談から許可証の交付まで、具体的な流れをステップごとに分かりやすく解説します。この流れを把握し、計画的に準備を進めましょう。
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STEP1: 事前相談(保健所)
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STEP2: 申請書類の準備
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STEP3: 申請と手数料の支払い
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STEP4: 施設検査
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STEP5: 許可証の交付
STEP1: 事前相談(保健所)
営業許可申請の第一歩は、営業したい地域を管轄する保健所への事前相談です。 これは非常に重要なステップで、ここでの確認を怠ると、後々の工程で手戻りが発生し、時間や費用が無駄になる可能性があります。
相談時には、以下の点を具体的に伝え、指導を受けましょう。
- どのような場所で(お祭り、イベント会場など)
- どのような設備で(テント、キッチンカーなど)
- どのようなメニューを販売したいか
保健所の担当者は、あなたの計画に基づいて、必要な設備(給水タンクの容量、シンクの数やサイズなど)の基準、取り扱いが許可される食品の範囲、衛生上の注意点などを具体的に教えてくれます。 この段階で施設の設計図(手書きでも可)を持参すると、より的確なアドバイスがもらえます。 自治体によって基準が異なる場合があるため、自己判断で準備を進めるのではなく、必ず専門家である保健所の指示を仰ぐことが成功への近道です。
STEP2: 申請書類の準備
事前相談で確認した内容に基づき、申請に必要な書類一式を準備します。 主な必要書類は前章で解説した通りですが、改めてリストアップします。
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績書(井戸水などを使用する場合)
申請書は保健所の窓口やウェブサイトからダウンロードできます。配置図は、テント内に調理器具やシンク、冷蔵庫などをどのように配置するかを示したものです。寸法などを正確に記入しましょう。書類に不備があると受理されないため、記入漏れや間違いがないか、提出前に何度も確認することが大切です。 不明な点があれば、遠慮せずに保健所に問い合わせましょう。
STEP3: 申請と手数料の支払い
すべての書類が揃ったら、管轄の保健所の窓口に提出し、申請手数料を支払います。 手数料の金額は自治体によって異なりますが、露店営業の場合、おおむね数千円から1万円程度が目安です。
例えば、大阪市では8,000円、高松市では8,000円、名古屋市では4,000円(臨時・露店)となっています。 申請手数料は現金で支払うのが一般的ですが、キャッシュレス決済に対応している保健所もあります。 申請が受理されると、次のステップである施設検査の日程を調整することになります。申請は営業開始予定日より余裕をもって、少なくとも1週間から10日前までには済ませておきましょう。
STEP4: 施設検査
申請後、保健所の担当者による施設検査が行われます。 これは、申請内容通りの設備が整っているか、そしてその設備が衛生基準を満たしているかを確認するための重要な検査です。
通常の飲食店の場合は保健所の職員が店舗に出向きますが、露店やキッチンカーの場合は、申請者が保健所の指定する場所に実際に設備一式を持ち込んで検査を受けます。 検査では、申請図面との相違がないか、シンクや給排水タンクの容量が基準を満たしているか、手洗い設備は衛生的か、といった点が細かくチェックされます。
もし基準を満たしていない点や不備が見つかった場合は、その場で合格とはならず、改善した上で後日再検査を受けることになります。 スムーズに合格できるよう、事前相談で受けた指導内容を確実に守り、万全の状態で検査に臨みましょう。
STEP5: 許可証の交付
施設検査に無事合格すると、いよいよ営業許可証が交付されます。 検査合格から許可証の交付までは、通常、数日から2週間程度かかります。 交付の準備ができると保健所から連絡があるので、指定された日時に受け取りに行きます。
この営業許可証は、営業中は必ず露店の見やすい場所に掲示しなければならないと定められています。 許可証を受け取ったその日から、あなたは晴れて露店営業を開始することができます。許可証は5年ごとなど、定期的な更新が必要になるので、有効期限も忘れずに確認しておきましょう。
許可だけじゃない!露店営業を始める前に知っておきたい注意点

営業許可の取得は露店開業の大きな一歩ですが、それだけで安心はできません。許可なしで営業した場合の重い罰則や、意外と見落としがちな「仕込み場所」の問題、万が一の事故に備える保険の必要性など、知っておくべき重要な注意点がいくつかあります。ここでは、安心して露店営業を続けるために不可欠な知識を解説します。
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許可なしで営業した場合の罰則
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仕込み場所はどこでも良いわけではない
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PL保険(製造物責任保険)への加入は必須?
