「措置入院」という言葉を聞いたことはありますか?もしかしたら、ご自身や大切な人が精神的な不調を抱え、この言葉にたどり着いたのかもしれません。措置入院は、精神疾患を抱える方が、ご自身の安全や周囲の人々の安全を守るために、都道府県知事の権限で入院となる制度です。
本記事では、措置入院の基本的な定義から、どのような状況で入院となるのか、他の入院形態との違い、手続きの流れ、費用、そして退院後の支援まで、皆さんが抱える疑問を解消できるよう、分かりやすく解説します。この情報が、皆さんの不安を少しでも和らげ、適切な支援へと繋がる一助となれば幸いです。
措置入院とは?精神疾患で「自傷他害のおそれ」がある場合の強制入院

措置入院は、精神保健福祉法という法律に基づいて行われる特別な入院形態です。この制度は、精神疾患を抱える方が、ご自身や周囲の人々に危害を加えてしまうおそれがある場合に、行政の権限で入院を決定するものです。患者さんの意思に関わらず入院となるため、その適用には厳格な条件が設けられています。
措置入院の定義と目的
措置入院とは、精神保健福祉法第29条に定められた入院形態の一つです。精神障害のために、ご自身を傷つけたり、他人に危害を及ぼしたりするおそれ(これを「自傷他害のおそれ」と呼びます)があると認められる場合に、都道府県知事の権限と責任において、精神科病院へ強制的に入院させる制度を指します。
この制度の主な目的は、精神疾患を持つ方の症状が悪化するのを防ぎ、適切な治療を提供することです。同時に、周囲の人々への危害を未然に防ぎ、社会全体の安全を守ることも重要な目的とされています。 強制的な入院であるため、「入院措置」と呼ばれることもあります。
措置入院の対象となる人
措置入院の対象となるのは、精神疾患にかかっており、以下の二つの条件を両方満たす方々です。
- 自傷他害のおそれ: 自分自身を傷つけたり、他人に危害を加えたりする可能性が高いと判断される場合です。例えば、自殺を試みたり、他者を攻撃しようとしたりする行為がこれに該当します。
- 医療及び保護の必要性: 適切な治療や保護を受けなければ、病状が悪化する可能性が高いと判断される場合です。
これらの条件は、精神保健指定医という専門の医師による診察と判断に基づいて決定されます。ご本人やご家族だけで判断することは難しく、専門家の意見が非常に重要となります。
措置入院と他の入院形態との違いを比較

精神科の入院には、措置入院以外にもいくつかの種類があります。それぞれの入院形態には、入院の条件や手続き、患者さんの意思の尊重の度合いに違いがあります。ここでは、措置入院と他の主な入院形態との違いを分かりやすく解説します。
任意入院
任意入院は、患者さんご自身が精神科での治療の必要性を理解し、自らの意思で入院に同意する入院形態です。 精神科の入院形態の中で最も望ましいとされており、多くの患者さんがこの形で入院しています。 原則として、患者さんの希望があればいつでも退院が可能ですが、精神保健指定医が継続的な入院が必要と判断した場合には、72時間に限り退院が制限されることもあります。
医療保護入院
医療保護入院は、患者さんご本人の同意は得られないものの、精神保健指定医の診察により入院が必要と判断され、かつ、患者さんのご家族などの同意がある場合に行われる入院形態です。 自傷他害のおそれはないものの、精神疾患のためにご自身のことや周囲の状況を適切に把握できず、治療の必要性を理解できない状態にある方が対象となります。
家族等がいない場合や同意の判断ができない場合は、市町村長の同意によって入院が行われることもあります。
緊急措置入院
緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく、急速な入院が必要とされる場合に適用される入院形態です。 措置入院の手続きを取る時間がないなど、緊急を要する状況で、1名の精神保健指定医の診察により入院が必要と判断された場合に、72時間以内に限り行われます。 短期間の入院であり、その間に改めて措置入院や医療保護入院への切り替えが検討されます。
応急入院
応急入院は、精神障害があり、緊急に入院治療が必要であるにもかかわらず、ご本人やご家族などの同意が得られない場合に、精神保健指定医の診察によって72時間以内に限り入院できる制度です。 医学的判断のみに基づいて入院が行われるため、人権保護の観点から厳しい要件が規定されています。
