【完全版】陸運局での廃車手続きに必要なものを徹底解説!普通車・軽自動車別に紹介

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【完全版】陸運局での廃車手続きに必要なものを徹底解説!普通車・軽自動車別に紹介
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「愛車をそろそろ手放そうかな…」「でも、陸運局での廃車手続きって、一体何が必要なんだろう?」そんな疑問や不安を抱えていませんか?普段なじみのない手続きだからこそ、書類が多くて複雑に感じてしまいますよね。ご安心ください。

本記事では、陸運局(運輸支局)でご自身で廃車手続きを行う際に必要なものを、普通自動車と軽自動車に分けて、誰にでも分かりやすく解説します。この記事を読めば、必要な書類から手続きの流れ、費用や還付金まで、廃車に関する全てが分かります。面倒に思える廃車手続きも、ポイントを押さえれば決して難しくありません。さあ、一緒に確認していきましょう。

目次

陸運局での廃車手続き|まずは2つの種類を理解しよう

陸運局での廃車手続き|まずは2つの種類を理解しよう

廃車手続きと一言でいっても、実は2つの種類があることをご存知でしたか?ご自身の状況に合わせて適切な手続きを選ぶことが、スムーズな廃車の第一歩です。ここでは、それぞれの特徴とどのような場合にどちらを選ぶべきかを詳しく解説します。

  • 一時的に使用を中止する「一時抹消登録」
  • 自動車を解体する「永久抹消登録」
  • どちらの手続きを選ぶべき?

一時的に使用を中止する「一時抹消登録」

一時抹消登録とは、自動車の使用を一時的に中断するための手続きです。 例えば、海外出張や長期入院などで長期間車に乗らない場合や、盗難に遭ってしまった場合などが該当します。この手続きを行うと、ナンバープレートを返納するため公道を走行することはできなくなりますが、自動車税の課税はストップします。 車両自体は手元に残しておくことができるため、将来的に再びその車に乗る可能性がある場合に選択する方法です。再度乗る際には「中古車新規登録」という手続きを行えば、再び公道を走れるようになります。

自動車を解体する「永久抹消登録」

永久抹消登録は、その名の通り、自動車を解体(スクラップ)し、その登録を永久に抹消する手続きです。 事故で大破してしまった車や、古くなって二度と乗らない車などが対象となります。この手続きを行うと、その車は文字通りこの世から存在しなくなるため、二度と公道を走ることはできません。 永久抹消登録を申請する際には、事前に車を解体業者に引き渡し、解体が完了したことを証明する「移動報告番号」と「解体報告記録日」が必要になります。 また、車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を受けることができます。

どちらの手続きを選ぶべき?

では、あなたはどちらの手続きを選ぶべきでしょうか?判断のポイントは「その車に再び乗る可能性があるかどうか」です。

もし、将来的にまた乗るかもしれない、あるいは売却や譲渡を考えているのであれば、「一時抹消登録」が適しています。一方、車が動かない、修理費用が高すぎる、もう乗るつもりは全くないという場合は、「永久抹消登録」を選択することになります。

手続きを間違えると、余計な手間や費用がかかってしまう可能性もあります。ご自身の車の状況と今後の予定をよく考えて、最適な手続きを選びましょう。


【普通自動車】陸運局での廃車手続きに必要なものリスト

【普通自動車】陸運局での廃車手続きに必要なものリスト

普通自動車の廃車手続きは、お住まいの地域を管轄する「運輸支局(陸運局)」で行います。 手続きをスムーズに進めるためには、事前の書類準備が何よりも重要です。ここでは、一時抹消登録と永久抹消登録、それぞれに必要なものを分かりやすくリストアップしました。ご自身の状況に合わせて、必要なものをチェックしてみてください。

