年末調整の時期が近づくと、「今年はいくら還付金が戻ってくるのだろう?」と気になる方も多いのではないでしょうか。毎月の給与から天引きされている所得税はあくまで概算であり、年末調整で正確な税額が計算され、払いすぎた分が還付金として戻ってきます。本記事では、年末調整の還付金が戻る仕組みや、還付金早見表の活用方法、そして還付金に影響する控除の種類について徹底解説します。
あなたの還付金を素早く確認し、賢く税金と向き合うための情報をお届けします。
年末調整の還付金とは?基本的な仕組みを理解しよう

年末調整の還付金とは、1月1日から12月31日までの1年間に給与から源泉徴収された所得税が、本来納めるべき所得税額よりも多かった場合に、その差額が勤務先から返金されるお金のことです。毎月給与から差し引かれる源泉徴収税額は、給与所得によって決まるものの、各種控除が考慮されていない概算額に過ぎません。
年末調整は、この概算で徴収された税金と、年間の正確な所得税額との過不足を精算する手続きです。具体的には、年間の収入や扶養家族の状況、生命保険料やiDeCoの掛け金、住宅ローン控除などの各種控除を反映させて、最終的な所得税額を再計算します。
この再計算の結果、すでに納めた源泉徴収税額が本来納めるべき税額を上回っていた場合に、その差額が還付金として従業員に返還される仕組みです。逆に、源泉徴収額が不足していた場合は、還付金は発生せず、不足分が追加で徴収されることもあります。
還付金はなぜ発生する?その理由と計算の基本

還付金が発生する主な理由は、毎月の給与から天引きされる源泉所得税が、あくまで概算で計算されているからです。この概算額は、その時点での給与額や扶養親族の人数に基づいていますが、年間の途中で発生する様々な控除(生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCoの掛け金など)は考慮されていません。
年末調整では、これらの控除を全て反映させて年間の正確な所得税額を算出します。その結果、毎月概算で支払っていた所得税の合計額が、本来納めるべき税額よりも多かった場合に、その差額が還付金として戻ってくるのです。
還付金の計算は、以下の基本的な手順で行われます。
- 1年間の給与総額を合計する。
- 給与総額から給与所得控除を差し引いて、給与所得額を算出する。
- 給与所得額から社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除の合計額を差し引いて、課税所得金額を算出する。
- 課税所得金額に所得税率を掛けて、所得税額を確定する。
- 所得税額から住宅ローン控除などの税額控除を差し引く。
- 最終的な所得税額と、すでに源泉徴収された所得税額の合計を比較し、差額を還付金として算出する。
このように、各種控除を漏れなく申告することが、還付金を増やすための重要なコツとなります。
年末調整還付金早見表の活用方法と見方

年末調整の還付金早見表は、おおよその還付金額を素早く把握するための便利なツールです。多くの早見表は、年収と扶養家族の人数、または特定の控除の有無といったシンプルな条件に基づいて、還付金の目安を示しています。
早見表を活用する際は、まずご自身の年収や扶養親族の状況を確認しましょう。次に、早見表の該当する項目に当てはめて、おおよその還付金額を確認します。ただし、早見表はあくまでモデルケースに基づいた目安であり、実際の還付金額は個々の所得控除や税額控除の適用状況によって大きく異なります。
例えば、年収が同じでも、生命保険料控除やiDeCoの掛け金、住宅ローン控除の有無や金額によって、還付金は変動します。そのため、早見表で大まかな金額を把握した上で、ご自身の具体的な控除内容を考慮して、より正確な金額を計算することが大切です。
早見表の多くは、基礎控除や扶養控除といった基本的な控除のみを考慮している場合が多いので、ご自身の状況に合わせて追加で適用される控除がないか確認しましょう。
還付金に影響する控除の種類とポイント

