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年金をもらいながら働く場合の年末調整の書き方!税金で損しないためのポイント

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年金をもらいながら働く場合の年末調整の書き方!税金で損しないためのポイント
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「年金をもらいながら働いているけれど、年末調整はどうすればいいの?」そうお悩みの方も多いのではないでしょうか。定年後も働き続ける方が増える中、年金と給与の両方を受け取っている場合の税金の手続きは、少し複雑に感じられるかもしれません。

本記事では、年金をもらいながら働く方が知っておくべき年末調整の基本から、具体的な書類の書き方、そして税金で損をしないための大切なポイントまで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの疑問が解消され、安心して年末調整を進められるでしょう。

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目次

年金をもらいながら働く人が知るべき年末調整の基本

年金をもらいながら働く人が知るべき年末調整の基本

年金を受け取りながら仕事をしている方は、税金に関する手続きで特別な注意が必要です。ここでは、年末調整の基本的な考え方と、年金受給者特有のポイントについて詳しく見ていきましょう。

年末調整とは?その目的を理解しよう

年末調整とは、会社員や公務員が毎月の給与から天引きされている所得税(源泉徴収税額)を、1年間の正確な所得税額に精算する手続きのことです。会社が従業員に代わって行うため、ほとんどの給与所得者は確定申告をする必要がありません。この手続きにより、払い過ぎた税金が還付されたり、不足分が徴収されたりして、最終的な納税額が確定します。

年末調整は、従業員の税負担を適正化し、納税の手間を軽減する重要な役割を担っています。

年金受給者でも年末調整は必要なのか?

年金を受け取りながら給与所得もある場合、基本的には勤務先で年末調整を行う必要があります。会社は、年金受給者であるかどうかにかかわらず、すべての従業員に対して年末調整を行う義務があるためです。しかし、年末調整で処理できるのはあくまで「給与所得」に関する税金のみです。公的年金は「雑所得」に区分されるため、年末調整の対象にはなりません。

そのため、年金と給与の両方がある方は、年末調整だけでは1年間の全ての収入に対する所得税額を正しく計算できません。多くの場合、年末調整を行った後に、ご自身で確定申告を行う必要があるのです。

確定申告との違いとどちらを選ぶべきか

年末調整と確定申告は、どちらも所得税を精算する手続きですが、その対象や手続きの方法が異なります。年末調整は給与所得のみを対象に会社が行うのに対し、確定申告は全ての所得(給与所得、年金収入、不動産所得など)を対象に納税者自身が行います。

年金をもらいながら働いている場合、多くの方が年末調整と確定申告の両方が必要になります。特に、公的年金等の収入が年間400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得(給与所得など)が年間20万円以下であれば、確定申告は不要となる「確定申告不要制度」があります。しかし、この制度に該当しても、医療費控除や寄付金控除など、年末調整ではできない控除を受けたい場合は、確定申告(還付申告)をすることで税金が還付される可能性があります。

ご自身の状況に合わせて、確定申告が必要か、あるいは還付申告をすべきかを見極めることが大切です。


年金をもらいながら働く場合の年末調整の進め方

年金をもらいながら働く場合の年末調整の進め方

年金を受け取りながら働いている方が年末調整を進めるには、いくつかの書類を準備し、正確に記入することが求められます。ここでは、年末調整で必要となる主な書類と、その書き方について具体的に解説します。

年末調整で準備する書類一覧

年末調整で会社に提出する書類は、主に以下の通りです。これらの書類は、通常、勤務先から配布されます。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • (該当する場合)住宅借入金等特別控除申告書

これらの書類に加えて、各種控除の証明書(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金保険料控除証明書など)も必要になります。特に国民年金保険料の控除を受ける場合は、国民年金基金連合会から送付される控除証明書を添付することが義務付けられています。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方

この申告書は、扶養親族の有無や障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除などを申告するための書類です。年金をもらいながら働いている方も、給与所得者としてこの書類を勤務先に提出します。

