相続した定期預金の金利を比較!賢く選ぶコツと手続きの全て

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相続した定期預金の金利を比較!賢く選ぶコツと手続きの全て
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大切な方が亡くなり、相続手続きを進める中で「定期預金」の扱いに頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、どの金融機関の定期預金に預け替えるべきか、少しでも高い金利で運用したいと考えるのは自然なことです。

本記事では、相続した定期預金をどうすれば良いのか、手続きの流れから、賢く金利を比較して選ぶコツまで、分かりやすく解説します。大切な資産を無駄なく、そして有利に運用するための情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

相続した定期預金、どうすればいい?まずは現状把握から

相続した定期預金、どうすればいい?まずは現状把握から

故人様が遺された定期預金は、相続財産の一部として扱われます。しかし、相続が発生したからといって、すぐに自由に引き出したり、名義変更したりできるわけではありません。まずは、現状をしっかりと把握することが大切です。

相続発生後の定期預金は凍結される?

口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、その口座は原則として凍結されます。これは、相続人同士のトラブルを防ぎ、財産を保全するための措置です。口座が凍結されると、預金の引き出しや入金、公共料金などの自動引き落としもできなくなります。もし、葬儀費用などで急ぎ故人様の預金が必要な場合は、民法で定められた「相続預金の払い戻し制度」の利用を検討しましょう。

この制度を利用すれば、遺産分割協議が完了する前でも、一定額まで払い戻しを受けられます。

名義変更か解約か?状況に応じた選択肢

相続した定期預金は、大きく分けて「名義変更して継続する」か「解約して現金化する」の2つの選択肢があります。どちらを選ぶかは、定期預金の金利や預入期間、そして相続人の方々の資金計画によって異なります。例えば、現在の定期預金が高金利であれば、名義変更して満期まで継続する方が有利な場合もあります。一方、すぐに現金が必要な場合や、現在の金利が低い場合は、解約して別の金融商品に預け替えることも考えられます。

解約を選択した場合、利息は故人様が亡くなった日に解約したものとして計算されるため、満期まで待った場合よりも金利が低くなる傾向がある点に注意が必要です。


相続定期預金の手続きの流れと必要書類を徹底解説

相続定期預金の手続きの流れと必要書類を徹底解説

相続した定期預金の手続きは、普通預金とほぼ同じ流れで進みますが、いくつかの重要なポイントがあります。スムーズに手続きを進めるために、具体的な流れと必要書類を把握しておきましょう。

一般的な相続手続きの進め方

定期預金の相続手続きは、以下のステップで進めるのが一般的です。

  1. 金融機関への連絡と口座凍結: まずは、故人様が口座を持っていた金融機関に連絡し、名義人が亡くなったことを伝えます。これにより口座が凍結され、財産が保全されます。
  2. 相続人および相続財産の調査: 誰が相続人になるのか、そして故人様がどのような財産を遺されたのかを正確に把握します。戸籍謄本などを遡って取得し、法定相続人を確定することが重要です。
  3. 遺産分割協議の実施: 相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ相続するかを話し合って決定します。定期預金についても、誰が継続するのか、あるいは解約するのかをこの段階で決めておくと良いでしょう。
  4. 必要書類の準備: 遺産分割協議で決まった内容に基づき、金融機関に提出する書類を準備します。
  5. 定期預金の継続または解約手続き: 準備した書類を金融機関に提出し、定期預金の名義変更または解約手続きを行います。

これらの進め方で、相続手続きを円滑に進めることができます。

定期預金解約・名義変更に必要な主な書類

金融機関によって多少異なりますが、定期預金の解約や名義変更には、主に以下の書類が必要となります。

  • 故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
  • 故人様の通帳、証書、キャッシュカード、届出印
  • 払い戻しを受ける相続人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 金融機関所定の相続届(払戻請求書など)
  • 遺言書(遺言書がある場合)
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)

これらの書類は、相続の状況によって追加で求められる場合もあるため、事前に金融機関に確認することが大切です。特に、故人様の出生から死亡までの戸籍謄本は、取得に時間がかかる場合があるので、早めに準備を始めましょう。

遺産分割協議書が重要な理由

遺産分割協議書は、相続人全員で合意した遺産分割の内容を明確にするための重要な書類です。この書類があることで、金融機関は誰がどの財産を相続するのかを正確に把握し、手続きを進めることができます。遺産分割協議書には、預貯金の場合、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を記載して預貯金を特定することが多いです。