年末調整の還付金に大きく影響するのが、所得控除と税額控除です。これらの控除を適切に申告することで、課税所得が減少し、結果として還付金が増える可能性があります。
所得控除の種類
所得控除は、所得から一定額を差し引くことで、課税対象となる所得を減らす仕組みです。主な所得控除には以下のようなものがあります。
- 基礎控除:納税者全員に適用される控除です。
- 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者の所得に応じて適用される控除です。
- 扶養控除:扶養している親族がいる場合に適用される控除です。
- 社会保険料控除:健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、介護保険料など、支払った社会保険料の全額が控除されます。
- 生命保険料控除:生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料に応じて適用されます。
- 地震保険料控除:地震保険の保険料に応じて適用されます。
- 小規模企業共済等掛金控除:iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金などが対象です。
- 障害者控除:本人や配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合に適用されます。
- ひとり親控除・寡婦控除:特定の条件を満たすひとり親や寡婦に適用されます。
これらの控除は、証明書や申告書の内容に基づいて計算されるため、必要な書類を漏れなく提出することが非常に重要です。
税額控除の種類
税額控除は、所得税額から直接一定額を差し引く控除であり、所得控除よりも還付金に与える影響が大きい場合があります。年末調整で適用される主な税額控除は以下の通りです。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):住宅ローンを利用してマイホームを取得したり、増改築したりした場合に適用されます。ただし、初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。
住宅ローン控除は、年末時点のローン残高に応じて控除額が決まるため、該当する方は高額な還付金を受け取れる可能性があります。
還付金が少ない・ないと感じたら確認すべきこと

「年末調整の還付金が思ったより少ない」「去年は還付金があったのに今年はなかった」と感じることもあるかもしれません。還付金が少ない、または発生しない理由にはいくつかのケースが考えられます。
まず、控除の申告漏れがないか確認しましょう。生命保険料控除やiDeCoの掛け金、扶養控除など、本来受けられるはずの控除を申告し忘れていると、還付金は少なくなってしまいます。特に、年の途中で保険に加入したり、iDeCoを始めたりした場合は、年末調整の書類に記載し忘れることがあります。
次に、家族構成や収入状況の変化も大きな要因です。例えば、配偶者の収入が増えて配偶者控除の対象外になったり、扶養親族が減ったりした場合、控除額が減少するため還付金が少なくなることがあります。
また、毎月の給与から天引きされる源泉所得税額が、もともと適正だった、あるいは不足していた場合も還付金は発生しません。年末調整は、あくまで払いすぎた税金を精算する仕組みなので、過払いがない場合は還付金もありません。
さらに、年末調整では適用できない控除もあります。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を除く)、初年度の住宅ローン控除などは、年末調整では申告できず、確定申告が必要です。これらの控除がある場合は、別途確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性があります。
もし還付金が少ないと感じたら、これらの点を一つずつ確認し、必要であれば税務署や会社の担当者に相談してみることをおすすめします。
還付金はいつ受け取れる?支給時期の目安

年末調整の還付金は、一般的に年末調整の手続きが完了してから1ヶ月前後で支払われます。多くの企業では、12月の給与支給時に還付金が上乗せされる形で返還されることが多いようです。
しかし、会社の業務都合や従業員の共働きが増えたことなどを背景に、1月の給与支給時に還付されるケースや、給与とは別に現金で支給されるケースもあります。
具体的な支給時期は会社によって異なるため、ご自身の勤務先の担当者に確認するのが最も確実な方法です。給与明細には「年末調整還付額」や「所得税還付額」といった項目で記載されることが一般的ですので、給与明細をよく確認しましょう。
もし、年末調整の書類を提出してから時間が経っても還付金が振り込まれない場合は、会社の経理担当者に問い合わせてみてください。
確定申告が必要なケースと年末調整との違い