  • 【共通】一時抹消・永久抹消で必要なもの
  • 【永久抹消登録のみ】追加で必要なもの
  • 状況によって必要になるもの

【共通】一時抹消・永久抹消で必要なもの

まずは、どちらの手続きにも共通して必要となる基本的な書類と持ち物です。これらは廃車手続きの基本セットと覚えておきましょう。

事前に準備が必要なものと、当日に陸運局で入手できるものがありますので、しっかり確認してください。

  • 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの): お住まいの市区町村役場で取得できます。
  • 所有者の実印: 印鑑証明書と同一の実印が必要です。
  • 車検証(自動車検査証): 必ず原本を用意してください。
  • ナンバープレート(前後2枚): ドライバーなどで取り外して持参します。
  • 手数料納付書: 陸運局の窓口で入手できます。一時抹消登録の場合は350円の印紙が必要です。
  • 申請書: 陸運局の窓口で入手します。一時抹消は「第3号様式の2」、永久抹消は「第3号様式の3」という様式です。

【永久抹消登録のみ】追加で必要なもの

次に、車を解体する永久抹消登録の場合にのみ、追加で必要となるものです。これらは、車が適正に解体されたことを証明するために欠かせません。

解体業者から受け取る情報が重要になります。

  • 移動報告番号と解体報告記録日のメモ: 車を解体業者に引き渡した際に発行される「使用済自動車引取証明書」に記載されています。 この情報を申請書に記入する必要があります。
  • 自動車税・自動車取得税・自動車重量税申告書: 陸運局に隣接する税事務所で入手できます。 永久抹消登録と同時に自動車重量税の還付申請を行う場合に必要です。

状況によって必要になるもの

最後に、所有者の状況によっては追加で書類が必要になるケースがあります。特に、引っ越しや結婚で車検証の情報と現在の情報が異なる場合は注意が必要です。

ご自身の状況をよく確認し、二度手間にならないようにしましょう。

  • 委任状: 代理人が手続きを行う場合に必要です。所有者の実印を押印してください。
  • 住民票や戸籍謄本など: 車検証に記載の住所や氏名が、現在の印鑑証明書のものと異なる場合に、その変更履歴を証明するために必要です。 例えば、引っ越しを1回した場合は住民票、複数回している場合は戸籍の附票などが必要になります。

【軽自動車】軽自動車検査協会での廃車手続きに必要なものリスト

【軽自動車】軽自動車検査協会での廃車手続きに必要なものリスト

軽自動車の廃車手続きは、普通自動車とは異なり「軽自動車検査協会」の事務所・支所で行います。 手続きの名称も普通車とは少し異なり、一時抹消登録に相当するのが「自動車検査証返納届(一時使用中止)」、永久抹消登録に相当するのが「解体返納」です。 ここでは、軽自動車の廃車に必要なものを分かりやすくまとめました。

  • 軽自動車の廃車手続きは「軽自動車検査協会」
  • 【共通】一時使用中止・解体返納で必要なもの
  • 状況によって必要になるもの

軽自動車の廃車手続きは「軽自動車検査協会」

まず大切なポイントとして、軽自動車の手続きは陸運局ではなく、管轄の「軽自動車検査協会」で行うという点を覚えておきましょう。 普通自動車と同じ感覚で陸運局に行ってしまうと、手続きができませんので注意が必要です。手続きの基本的な流れは普通自動車と似ていますが、必要書類が異なります。特に、普通自動車で必要だった実印や印鑑証明書は不要で、認印で手続きが可能です。

【共通】一時使用中止・解体返納で必要なもの

軽自動車の廃車手続きで必要となる基本的な書類と持ち物です。普通自動車に比べてシンプルなのが特徴です。

実印や印鑑証明書が不要な点が大きな違いです。

  • 使用者の認印(法人の場合は代表者印): シャチハタ以外の認印を用意しましょう。
  • 車検証(自動車検査証): こちらも原本が必要です。
  • ナンバープレート(前後2枚): 事前に取り外して持参します。
  • 軽自動車税申告書: 協会の窓口や、隣接する税事務所で入手できます。
  • 申請書: 軽自動車検査協会の窓口で入手します。一時使用中止の場合は「軽第4号様式」、解体返納の場合は「軽第4号様式の3」という様式です。
  • (解体返納の場合)移動報告番号と解体報告記録日のメモ: 普通自動車と同様に、解体業者から受け取った情報が必要です。

