パートナーからのモラハラに耐えかねて別居…でも「悪意の遺棄」だと言われないか不安。そんな悩みを抱えていませんか?言葉の暴力や精神的な嫌がらせであるモラハラは、目に見える傷が残らないため、そのつらさを理解されにくい問題です。本記事では、モラハラと悪意の遺棄の関係、そして離婚や慰謝料を請求するための条件や具体的な方法を、悩んでいるあなたに寄り添いながら分かりやすく解説します。
モラハラが「悪意の遺棄」と認められるケースとは?

パートナーからのモラハラに苦しみ、家を出ることを考えたとき、多くの方が「悪意の遺棄だと言われたらどうしよう」と不安に感じます。しかし、モラハラが原因で別居に至った場合、必ずしも悪意の遺棄にはなりません。むしろ、そのモラハラ行為自体が、悪意の遺棄と判断される可能性もあるのです。この章では、どのような場合にモラハラが「悪意の遺棄」と認められるのかを詳しく見ていきましょう。
- 結論:正当な理由のない一方的な行為が「悪意の遺棄」
- モラハラが原因の別居は「正当な理由」になる可能性が高い
- 生活費を渡さない経済的DVも悪意の遺棄に
結論:正当な理由のない一方的な行為が「悪意の遺棄」
まず結論から言うと、「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助といった義務を果たさないことを指します。 ここで重要なのは「正当な理由がない」という点です。例えば、相手のDVやモラハラから逃れるための別居は、自分の心身の安全を守るための「正当な理由」がある行為と見なされるため、悪意の遺棄にはあたりません。 逆に、不倫相手と同棲するために一方的に家を出たり、理由なく生活費を渡さなかったりする行為は、悪意の遺棄に該当する可能性が高くなります。
つまり、あなたがパートナーのモラハラに耐えきれず家を出たとしても、それは身を守るための正当な行動であり、一方的に責められるべきことではないのです。
モラハラが原因の別居は「正当な理由」になる可能性が高い
モラハラは、精神的な暴力を継続的に受けることで、被害者の心を深く傷つけ、時にはうつ病などの精神疾患を引き起こすこともある深刻な問題です。 このような状況から逃れるために別居することは、自分の心と体の健康を守るための緊急避難的な行動と言えます。裁判例においても、配偶者からの暴力や虐待(モラハラを含む)を理由とする別居は、同居義務違反の「正当な理由」として広く認められています。 したがって、モラハラ夫(妻)から「勝手に出て行ったら同居義務違反で訴える」などと言われても、過度に恐れる必要はありません。 むしろ、そのモラハラ行為こそが、夫婦関係を破綻させた原因として問題視されるべきなのです。
生活費を渡さない経済的DVも悪意の遺棄に
悪意の遺棄は、同居を拒否する行為だけではありません。夫婦には互いに協力し、助け合う「協力扶助義務」があります。 これには、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う義務も含まれます。そのため、十分な収入があるにもかかわらず、配偶者に生活費を渡さない行為は、「扶助義務違反」として悪意の遺棄に該当する可能性があります。 これは「経済的DV」とも呼ばれ、相手を経済的に支配し、精神的に追い詰める行為です。
「お前の稼ぎが悪いからだ」「誰のおかげで生活できているんだ」といった暴言とともに生活費を制限されたり、全く渡されなかったりする場合は、悪意の遺棄として慰謝料請求の対象となる可能性があります。 専業主婦(主夫)で収入がない場合や、パート収入だけでは生活が困難な場合に生活費を渡さないのは、悪質な行為と判断されやすいでしょう。
そもそも「悪意の遺棄」とは?民法上の定義と具体例