記入する際は、まずご自身の氏名、住所、マイナンバーなどを記載します。次に、控除対象となる扶養親族がいる場合は、その氏名、生年月日、続柄、マイナンバー、所得の見込み額などを正確に記入しましょう。年金収入がある扶養親族の場合、その年金収入額が扶養控除の所得要件(合計所得金額58万円以下、給与収入換算で123万円以下など)を満たしているかを確認することが重要です。

また、2025年(令和7年)の税制改正により、扶養控除等の所得要件が緩和されていますので、最新の情報を確認しながら記入を進めることが大切です。

「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方

この申告書は、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などを申告するための書類です。

各保険会社から送られてくる控除証明書を見ながら、保険の種類、保険会社名、支払った保険料の金額などを記入します。特に、国民年金保険料を自分で納付した場合や、家族の国民年金保険料を代わりに納付した場合は、社会保険料控除の対象となりますので、忘れずに記入しましょう。 その際、国民年金基金連合会から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する必要があります。

年金から天引きされている社会保険料は、公的年金等の源泉徴収票に記載されているので、そちらで確認できます。

その他の控除申告書のポイント

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、そして特定の条件を満たす場合の所得金額調整控除を申告するための書類です。

基礎控除は、合計所得金額に応じて控除額が変わりますが、多くの給与所得者が受けられる控除です。配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額によって適用条件や控除額が異なります。年金収入がある配偶者の場合も、その年金収入額が所得要件を満たしているかを確認しましょう。また、住宅ローン控除(2年目以降)を受けている方は、「住宅借入金等特別控除申告書」も提出が必要です。

これらの書類も、勤務先から配布されるので、指示に従って記入し、必要な添付書類とともに提出してください。

年金と給与の合計所得と税金の関係

年金と給与の合計所得と税金の関係

年金をもらいながら働く場合、給与所得と年金収入の合計額が税金や社会保険料にどのように影響するのかを理解することは非常に重要です。ここでは、公的年金等控除の仕組みや、働き方による年金支給額への影響、そして所得税・住民税の計算方法と節税のコツについて解説します。

公的年金等控除の仕組みと適用条件

公的年金は「雑所得」として課税対象となりますが、年金収入から「公的年金等控除額」を差し引いた額が課税対象となります。この控除額は、年金受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)と、公的年金等の収入金額、そして公的年金等に係る雑所得以外の所得金額によって異なります。

例えば、65歳未満で公的年金等の収入が60万円以下の場合、雑所得は0円となります。また、65歳以上で年金収入が110万円以下であれば、公的年金等控除により雑所得が0円となり、確定申告が不要になるケースもあります。ご自身の年齢と年金収入額、その他の所得額を確認し、適用される控除額を把握することが、税金を正しく計算する第一歩です。

働き方による年金支給額への影響

年金をもらいながら働く場合、税金だけでなく、年金そのものの支給額にも影響が出ることがあります。特に「在職老齢年金制度」は、給与と年金の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。

この制度は、高齢者の就労意欲を阻害するという批判もありますが、現役世代とのバランスを考慮したものです。年金額が減らないように就業時間を調整している方も多く、働き方によっては「働き損」と感じることもあるかもしれません。年金支給額への影響を最小限に抑えつつ働くためには、ご自身の給与と年金の合計額を把握し、制度を理解した上で働き方を検討することが重要です。

所得税・住民税の計算方法と節税のコツ

年金と給与の両方がある場合、所得税と住民税はそれぞれの所得を合算して計算されます。所得税は、1年間の所得から各種所得控除を差し引いた「課税所得」に税率をかけて計算されます。住民税も同様に、前年の所得に基づいて計算されますが、控除額や税率が所得税とは異なる点に注意が必要です。

節税のコツとしては、まず適用できる所得控除を漏れなく申告することが挙げられます。社会保険料控除、生命保険料控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金控除などは、年末調整や確定申告で忘れずに申告しましょう。また、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)は年末調整ではできないため、これらの控除を受けたい場合は確定申告を行う必要があります。

ご自身の状況に応じた控除を最大限に活用し、賢く税負担を軽減しましょう。

年末調整でよくある疑問を解決!