各入院形態の比較表
精神科の主な入院形態を以下の表にまとめました。それぞれの違いを理解する手助けとなるでしょう。
| 入院形態 | 本人の同意 | 家族等の同意 | 判断者 | 主な条件 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任意入院 | 必要 | 不要 | 患者本人、医師 | 入院治療の必要性を理解し同意 | 原則自由(72時間制限あり) |
| 医療保護入院 | 不要 | 必要 | 精神保健指定医、家族等 | 自傷他害のおそれはなく、医療と保護が必要 | 定期的な再評価が必要 |
| 措置入院 | 不要 | 不要 | 都道府県知事、精神保健指定医2名 | 自傷他害のおそれが認められる | 無期限(定期的な再評価が必要) |
| 緊急措置入院 | 不要 | 不要 | 精神保健指定医1名 | 自傷他害のおそれが著しく、急速な入院が必要 | 72時間以内 |
| 応急入院 | 不要 | 不要 | 精神保健指定医 | 精神障害があり、緊急に入院治療が必要 | 72時間以内 |
措置入院の手続きの流れと期間

措置入院は、患者さんの人権に深く関わるため、その手続きは厳格に定められています。ここでは、措置入院が決定されるまでの進め方と、入院期間について詳しく見ていきましょう。
通報から診察、入院決定までの進め方
措置入院の手続きは、主に以下の進め方で進められます。
- 通報: 警察官などが、精神障害のために自傷他害のおそれがある人を発見した場合、保健所などを通じて都道府県知事に通報します。
- 事前調査: 通報を受けた都道府県の職員が、事実関係などを調査します。この際、被通報者やご家族などの安全や人権に十分配慮し、警察や病院などと適切に連携することが重要です。
- 措置診察: 事前調査の結果、診察の必要があると認められた場合、2名以上の精神保健指定医が本人の精神状態を診察します。 この診察で、自傷他害のおそれや医療保護の必要性などが評価されます。原則として、同一の医療機関に所属する指定医を選定しないこと、また、措置入院先の病院は当該指定医の所属病院を避けるよう配慮することが求められています。
- 入院の決定: 2名以上の精神保健指定医が一致して「自傷他害のおそれがある」と判断し、都道府県知事が措置入院を必要と判断した場合、入院が決定されます。 この決定は、ご本人やご家族の同意なしに行われることがあります。
- 入院先の決定と搬送: 入院が決まると、適切な医療機関(精神科病院など)が選定され、ご本人はそこへ搬送されます。搬送には、警察官や救急隊員が立ち会う場合もあります。
入院に際しては、「措置入院決定のお知らせ」という書面を用いて、都道府県職員がご本人および措置診察のための通報を行ったご家族などに入院について告知します。
措置入院の期間と退院(措置解除)
措置入院の期間には、法律で定められた明確な上限はありません。しかし、通常は数週間から数ヶ月程度が目安とされています。 入院中は定期的な診察や検査が行われ、治療計画が立てられます。 症状が安定し、自傷他害のおそれが消失したと精神保健指定医が判断すれば、退院(措置解除)となります。
退院後も、患者さんが地域で安心して生活できるよう、継続的な医療や支援を受けられる仕組みが整備されています。例えば、措置入院を決定した都道府県などは、原則として措置入院中に「精神障害者支援地域協議会」を設置し、退院後の支援について協議を行います。 また、「退院後生活環境相談員」が選任され、退院後の生活環境に関する相談や指導を行うこともあります。
措置入院にかかる費用と公費負担の仕組み

措置入院は、患者さんの意思に反して行われる強制的な入院であるため、費用についても特別な取り決めがあります。ここでは、措置入院にかかる費用の原則と、自己負担が生じるケース、そして費用を軽減するための策について解説します。
原則は公費負担
措置入院にかかる費用は、原則として公費負担となります。 これは、行政の権限と責任において入院治療を受けさせるため、入院期間中の医療費と食事代の自己負担分を行政が支払うという仕組みです。 健康保険が適用される場合でも、自己負担分は公費で賄われることが多く、患者さんやご家族の経済的な負担を軽減する目的があります。