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許可が不要なケースもある?
許可なしで営業した場合の罰則
「少しだけだから」「バレないだろう」といった軽い気持ちで、保健所の営業許可を得ずに食品を提供・販売する「無許可営業」は、絶対にやってはいけません。 これは食品衛生法に違反する明確な犯罪行為です。
もし無許可営業が発覚した場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という非常に重い罰則が科される可能性があります。 さらに、罰則を受けるだけでなく、営業停止処分を受けたり、その後2年間は新たに営業許可を取得できなくなったりするペナルティもあります。
お客様の信頼を失うことはもちろん、金銭的にも時間的にも計り知れない損害を被ることになります。面倒に感じても、必ず正規の手続きを踏んで許可を取得することが、ビジネスを長く続けるための絶対条件です。
仕込み場所はどこでも良いわけではない
露店営業では、現場での調理工程を減らすために、事前に食材をカットしたり、下ごしらえをしたりする「仕込み」が欠かせません。しかし、この仕込み作業を自宅のキッチンで行うことは、原則として認められていません。
仕込みを行う場所は、露店とは別に、営業許可を取得した衛生的な施設(「一次加工所」や「基地施設」と呼ばれる)である必要があります。 これは、食中毒菌の汚染などを防ぎ、食品の安全性を確保するための重要なルールです。
もし、自宅以外に適切な仕込み場所がない場合は、営業許可を持つ他の飲食店の厨房を借りる、あるいはカット済みの野菜を仕入れるなどの対策が必要です。保健所との事前相談の際に、仕込みをどこで行う予定なのかも必ず伝え、指導を仰ぎましょう。
PL保険(製造物責任保険)への加入は必須?
PL保険(生産物賠償責任保険)とは、製造・販売した商品(生産物)が原因で、他人の生命や身体を害する人身事故や、財物を壊す物損事故が発生した場合に、事業者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
例えば、提供した食品が原因で食中毒が発生したり、熱い飲み物をこぼしてお客様に火傷を負わせてしまったりした場合などが対象となります。
法律で加入が義務付けられているわけではありませんが、万が一の事故に備え、加入しておくことを強くおすすめします。 特に、イベントによっては主催者からPL保険への加入が出店の条件として定められているケースも増えています。お客様に安心して商品を楽しんでもらい、そして自分自身のビジネスを守るためにも、PL保険への加入は重要なリスク管理の一つと言えるでしょう。
許可が不要なケースもある?
基本的に食品を調理・提供する場合には営業許可が必要ですが、一部、許可が不要なケースも存在します。 ただし、これは自治体の判断による部分が大きいため、必ず事前に確認が必要です。
一般的に、以下のようなケースでは営業許可が不要とされたり、「営業届」の提出で済んだりすることがあります。
- 既製品の販売: 缶ジュースや袋詰めの菓子など、包装された状態のまま、手を加えずに販売する場合。
- ごく簡易な調理: わた菓子、ポップコーン、焼き栗、チョコバナナなど、自治体が「許可を要しない食品」として定めているもの。
- 非営利のバザーなど: 学校や町内会などが主催する公共性の高い行事で、反復継続性がなく、営利を主目的としない場合。 この場合でも「バザー等開設届」などの届出を求められることがあります。
「自分の場合は許可が要らないかも?」と自己判断するのは危険です。どのようなケースであっても、食品を扱う際はまず管轄の保健所に相談し、許可や届出が必要かどうかを確認するようにしてください。
よくある質問

露店の営業許可の費用はいくらくらいですか?