なお、一時使用中止の手続きで「自動車検査証返納証明書」の交付を受ける場合は、350円の手数料がかかります。

状況によって必要になるもの

軽自動車の場合も、状況に応じて追加の書類が必要になることがあります。事前に確認しておきましょう。

  • 申請依頼書: 代理人が手続きを行う場合に必要です。使用者の認印を押印します。
  • 住民票や戸籍謄本など: 車検証の住所・氏名と現住所が異なる場合に、そのつながりを証明するために必要です。

陸運局(軽自動車検査協会)での廃車手続きの流れを5ステップで解説

陸運局(軽自動車検査協会)での廃車手続きの流れを5ステップで解説

必要なものが揃ったら、いよいよ手続きです。当日の流れを事前にイメージしておけば、窓口で慌てることなくスムーズに進められます。ここでは、廃車手続きの基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。普通自動車も軽自動車も、大まかな流れは同じです。

  • Step1: 必要書類を準備する
  • Step2: 車を解体し「移動報告番号」を受け取る(永久抹消・解体返納の場合)
  • Step3: 管轄の陸運局(軽自動車検査協会)へ行く
  • Step4: 窓口で書類を記入・提出する
  • Step5: 還付金の手続きを行う

Step1: 必要書類を準備する

何よりもまず、これまでに解説した「必要なものリスト」を元に、書類を完璧に揃えることから始めましょう。 特に印鑑証明書は発行から3ヶ月以内という有効期限があるので注意が必要です。 書類に不備があると、せっかく陸運局に行っても手続きができず、出直すことになってしまいます。事前に何度も確認することが、結果的に時間と労力の節約につながります。

Step2: 車を解体し「移動報告番号」を受け取る(永久抹消・解体返納の場合)

永久抹消登録(解体返納)の場合は、先に車を解体業者に引き渡す必要があります。 業者に車を解体してもらうと、「使用済自動車引取証明書」が発行され、そこに「移動報告番号」と「解体報告記録日」が記載されています。 この情報がなければ永久抹消の手続きはできませんので、必ず控えておきましょう。一時抹消登録の場合は、このステップは不要です。

Step3: 管轄の陸運局(軽自動車検査協会)へ行く

書類と、場合によってはナンバープレートを持って、管轄の陸運局(普通自動車)または軽自動車検査協会(軽自動車)へ向かいます。 管轄は、ナンバープレートに記載されている地名で判断できます。 注意点として、これらの役所の受付時間は基本的に平日の日中のみです。土日祝日や年末年始は閉庁しているので、事前にホームページなどで受付時間を確認しておきましょう。

Step4: 窓口で書類を記入・提出する

陸運局に到着したら、まずは窓口で申請書や手数料納付書などの必要書類一式を入手します。 記入台に見本が置いてあることが多いので、それを見ながら正確に記入しましょう。 記入が終わったら、ナンバープレートを返納窓口に返却します。その後、全ての書類を提出窓口に提出し、不備がなければ受理されます。一時抹消登録の場合は「登録識別情報等通知書(廃車証明書)」、永久抹消登録の場合は手続き完了の案内を受け取ります。 これで廃車手続きは完了です。

Step5: 還付金の手続きを行う

廃車手続きが完了したら、還付金の手続きを忘れずに行いましょう。永久抹消登録(解体返納)で車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付が受けられます。 この手続きは、廃車申請と同時に行うのが一般的です。 また、自動車税(種別割)も、廃車した翌月からの分が月割りで還付されます。こちらは通常、廃車手続きが完了すれば自動的に通知が来ますが、念のため税事務所の窓口で確認すると安心です。さらに、自賠責保険も解約すれば、残りの期間に応じた返戻金が受け取れます。

廃車手続きにかかる費用は?

廃車手続きにかかる費用は?