自己負担が生じるケースと軽減策
措置入院の費用は原則公費負担ですが、全てが無料になるわけではありません。以下のような場合には、自己負担が生じることがあります。
- 医療費の一部負担: 所得や資産によっては、医療費の一部を自己負担する場合があります。
- 食事代・居住費: 入院中の食事代や、差額ベッド代などの居住費は、自己負担となることがあります。
- 日用品代: 洗濯代、おむつ代、理髪代などの日用品代や、タバコ、ジュースなどの嗜好品にかかる費用は自己負担です。
自己負担を軽減するための策としては、以下のような制度の活用が考えられます。
- 自立支援医療制度: 精神疾患の治療に関する医療費の自己負担を軽減する制度です。この制度を利用することで、医療費の自己負担割合が原則1割に軽減されます。
- 高額療養費制度: 医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。健康保険に加入しているご本人とそのご家族に適用されます。
- 生活保護制度: 生活保護を受けている世帯の場合、措置入院にかかる費用徴収は行われません。
具体的な費用や自己負担額については、入院先の病院や地域の保健所に問い合わせることが大切です。不明な点は納得がいくまで質問し、適切な支援を受けるようにしましょう。
措置入院における患者さんの権利と人権への配慮

措置入院は、患者さんの意思に反して行われる強制的な入院であるため、その人権への配慮は非常に重要です。精神保健福祉法では、患者さんの権利を守るための様々な規定が設けられています。ここでは、措置入院における患者さんの権利と、人権を守るための仕組みについて解説します。
告知義務と退院請求・処遇改善請求
精神科に入院する際には、入院の種類(任意入院、医療保護入院、措置入院)に関わらず、入院の種類、入院中の制限や権利、退院の請求などについて、口頭および書面で十分に説明を受ける「告知義務」があります。 これは、患者さんがご自身の状況を理解し、適切な行動を取るための大切な情報です。
もし、入院や病院での処遇に納得がいかない場合には、患者さんご本人またはご家族などが、都道府県知事に対して退院や処遇の改善を求める「退院請求」および「処遇改善請求」を行うことができます。 この請求が受理されると、都道府県に設置された精神医療審査会が審査を行い、必要に応じて病院に指示を出すことになります。
精神医療審査会の役割
精神医療審査会は、精神保健福祉法に基づいて各都道府県に設置されている機関です。その主な役割は、精神科病院への入院の必要性や、入院中の患者さんへの処遇が適切かどうかを審査することです。
具体的には、精神科病院の管理者から医療保護入院や措置入院の届出があった場合、その入院の必要性が適切かどうかを審査します。また、患者さんやご家族などからの退院請求や処遇改善請求があった際には、その処遇が適切かどうかを審査し、必要に応じて病院に改善を指示します。 この審査会は、患者さんの人権を守り、適正な精神医療が提供されるようにするための重要な役割を担っています。
さらに、精神科病院で入院治療を受けている患者さんは、医療機関外の者との面会交流が途絶えやすくなることがあります。このような状況で患者さんの孤独感や孤立を防ぐため、「入院者訪問支援事業」などの取り組みも行われています。
措置入院に関するよくある質問

- 措置入院の費用は誰が払うのですか?
- 措置入院の期間はどのくらいですか?
- 措置入院は家族の同意なしでできるのですか?
- 措置入院の条件は何ですか?
- 措置入院と医療保護入院の違いは何ですか?
- 措置入院を避ける方法はありますか?
- 措置入院の解除はどのように行われますか?
- 措置入院の通報は誰ができるのですか?
- 措置入院のデメリットは何ですか?
措置入院の費用は誰が払うのですか?
措置入院にかかる費用は、原則として公費負担となります。医療費や食事代の自己負担分は行政が支払うことが多いです。ただし、所得や資産によっては、医療費の一部や食事代、居住費などが自己負担となる場合もあります。自立支援医療制度などを利用することで、自己負担を軽減できることがあります。
措置入院の期間はどのくらいですか?