年末調整は、会社員などの給与所得者が行う所得税の精算手続きですが、全ての方が年末調整だけで完結するわけではありません。特定の状況では、ご自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告が必要な主なケース:
- 年間の給与収入が2,000万円を超える場合:年末調整の対象外となります。
- 2か所以上の会社から給与を受け取っている場合:主たる給与以外の所得がある場合、確定申告が必要です。
- 年の途中で退職し、年末までに再就職していない場合:年末調整を受けられないため、確定申告で還付申告を行うことで還付金が戻る可能性があります。
- 医療費控除を受けたい場合:年間10万円(または所得の5%)を超える医療費を支払った場合、確定申告が必要です。
- 初めて住宅ローン控除を受ける場合:2年目以降は年末調整で可能ですが、初年度は確定申告が必要です。
- ふるさと納税のワンストップ特例を利用しない、または利用できない場合:寄付金控除を受けるために確定申告が必要です。
- 副業での所得が20万円を超える場合:給与所得以外の所得がある場合、確定申告が必要です。
年末調整と確定申告の大きな違いは、手続きを行う主体と対象となる控除の範囲です。年末調整は会社が従業員に代わって行い、対象となる控除も限定的です。一方、確定申告は納税者自身が行い、医療費控除や寄付金控除など、より幅広い控除を適用できます。
ご自身の状況に合わせて、どちらの手続きが必要かを確認し、適切な方法で税金の精算を行いましょう。
よくある質問

- 年末調整の還付金は必ずもらえるのですか?
- 還付金が思ったより少ないのはなぜですか?
- 年末調整で還付金がなかった場合、どうすればいいですか?
- 住宅ローン控除は年末調整で適用できますか?
- 医療費控除は年末調整でできますか?
年末調整の還付金は必ずもらえるのですか?
年末調整の還付金は、必ずもらえるわけではありません。還付金は、毎月概算で徴収された所得税が、年間の正確な所得税額よりも多かった場合にのみ発生します。そのため、源泉徴収税額がもともと適正だったり、不足していたりした場合は、還付金は発生しません。
還付金が思ったより少ないのはなぜですか?
還付金が思ったより少ないと感じる理由はいくつかあります。例えば、年の途中で配偶者の収入が増えて配偶者控除の対象外になったり、扶養親族が減ったりした場合、控除額が減少するため還付金が少なくなることがあります。また、生命保険料控除やiDeCoの掛け金などの控除を申告し忘れている可能性も考えられます。さらに、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を除く)、初年度の住宅ローン控除など、年末調整では適用できない控除がある場合も、還付金が少なく感じることがあります。
年末調整で還付金がなかった場合、どうすればいいですか?
年末調整で還付金がなかった場合でも、諦める必要はありません。もし、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を除く)、初年度の住宅ローン控除など、年末調整では申告できない控除がある場合は、ご自身で確定申告(還付申告)を行うことで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。また、控除の申告漏れがないか再度確認することも大切です。
住宅ローン控除は年末調整で適用できますか?
住宅ローン控除は、2年目以降であれば年末調整で適用できます。ただし、住宅ローン控除を初めて受ける年は、ご自身で確定申告を行う必要があります。2年目以降は、金融機関から送られてくる「住宅借入金等特別控除証明書」などを勤務先に提出することで、年末調整で控除が受けられます。
医療費控除は年末調整でできますか?
医療費控除は年末調整ではできません。医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。年間で一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで所得税の還付や住民税の軽減が受けられます。
まとめ
- 年末調整の還付金は、毎月の源泉徴収税額と年間の正確な所得税額の差額。
- 還付金は、払いすぎた税金が戻ってくる仕組み。
- 還付金早見表は、おおよその還付金額を素早く確認するのに役立つ。
- 所得控除と税額控除が還付金の金額に大きく影響する。
- 基礎控除、配偶者控除、扶養控除は代表的な所得控除。
- 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除も所得控除。
- iDeCoの掛け金は小規模企業共済等掛金控除の対象。
- 住宅ローン控除は税額控除で、2年目以降は年末調整で適用可能。
- 還付金が少ないと感じたら、控除の申告漏れや家族構成の変化を確認。
- 医療費控除や初年度の住宅ローン控除は確定申告が必要。
- 還付金は12月または1月の給与で支給されることが多い。
- 年収2,000万円超や副業所得20万円超の場合は確定申告が必要。
- 年の途中で退職し再就職しない場合も確定申告が必要。
- 必要な書類を正確に提出することが還付金を受け取るコツ。
- 還付金は必ずもらえるものではない。