露店の営業許可(飲食店営業)を取得するための申請手数料は、営業する自治体によって異なりますが、おおむね6,000円から10,000円程度が一般的です。 例えば、大阪市や高松市では8,000円、奈良市では6,100円となっています。 これとは別に、食品衛生責任者の資格を持っていない場合は、養成講習会の受講料(東京都の場合は12,000円など)が必要になります。
食品衛生責任者の資格はどうやって取れますか?
食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会などが実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。 講習は通常1日で、公衆衛生学や食品衛生法などを学びます。 申し込み方法や日程は、お住まいの地域の食品衛生協会のウェブサイトなどで確認してください。 なお、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
申請から許可証の交付までの期間は、保健所への事前相談から始めると、スムーズに進んだ場合でも数週間は見ておく必要があります。 申請書類を提出してから施設検査を受け、検査に合格した後、許可証が交付されるまでに通常1週間から2週間程度かかります。 書類に不備があったり、施設検査で改善を求められたりすると、さらに時間がかかります。出店したい日から逆算して、少なくとも1ヶ月前には準備を始めるなど、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
キッチンカーでも同じ許可が必要ですか?
はい、キッチンカー(移動販売車)で食品を調理・販売する場合も、露店と同様に保健所の「飲食店営業」の許可が必要です。 2021年6月の食品衛生法改正により、キッチンカーで提供するメニューに関わらず、許可は「飲食店営業」に一本化されました。 また、キッチンカーの場合も、1台ごとに食品衛生責任者を置く義務があります。 設備の基準は露店と異なる部分があるため、必ず管轄の保健所に事前に相談してください。
許可の更新は必要ですか?
はい、飲食店営業許可には有効期限があり、定期的な更新手続きが必要です。 有効期間は自治体によって異なりますが、一般的に5年から8年程度です。 期限が切れる1ヶ月前までには更新手続きを行う必要があります。 更新時にも手数料がかかり、改めて設備の検査を受ける必要があります。 許可証に記載されている有効期限を忘れずに確認し、期限切れにならないよう注意しましょう。
露店の仕込みはどこで行えばよいですか?
露店で提供する食品の仕込み(食材のカットなど)は、衛生上の観点から、自宅のキッチンで行うことは原則として認められていません。 仕込みは、別途「営業許可」を取得した衛生的な施設(「一次加工所」や「基地施設」と呼ばれる)で行う必要があります。 他の飲食店の厨房を借りる、カット済みの食材を仕入れるなどの方法を検討し、必ず保健所に相談して適切な方法を確認してください。
まとめ

- 露店で食品を扱うには保健所の「飲食店営業許可」が必須です。
- 公道で営業する場合は警察署の「道路使用許可」が必要です。
- 火気を使用する際は消防署への届出と消火器の準備が義務付けられています。
- イベント出店では主催者の許可も別途必要になります。
- 食品を扱うには「食品衛生責任者」の資格が施設ごとに1名必要です。
- 資格がない場合は養成講習会を受講すれば取得できます。
- 申請には申請書、設備図面、資格証明書などの書類が必要です。
- 設備は給排水タンクやシンクなど、自治体の定める基準を満たす必要があります。
- 許可取得の流れは「事前相談→書類準備→申請→施設検査→交付」です。
- 無許可営業は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」の対象です。
- 食材の仕込みは自宅ではなく、許可を得た別の施設で行う必要があります。
- 万一の事故に備え、PL保険(生産物賠償責任保険)への加入が推奨されます。
- 既製品の販売など、一部許可が不要なケースもありますが自己判断は禁物です。
- 許可申請の手数料は自治体により異なり、数千円から1万円程度です。
- 営業許可には有効期限があり、定期的な更新が必要です。