措置入院の期間に法律で定められた上限はありませんが、通常は数週間から数ヶ月程度が目安です。症状が安定し、自傷他害のおそれがなくなったと精神保健指定医が判断すれば、退院(措置解除)となります。入院中は定期的な再評価が行われます。
措置入院は家族の同意なしでできるのですか?
はい、措置入院はご本人やご家族の同意なしに行われることがあります。精神障害のために自傷他害のおそれがあると、2名以上の精神保健指定医が判断し、都道府県知事が措置入院を決定した場合に適用されます。
措置入院の条件は何ですか?
措置入院の条件は、「精神疾患にかかっていること」と「その精神疾患のために自身を傷つけたり、他人に危害を加えたりするおそれ(自傷他害のおそれ)があること」、そして「医療及び保護の必要性があること」の二つを両方満たすことです。これらの条件は、2名以上の精神保健指定医の診察によって判断されます。
措置入院と医療保護入院の違いは何ですか?
措置入院は、自傷他害のおそれがある場合に、ご本人やご家族の同意なしに都道府県知事の権限で行われる強制入院です。一方、医療保護入院は、自傷他害のおそれはないものの、医療と保護が必要で、ご本人の同意が得られない場合に、精神保健指定医の診察とご家族などの同意に基づいて行われる入院です。
措置入院を避ける方法はありますか?
措置入院は、自傷他害のおそれが認められる場合に適用されるため、その状態に至らないようにすることが大切です。精神的な不調を感じたら、早めに精神科を受診し、適切な治療を受けることが重要です。ご家族や周囲の人が異変に気づいた場合も、速やかに専門家への相談を促すことが、措置入院を避けるための方法の一つと言えるでしょう。
措置入院の解除はどのように行われますか?
措置入院の解除(退院)は、精神保健指定医が、患者さんの精神障害のために自傷他害のおそれがなくなったと判断した場合に行われます。退院後も、患者さんが地域で安定した生活を送れるよう、医療機関や地域の支援機関が連携してサポートする仕組みが整っています。
措置入院の通報は誰ができるのですか?
措置入院の通報は、主に警察官が行うことが多いですが、精神障害のために自傷他害のおそれがある人を発見した場合は、誰でも保健所などを通じて都道府県知事に通報することができます。ご家族からの通報も可能です。
措置入院のデメリットは何ですか?
措置入院のデメリットとしては、ご本人の意思に反して強制的に入院となるため、人権の制限や尊厳の侵害を感じる可能性がある点が挙げられます。また、入院によって社会との繋がりが一時的に途絶えたり、退院後の社会復帰に不安を感じたりすることもあります。しかし、これはご本人や周囲の安全を守るための最終手段であり、適切な治療を受けることで回復を目指すための大切な一歩でもあります。
まとめ
- 措置入院は、精神障害のために自傷他害のおそれがある場合に、都道府県知事の権限で行われる強制入院です。
- 患者さんの症状悪化を防ぎ、適切な治療を提供するとともに、周囲の安全を守ることが目的です。
- 対象者は、精神疾患があり、自傷他害のおそれと医療保護の必要性を満たす方です。
- 任意入院、医療保護入院、緊急措置入院、応急入院など、他の入院形態とは条件が異なります。
- 手続きは、通報、事前調査、2名以上の精神保健指定医による診察を経て決定されます。
- 入院期間に法律上の上限はなく、症状の安定と自傷他害のおそれの消失で退院となります。
- 費用は原則公費負担ですが、所得に応じて自己負担が生じる場合もあります。
- 自立支援医療制度や高額療養費制度で自己負担を軽減できます。
- 患者さんには、告知義務や退院請求・処遇改善請求の権利があります。
- 精神医療審査会が、入院の必要性や処遇の適切性を審査します。
- 退院後も、地域生活支援のための様々なサポートが提供されます。
- 精神的な不調を感じたら、早めに専門家へ相談することが大切です。
- 措置入院は、ご本人や周囲の安全を守るための重要な制度です。
- 人権への配慮が厳格に求められる入院形態です。
- ご家族や関係者も制度を理解し、適切な支援に繋げることが重要です。