年末調整でよくある疑問を解決!

年金をもらいながら働く方にとって、年末調整や確定申告には様々な疑問がつきものです。ここでは、特に多くの方が抱える疑問について、分かりやすく回答していきます。

年末調整を忘れてしまったらどうすればいい?

もし年末調整の提出を忘れてしまったり、提出期限に間に合わなかったりした場合でも、心配する必要はありません。年末調整に間に合わなかった場合は、ご自身で確定申告を行うことで、正しい税額を精算し、払い過ぎた税金があれば還付を受けることができます。

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。この期間内に、税務署に確定申告書を提出しましょう。年末調整で申告できなかった控除(社会保険料控除など)も、確定申告で改めて申告すれば適用を受けられます。

年金収入が200万円以下でも確定申告は必要?

公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告が不要となる「確定申告不要制度」があります。

しかし、この制度に該当して確定申告が不要な場合でも、医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除(初年度)など、年末調整ではできない控除を受けたい場合は、確定申告(還付申告)を行うことで税金が還付される可能性があります。特に、年金から所得税が源泉徴収されている場合は、還付金を受け取れる可能性があるので、ご自身の状況を確認してみましょう。

扶養親族がいる場合の年末調整の注意点

扶養親族がいる場合、扶養控除を受けることで税負担を軽減できます。年末調整では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族の情報を記載して提出します。

注意すべきは、扶養親族の所得要件です。扶養親族の年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)である必要があります。もし扶養親族が年金をもらっている場合、その年金収入額がこの所得要件を超えていないかを確認することが大切です。扶養親族の所得状況を正確に把握し、適切に申告することで、控除の適用漏れを防ぎましょう。

医療費控除や住宅ローン控除は年末調整でできる?

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)は、年末調整では申告できません。これらの控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される控除です。病院の領収書などを保管しておき、確定申告の際にまとめて申告しましょう。住宅ローン控除は、住宅を新築・購入したり、増改築したりした場合に適用される控除で、初年度は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で申告できますが、初年度の手続きを忘れないようにしましょう。

複数の会社で働いている場合の年末調整は?

複数の会社から給与を受け取っている場合、原則として、メインとなる1社で年末調整を行います。他の会社からの給与については年末調整が行われないため、ご自身で確定申告をして税金を精算する必要があります。

この場合も、公的年金等の収入がある場合は、それも確定申告の対象となります。複数の収入源がある方は、全ての収入を合算して確定申告を行うことで、正確な納税額を計算し、税金の過不足を解消できます。

まとめ

  • 年金をもらいながら働く場合、給与所得については勤務先で年末調整が必要です。
  • 公的年金は「雑所得」に区分され、年末調整の対象外です。
  • 給与と年金の両方がある場合、多くの方が年末調整後に確定申告も必要になります。
  • 公的年金等の収入が年間400万円以下かつ給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告不要制度の対象です。
  • 確定申告不要制度に該当しても、医療費控除などで還付を受けたい場合は確定申告(還付申告)が有効です。
  • 年末調整では「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」などを提出します。
  • 国民年金保険料の控除には、控除証明書の添付が必要です。
  • 公的年金等控除は、年金収入額や年齢、その他の所得によって控除額が変わります。
  • 在職老齢年金制度により、給与と年金の合計額によっては年金が支給停止されることがあります。
  • 所得税・住民税の計算は、給与と年金の合計所得に基づいて行われます。
  • 適用できる所得控除を漏れなく申告することが節税のコツです。
  • 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)は年末調整ではできないため確定申告が必要です。
  • 年末調整を忘れた場合は、ご自身で確定申告を行うことで精算できます。
  • 扶養親族の所得要件(合計所得金額58万円以下など)を確認し、適切に申告しましょう。
  • 複数の会社で働いている場合は、メインの会社で年末調整し、その他は確定申告が必要です。
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