「悪意の遺棄」という言葉は、離婚を考えたことがある方なら一度は耳にしたことがあるかもしれません。しかし、その正確な意味を理解している方は少ないのではないでしょうか。この章では、法律(民法)でどのように定められているのか、そして具体的にどのような行為が「悪意の遺棄」にあたるのかを、分かりやすく解説していきます。
- 民法で定められた離婚原因の一つ
- 夫婦の3つの義務違反がポイント
- 悪意の遺棄に該当する具体例
- 悪意の遺棄に該当しないケース
民法で定められた離婚原因の一つ
「悪意の遺棄」は、民法第770条1項2号で定められている「法定離婚事由」の一つです。 法定離婚事由とは、夫婦の一方が離婚に同意しなくても、裁判所に訴えることで離婚が認められる原因のことを指します。つまり、相手がどんなに離婚を拒否していても、悪意の遺棄の事実が証明できれば、裁判によって離婚することが可能になるのです。 これは、法律が「夫婦関係を破綻させるようなひどい行為をした配偶者」から、もう一方の配偶者を救済するための制度と言えるでしょう。
夫婦の3つの義務違反がポイント
では、具体的にどのような行為が「悪意の遺棄」になるのでしょうか。法律では、夫婦に以下の3つの義務を定めており、これらに正当な理由なく違反することが「悪意の遺棄」の判断基準となります。
- 同居義務:夫婦は一緒に住む義務があります。
- 協力義務:夫婦は互いに協力して共同生活を維持する義務があります。家事や育児、仕事などを含みます。
- 扶助義務:夫婦は、お互いが自分と同じレベルの生活を送れるように助け合う義務があります。主に経済的な支援を指します。
悪意の遺棄が成立するためには、これらの義務に違反していることに加え、「積極的に夫婦関係を破綻させようとする意思(悪意)」があったと認められる必要があります。 つまり、単に別居している、生活費を渡していないという事実だけではなく、「相手を困らせてやろう」「もう夫婦としてやっていくつもりはない」といった意図があるかどうかが重要になるのです。
悪意の遺棄に該当する具体例
具体的にどのような行為が悪意の遺棄と判断される可能性があるのか、いくつか例を挙げてみましょう。
- 理由なく一方的に家を出て、帰ってこない。
- 不倫相手の家に入り浸り、同棲している。
- 配偶者を家から追い出し、家に入れないようにする。
- 十分な収入があるのに、生活費を全く渡さない。
- 健康で働けるにもかかわらず、働く努力をせず、ギャンブルなどに浪費する。
- 病気で苦しんでいる配偶者の看病をせず、放置する。
これらの行為が長期間にわたって継続している場合、悪意の遺棄と認められる可能性が高まります。 ただし、個別の状況によって判断は異なるため、一概には言えません。
悪意の遺棄に該当しないケース
一方で、夫婦の義務を果たしていないように見えても、「悪意の遺棄」にはあたらないケースもあります。重要なのは、その行為に「正当な理由」があるかどうかです。
- 単身赴任や出張など、仕事上の理由による別居。
- 配偶者のDVやモラハラから逃れるための別居。
- 親の介護や子供の進学など、やむを得ない事情での別居。
- 夫婦双方の合意の上での別居(家庭内別居や週末婚など)。
- 病気や怪我で働けず、生活費を渡せない場合。
これらのケースでは、夫婦関係を破綻させる意図(悪意)がない、あるいはやむを得ない事情があると判断されるため、悪意の遺棄には該当しにくいのです。
あなたが受けているのはモラハラ?その定義と具体例

「これってモラハラなのかな?」と、ご自身の状況に確信が持てずに悩んでいませんか。モラハラは身体的な暴力と違い、目に見える傷がないため、被害者自身も「自分が我慢すればいい」「大したことではない」と思い込んでしまいがちです。しかし、モラハラは心を殺す暴力です。 この章で、モラハラの定義と具体例を確認し、ご自身の状況を客観的に見つめ直してみましょう。
- モラハラ(モラルハラスメント)の定義
- モラハラの具体例チェックリスト
- モラハラとDVの違い
モラハラ(モラルハラスメント)の定義
モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度、身振りなどによって、相手の人格や尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める行為を指します。 フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌによって提唱された概念で、「精神的な虐待」「精神的暴力」とも言われます。 モラハラの特徴は、加害者に「いじめている」という自覚がなく、巧妙に行われるため、周囲に気づかれにくい点にあります。 加害者は外面が良いことが多く、家庭内でのみ豹変するため、被害者は孤立し、「自分が悪いのではないか」と自分を責めてしまう傾向があります。
モラハラの具体例チェックリスト
以下に、家庭内で起こりやすいモラハラの具体例をリストアップしました。当てはまるものが多いほど、モラハラを受けている可能性が高いと言えます。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
- 人格を否定するような暴言を吐く
「お前は本当に頭が悪い」「役立たず」「誰のおかげで生活できているんだ」など - 人の前でバカにしたり、欠点を指摘したりする
友人や親戚の前で「うちの嫁(旦那)は本当にダメで…」と笑いものにする - 無視をしたり、わざとため息をついたりする
話しかけても返事をしない、不機嫌な態度で威圧する - 行動を過剰に監視・束縛する
誰とどこへ行くのか細かく報告させる、携帯電話をチェックする、友人との交流を制限する - 生活費を渡さない、または極端に制限する
「家計簿をつけろ」と細かくチェックし、少しでも気に入らないと怒鳴る - 自分の間違いを絶対に認めず、全て相手のせいにする
「お前が怒らせるからだ」「お前の言い方が悪い」と責任転嫁する - 家事や育児に全く協力しないのに、文句ばかり言う
「飯がまずい」「部屋が汚い」とダメ出しばかりする - 大切なものを勝手に捨てたり、隠したりする
- 子どもに配偶者の悪口を吹き込む
これらの行為は、一つ一つは些細に見えるかもしれません。しかし、日常的に繰り返されることで、被害者の自尊心は徐々に蝕まれていきます。
モラハラとDVの違い
モラハラとDV(ドメスティック・バイオレンス)は、どちらも配偶者からの暴力という点で共通していますが、その内容に違いがあります。
- DV(ドメスティック・バイオレンス):主に身体的暴力を指します。殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為です。これには精神的暴力、経済的暴力、性的暴力なども含まれますが、一般的には身体的暴力を伴うケースを指すことが多いです。
- モラハラ(モラルハラスメント):主に精神的暴力を指します。 言葉や態度による嫌がらせが中心で、身体的な暴力を伴わないケースも多くあります。
重要なのは、モラハラもDVと同様に、相手の心身を深く傷つける許されない行為であるということです。身体的な暴力がないからといって、その被害が軽いわけでは決してありません。むしろ、証拠が残りにくく、周囲に理解されにくい分、より深刻な問題となることさえあるのです。
悪意の遺棄やモラハラで離婚・慰謝料請求するための全手順

パートナーの悪意の遺棄やモラハラを理由に、離婚や慰謝料請求を決意したとき、何から始めればよいのでしょうか。感情的になって行動するのではなく、冷静に、そして計画的に進めることが、あなたにとって有利な結果を得るための鍵となります。ここでは、離婚と慰謝料請求を実現するための具体的な手順を、ステップごとに詳しく解説します。
- STEP1:まずは証拠を集める
- STEP2:弁護士に相談する
- STEP3:離婚協議・調停・裁判へ
- 慰謝料の相場はどのくらい?