ただし、預金残高は利息の発生などにより変動するため、記載を省略するのが一般的です。遺産分割協議書がないと、金融機関での手続きが滞るだけでなく、後々の相続人同士のトラブルの原因となる可能性もあります。そのため、相続人全員が納得できる形で遺産分割協議を行い、書面として残すことが非常に重要です。

定期預金の金利比較が重要な理由と見るべきポイント

定期預金の金利比較が重要な理由と見るべきポイント

相続した定期預金をそのままにするか、別の金融機関に預け替えるかを検討する際、金利の比較は非常に重要な要素です。少しでも有利な条件で運用するために、金利の種類や見るべきポイントを理解しておきましょう。

金利の種類と預入期間が金利に与える影響

定期預金の金利には、主に「固定金利」と「変動金利」の2種類があります。固定金利は預入期間中、金利が変わらないため、将来受け取れる利息が確定している安心感があります。一方、変動金利は市場金利の動向によって金利が変動するため、金利が上昇すればより多くの利息を受け取れる可能性がありますが、下降すれば利息が減るリスクもあります。

また、預入期間も金利に大きく影響します。一般的に、預入期間が長くなるほど金利が高くなる傾向がありますが、短期間でも高金利のキャンペーンを実施している金融機関もあります。ご自身の資金計画や金利の動向予測に合わせて、最適な金利タイプと預入期間を選ぶことが大切です。

金融機関ごとの金利差を理解する

定期預金の金利は、金融機関によって大きく異なります。特に、メガバンクと比べてネット銀行や地方銀行、信用金庫の方が高金利を設定しているケースが多く見られます。例えば、メガバンクの定期預金金利が0.275%程度であるのに対し、ネット銀行では1%を超える金利を提供している場合もあります。これは、ネット銀行が店舗を持たない分、運営コストを抑え、その分を金利に還元しているためです。

そのため、相続した定期預金を預け入れる際は、複数の金融機関の金利を比較検討することが、より多くの利息を得るためのコツとなります。

キャンペーン金利や優遇金利の活用

多くの金融機関では、新規口座開設者限定や期間限定で、通常の金利よりも高い「キャンペーン金利」や「優遇金利」を提供しています。特に、相続した資金を対象とした「相続専用定期預金」は、通常の定期預金よりも高い金利が適用されることが大きなメリットです。これらの優遇金利は、通常の金利に0.2%から0.4%程度の上乗せがある場合もあります。

ただし、優遇金利が適用される期間は限定されていることが多く、期間が過ぎると通常の金利に戻る点に注意が必要です。また、相続専用定期預金は、相続手続き完了後や相続財産を受け取ってから1年以内といった預入期間の制限がある場合が多いです。これらの条件をよく確認し、ご自身の状況に合ったキャンペーンや商品を選ぶようにしましょう。

高金利定期預金を見つけるコツとおすすめの金融機関

高金利定期預金を見つけるコツとおすすめの金融機関

相続した大切な資産を少しでも有利に運用するためには、高金利の定期預金を見つけることが重要です。ここでは、高金利定期預金を見つけるためのコツと、具体的な金融機関の例をご紹介します。

ネット銀行の定期預金に注目する

高金利の定期預金を探すなら、まずネット銀行に注目しましょう。ネット銀行は実店舗を持たないため、運営コストを抑えられ、その分を預金金利に上乗せしているケースが多く見られます。例えば、SBJ銀行、オリックス銀行、auじぶん銀行、SBI新生銀行、ソニー銀行、UI銀行などが、高金利の定期預金を提供していることで知られています。

これらの銀行では、新規口座開設者向けのキャンペーンや、特定の条件を満たすことでさらに金利が優遇される商品もあります。Web上で手軽に口座開設や手続きができる点も、ネット銀行の魅力です。

地方銀行や信用金庫の独自商品を調べる

ネット銀行だけでなく、地方銀行や信用金庫も高金利の定期預金を提供していることがあります。特に、地域に密着した金融機関では、独自のキャンペーンや「相続専用定期預金」といった商品を展開している場合があります。これらの商品は、相続によって得た資金を対象としており、通常の定期預金よりも高い金利が設定されていることが特徴です。

ただし、預入期間や預入金額に条件があったり、店頭での手続きが必要だったりする場合もあるため、事前に確認が必要です。お住まいの地域や、故人様が取引していた金融機関の情報を調べてみるのも良い方法です。