自分で廃車手続きを行う場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか。また、業者に依頼した場合との比較も気になるところです。ここでは、廃車にかかる費用の内訳と、業者に依頼した場合の相場について解説します。無駄な出費を抑えるためにも、費用の全体像を把握しておきましょう。

  • 自分で手続きする場合の費用内訳
  • 業者に依頼する場合の費用相場

自分で手続きする場合の費用内訳

自分で廃車手続きを行う場合、手続きそのものにかかる費用は比較的安価です。 しかし、車の状態によっては追加で費用が発生します。

主な費用は以下の通りです。

  • 登録手数料: 一時抹消登録の場合、印紙代として350円が必要です。 永久抹消登録は無料です。
  • 書類発行費用: 印鑑証明書の発行に300円程度かかります。
  • 車の解体費用: 永久抹消の場合に必要です。業者や車種によりますが、0円から2万円程度が相場です。 業者によっては無料で引き取ってくれる場合もあります。
  • レッカー代: 車検が切れていたり、故障で自走できなかったりする場合に、解体場所まで運ぶための費用です。距離にもよりますが、1万5千円程度からが目安です。

合計すると、自走可能な車を永久抹消する場合で数千円から2万円程度、自走不可能な場合はさらにレッカー代が上乗せされるイメージです。

業者に依頼する場合の費用相場

廃車手続きをディーラーや行政書士、廃車買取業者などに代行してもらうことも可能です。 平日に時間が取れない方や、手続きが面倒だと感じる方には便利な選択肢です。

依頼先ごとの費用相場は以下の通りです。

  • ディーラー: 1万円~3万円程度。新車購入と同時に依頼するとスムーズです。
  • 行政書士: 5,000円~1万5,000円程度。書類作成と申請の代行がメインです。
  • 廃車買取業者: 無料~数万円。業者によっては、手続き代行費用だけでなく、レッカー代や解体費用も無料で対応してくれる場合があります。 さらに、車によっては買い取ってもらえる可能性もあります。

費用を抑えたい場合は、複数の廃車買取業者に見積もりを依頼し、サービス内容と費用を比較検討するのがおすすめです。

廃車で戻ってくるお金|還付金の種類と手続き

廃車で戻ってくるお金|還付金の種類と手続き

廃車手続きは費用がかかるだけではありません。納めすぎた税金や保険料が「還付金」として戻ってくる制度があります。これは知っていると知らないとでは大違い。しっかりと手続きをして、受け取れるお金は確実に受け取りましょう。ここでは、廃車に伴う3つの還付金について詳しく解説します。

  • 自動車税(種別割)の還付
  • 自動車重量税の還付
  • 自賠責保険の還付(解約返戻金)

自動車税(種別割)の還付

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に対して、1年分が課税されます。 そのため、年度の途中で廃車(抹消登録)をすると、抹消登録した翌月から年度末(3月)までの分が月割りで還付されます。 例えば、9月末に廃車手続きをすれば、10月から翌年3月までの6ヶ月分が戻ってくる計算です。

この還付手続きは、運輸支局で抹消登録を行えば、自動的に税事務所に情報が連携されるため、特別な申請は基本的に不要です。 後日、都道府県の税事務所から還付に関する通知書が届きます。ただし、軽自動車税には月割りの還付制度がないため、注意が必要です。

自動車重量税の還付

自動車重量税は、車検時に次の車検までの期間分をまとめて支払っています。 この自動車重量税は、「永久抹消登録」を行い、なおかつ車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合に還付の対象となります。 一時抹消登録では還付されないので注意が必要です。

還付申請は、永久抹消登録の申請と同時に運輸支局の窓口で行います。 申請書に還付金の振込先口座を記入して提出すれば、後日指定の口座に振り込まれます。 還付額は「納付した重量税額 ÷ 車検有効期間(月数) × 残存期間(月数)」で計算されます。

自賠責保険の還付(解約返戻金)

自賠責保険も、車検期間に合わせて長期契約していることがほとんどです。廃車にして車に乗らなくなるのであれば、この自賠責保険を解約することで、残りの保険期間に応じた保険料が「解約返戻金」として戻ってきます。 こちらも、保険期間が1ヶ月以上残っていることが条件です。