STEP1:まずは証拠を集める
離婚や慰謝料請求において、最も重要になるのが「証拠」です。 特にモラハラは目に見えない暴力であるため、客観的な証拠がなければ「言った言わない」の水掛け論になりかねません。相手に離婚を切り出す前に、できるだけ多くの証拠を集めておきましょう。
<有効な証拠の例>
- 暴言やモラハラ発言の録音・録画データ:これが最も強力な証拠の一つです。 いつものやり取りを録音できるよう、ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリを常に準備しておくと良いでしょう。
- メールやLINEなどのメッセージ履歴:人格を否定する内容や、過度な束縛を示すやり取りは全て保存・バックアップしておきましょう。
- 日記やメモ:いつ、どこで、何を言われ、何をされたのか、その時の気持ちなどを具体的に、継続して記録します。 日付を入れることが重要です。
- 心療内科や精神科の診断書:モラハラが原因でうつ病などを発症した場合、医師の診断書は有力な証拠となります。 医師には、配偶者からどのようなことを言われているかを具体的に伝えましょう。
- 生活費が振り込まれていない通帳の履歴:悪意の遺棄(扶助義務違反)の証拠になります。
- 友人や親族など第三者の証言:あなたの相談内容を記録してもらったり、モラハラの現場を目撃してもらったりした場合は、陳述書を作成してもらうと良いでしょう。
- 公的機関への相談記録:配偶者暴力相談支援センターや警察などに相談した記録も証拠になります。
証拠は、多ければ多いほど有利になります。コツコツと集めていくことが大切です。
STEP2:弁護士に相談する
証拠がある程度集まったら、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士に相談するメリットは数多くあります。
- 法的なアドバイスがもらえる:集めた証拠が十分か、慰謝料はどのくらい請求できそうかなど、専門的な見地からアドバイスをもらえます。
- 相手との交渉を任せられる:モラハラ加害者と直接対峙するのは、精神的に大きな負担です。弁護士が代理人として交渉してくれるため、精神的ストレスを大幅に軽減できます。
- 法的手続きをスムーズに進められる:離婚協議書の作成や、調停・裁判の申し立てなど、複雑な手続きを全て任せることができます。
多くの法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っています。 まずは気軽に相談し、信頼できる弁護士を見つけることから始めましょう。
STEP3:離婚協議・調停・裁判へ
弁護士に依頼した後の離婚手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
- 協議離婚:まずは夫婦間の話し合いによる解決を目指します。弁護士が間に入ることで、相手も冷静に話し合いに応じやすくなります。ここで合意できれば、離婚協議書を作成し、離婚届を提出して終了です。
- 離婚調停:話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。 調停委員という第三者が間に入り、双方の意見を聞きながら、合意を目指して話し合いを進めます。
- 離婚裁判:調停でも合意に至らない(不成立)場合は、「離婚裁判(訴訟)」を起こすことになります。 裁判では、提出された証拠に基づき、裁判官が離婚を認めるか、慰謝料の金額などを判断します。悪意の遺棄やモラハラの事実が客観的な証拠で証明できれば、勝訴できる可能性は高まります。
慰謝料の相場はどのくらい?
悪意の遺棄やモラハラで認められる慰謝料の額は、その行為の悪質性、期間、被害者の精神的苦痛の度合い、婚姻期間、子どもの有無など、様々な事情を考慮して決定されます。
- 悪意の遺棄の慰謝料相場:50万円~300万円程度
- モラハラの慰謝料相場:50万円~300万円程度
ただし、これはあくまで目安です。モラハラが原因で被害者が重い精神疾患になった場合や、悪質な行為が長期間にわたって行われた場合などは、相場よりも高額な慰謝料が認められるケースもあります。 例えば、10年以上にわたる継続的なモラハラでうつ病と診断されたケースで、500万円の慰謝料が認められた裁判例もあります。
悪意の遺棄・モラハラに関するよくある質問

Q. モラハラが原因で家を出たら、悪意の遺棄になりますか?
いいえ、なりません。配偶者からのモラハラ(精神的DV)からご自身の心身の安全を守るために家を出ることは、別居の「正当な理由」と認められます。 したがって、悪意の遺棄には該当しません。むしろ、あなたを家から出るまでに追い詰めた相手のモラハラ行為が、離婚原因や慰謝料請求の根拠となる可能性があります。 不安な場合は、家を出る前に弁護士や専門機関に相談しておくと、より安心です。