相続専用定期預金やキャンペーン情報を活用する

相続した資金を預ける際には、「相続専用定期預金」の利用を積極的に検討しましょう。これは、相続人が受け取った資金を対象とした定期預金で、通常の定期預金よりも高い金利が適用されることが大きなメリットです。相続専用定期預金は、相続により取得した現金や預貯金だけでなく、不動産や株式などを売却して得た資金も対象となる場合があります。

また、多くの金融機関が期間限定で高金利キャンペーンを実施しています。これらのキャンペーン情報は、各金融機関のウェブサイトや金融情報サイトで確認できます。キャンペーン期間や適用条件をよく比較し、ご自身の資金を最も有利に運用できる選択肢を見つけることが大切です。

相続定期預金に関するよくある質問

相続定期預金に関するよくある質問

相続した定期預金はいつから引き出せる?

故人様の定期預金は、金融機関が死亡の事実を知ると原則として凍結されるため、すぐに引き出すことはできません。遺産分割協議がまとまり、必要な書類を提出して相続手続きが完了した後、払い戻しが可能となります。ただし、葬儀費用など当面の生活費が必要な場合は、遺産分割協議前でも「相続預金の払い戻し制度」を利用して、一定額(各金融機関で上限150万円)まで引き出すことが可能です。

相続した定期預金は名義変更できる?

はい、相続した定期預金は名義変更して継続することが可能です。ただし、名義変更には相続人全員の合意が記された遺産分割協議書や、故人様および相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などの提出が必要です。現在の定期預金が高金利である場合や、満期まで期間がある場合は、名義変更して継続する選択も有効です。

相続定期預金は解約しないとどうなる?

相続した定期預金を解約せずに放置しておくと、満期が到来しても自動継続されず、普通預金口座に振り替えられたり、金利が大幅に下がったりする可能性があります。また、長期間放置すると休眠預金として扱われることもあります。相続手続きをせずに放置することは、後々のトラブルの原因にもなりかねないため、速やかに手続きを進めることが大切です。

相続定期預金はどこで手続きする?

相続定期預金の手続きは、故人様が口座を持っていた金融機関の窓口で行うのが一般的です。ネットバンキングやテレホンバンキング、ATMでは手続きできない場合が多いです。事前に電話で連絡し、必要な書類や手続きの流れを確認してから来店するとスムーズに進められます。

相続預金の払い戻し制度とは?

相続預金の払い戻し制度は、平成30年の民法改正により令和元年7月1日から始まった制度です。遺産分割協議が終了する前でも、相続人が単独で故人様の預貯金の一部を払い戻せるようになりました。払い戻しできる金額は、「相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分」で計算され、各金融機関において150万円が上限となります。

この制度は、葬儀費用や当面の生活費など、急な出費に対応するために設けられました。

相続定期預金に税金はかかる?

相続した定期預金は、相続税の課税対象となります。相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に発生します。定期預金の評価額は、相続発生日時点の元本と利息の合計額です。また、定期預金から得られる利息には、20.315%(国税15.315%+地方税5%)の税金がかかります。相続税の計算や申告には専門知識が必要となるため、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

  • 相続した定期預金は、金融機関が死亡を知ると原則凍結される。
  • 葬儀費用など急ぎの出費には「相続預金の払い戻し制度」が利用できる。
  • 定期預金は「名義変更して継続」か「解約して現金化」の選択肢がある。
  • 手続きには故人様と相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要。
  • 遺産分割協議書は、相続財産の特定とトラブル防止に重要。
  • 定期預金の金利は金融機関や預入期間で大きく異なる。
  • ネット銀行は高金利の定期預金を提供していることが多い。
  • 地方銀行や信用金庫の「相続専用定期預金」も高金利の選択肢。
  • キャンペーン金利や優遇金利を積極的に活用する。
  • 相続専用定期預金には預入期間や預入金額の条件がある。
  • 相続した定期預金は相続税の課税対象となる。
  • 利息には20.315%の税金がかかる。
  • 相続手続きは故人様が口座を持っていた金融機関の窓口で行う。
  • 相続手続きを放置せず、速やかに対応することが大切。
  • 不明な点は専門家や金融機関に相談する。
相続した定期預金の金利を比較!賢く選ぶコツと手続きの全て

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