解約手続きは、ご自身が加入している保険会社の窓口や郵送で行います。 手続きには、廃車したことを証明する「登録識別情報等通知書」や「登録事項等証明書」などの書類、自賠責保険証明書、印鑑、振込先口座情報などが必要です。 保険会社によって必要書類が異なる場合があるため、事前に問い合わせて確認しましょう。

陸運局での廃車手続きに関するよくある質問

陸運局での廃車手続きに関するよくある質問

Q. 廃車手続きはどこでできますか?

A. 普通自動車の場合は、ナンバープレートに記載されている地域を管轄する「運輸支局(陸運局)」で行います。 軽自動車の場合は、管轄の「軽自動車検査協会」の事務所・支所となります。 どちらも、お住まいの住所地を管轄する場所で手続きをします。

Q. 陸運局の営業時間は?土日でも手続きできますか?

A. 陸運局や軽自動車検査協会の受付時間は、基本的に平日の午前8時45分から11時45分、午後1時から4時までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁しているため、手続きはできません。お昼休みもあるため、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

Q. 書類を紛失した場合はどうすればいいですか?(車検証、ナンバープレートなど)

A. 車検証を紛失した場合でも、再発行するか、「登録事項等証明書」を運輸支局で発行してもらうことで手続きが可能です。 ナンバープレートを紛失・盗難された場合は、警察に届け出た上で、その受理番号などを控えておき、手続きの際に「理由書」を提出する必要があります。 いずれの場合も、手続きが少し複雑になるため、事前に管轄の陸運局や軽自動車検査協会に問い合わせて確認するとスムーズです。

Q. 自分で手続きするのと業者に頼むのはどっちがいい?

A. 費用を少しでも安く抑えたい、手続きを経験してみたいという方は、自分で手続きするのがおすすめです。一方、平日に時間が取れない、書類集めや手続きが面倒だと感じる方は、代行業者に依頼するのが良いでしょう。 廃車買取業者に依頼すれば、費用が無料になるばかりか、車を買い取ってもらえる可能性もあるため、一度見積もりを取ってみる価値はあります。

Q. 廃車手続きをしないとどうなりますか?

A. 車に乗っていなくても、廃車手続きをしない限り、毎年自動車税(軽自動車税)が課税され続けます。 また、放置している間に車検が切れると公道を走れなくなり、いざ処分する際に余計なレッカー代がかかることもあります。 さらに、時間が経つほど車の価値は下がり、還付されるはずだったお金も少なくなってしまいます。 乗らないと決めたら、できるだけ早く手続きをすることが重要です。

Q. 廃車証明書はいつもらえますか?

A. 一時抹消登録の手続きが完了すると、その場で「登録識別情報等通知書」という書類が交付されます。 これが一般的に「廃車証明書」と呼ばれるもので、自賠責保険の解約手続きや、将来再び車を登録する際に必要となる大切な書類です。永久抹消登録の場合は、手続き完了の証明として「登録事項等証明書」を申請すれば取得できます。

まとめ

まとめ
  • 廃車には「一時抹消」と「永久抹消」の2種類がある。
  • 普通車の手続きは「運輸支局(陸運局)」で行う。
  • 軽自動車の手続きは「軽自動車検査協会」で行う。
  • 普通車の手続きには実印と印鑑証明書が必要。
  • 軽自動車の手続きは認印で可能。
  • 永久抹消の場合は事前に車の解体が必要。
  • 手続きは平日の日中のみ受付可能。
  • 車検証やナンバープレートを紛失しても手続きは可能。
  • 自分で手続きすれば費用を抑えられる。
  • 業者に依頼すれば手間がかからない。
  • 廃車手続きをしないと税金がかかり続ける。
  • 自動車税は月割りで還付される(普通車のみ)。
  • 重量税は車検残存期間があれば還付される。
  • 自賠責保険も解約すれば返戻金がある。
  • 手続き完了後は「廃車証明書」を大切に保管する。
【完全版】陸運局での廃車手続きに必要なものを徹底解説!普通車・軽自動車別に紹介

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