Q. 生活費を渡してくれません。これも悪意の遺棄ですか?
はい、悪意の遺棄に該当する可能性が高いです。夫婦には互いの生活レベルが同等になるよう経済的に助け合う「扶助義務」があります。 収入があるにもかかわらず、正当な理由なく生活費(婚姻費用)を渡さない行為は、この扶助義務に違反するため、悪意の遺棄と判断されることがあります。 これは「経済的DV」とも呼ばれる深刻な問題です。すぐに婚姻費用の分担請求調停を申し立てることを検討しましょう。
Q. 悪意の遺棄やモラハラの証拠にはどのようなものがありますか?
客観性が高く、第三者が見ても被害の事実がわかるものが有効です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 録音・録画データ:暴言や侮辱的な発言、無視されている様子など。
- メールやLINEの履歴:脅迫的な内容や、行動を過剰に制限するメッセージなど。
- 日記やメモ:いつ、どこで、何をされたか、その時の気持ちなどを具体的に記録したもの。
- 医師の診断書:モラハラが原因でうつ病や適応障害などになった場合の診断書。
- 公的機関への相談記録:配偶者暴力相談支援センターや警察への相談履歴。
- 生活費が振り込まれていないことがわかる預金通帳。
証拠は一つだけでなく、複数組み合わせることで、より信憑性が高まります。
Q. 相手が離婚に応じてくれません。どうすればいいですか?
相手が話し合いに応じない、または離婚を拒否する場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることができます。 調停では、調停委員という中立な第三者が間に入り、双方の主張を聞きながら話し合いを進めます。それでも合意できない場合は、「離婚裁判」に移行します。 裁判では、悪意の遺棄やモラハラが「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められれば、相手の同意がなくても裁判所の判決によって離婚が成立します。
Q. 慰謝料請求に時効はありますか?
はい、あります。慰謝料請求権には時効があり、注意が必要です。
- 離婚が成立した場合:離婚成立から3年
- 離婚しない場合:損害および加害者を知った時(悪意の遺棄やモラハラの事実を知った時)から3年
時効を過ぎてしまうと、慰謝料を請求する権利がなくなってしまいます。慰謝料を請求する意思がある場合は、早めに行動を起こすことが重要です。
Q. どこに相談すれば良いですか?
一人で抱え込まず、専門家や公的な窓口に相談することが解決への第一歩です。状況に応じて、以下の窓口に相談してみてください。
- 弁護士:離婚や慰謝料請求など、法的な手続き全般について相談・依頼できます。
- 配偶者暴力相談支援センター:全国に設置されており、相談やカウンセリング、一時保護などの支援を行っています。 DV相談ナビ(#8008)に電話すると、最寄りの窓口を案内してくれます。
- 女性センター、男女共同参画センター:女性からの様々な相談に応じています。
- みんなの人権110番:法務省の人権相談窓口です。 電話(0570-003-110)やインターネットで相談できます。
- よりそいホットライン:24時間365日、無料で相談できる電話窓口です。
まずは話しやすいところに電話をかけてみてください。きっとあなたの力になってくれるはずです。
まとめ

- モラハラが原因の別居は「正当な理由」と認められやすい。
- モラハラは悪意の遺棄に該当する可能性がある。
- 生活費を渡さない経済的DVも悪意の遺棄の一種。
- 悪意の遺棄は民法で定められた離婚原因である。
- 夫婦には「同居・協力・扶助」の3つの義務がある。
- 正当な理由のない義務違反が悪意の遺棄となる。
- モラハラは言葉や態度による精神的な虐待である。
- モラハラは周囲に気づかれにくい特徴がある。
- 離婚・慰謝料請求には客観的な証拠が不可欠。
- 暴言の録音やLINE履歴などが有効な証拠になる。
- 心療内科の診断書も有力な証拠となり得る。
- 証拠が集まったら弁護士に相談するのがおすすめ。
- 話し合いが無理なら離婚調停・裁判へと進む。
- 慰謝料の相場は50万円~300万円程度が目安。
- 一人で悩まず専門機関や弁護士に相談することが大切。