公的年金を受給されている方の中には、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円と記載されていて、確定申告が必要なのかどうか迷う方もいらっしゃるでしょう。税額が0円だから申告は不要だと考えるのは自然なことです。しかし、状況によっては確定申告をした方が良い場合や、還付金を受け取れる可能性もあります。本記事では、公的年金源泉徴収税額が0円となる理由から、確定申告の要否、そして知っておくと得をする還付申告のコツまで、分かりやすく解説します。
公的年金源泉徴収税額が0円になるのはなぜ?その理由を解説

公的年金から差し引かれる源泉徴収税額が0円になるのは、主に公的年金等控除と基礎控除によって、年金収入から所得税が計算される課税所得が0円以下になるためです。公的年金は所得税法上「雑所得」として課税対象となりますが、年金受給者の負担を軽減するために、特定の控除が設けられています。
これらの控除を適用した結果、税金が発生しないケースがあるのです。
公的年金等控除と基礎控除がポイント
公的年金等控除は、公的年金収入から差し引かれる特別な控除です。この控除額は、受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)や年金収入の金額、その他の所得金額によって変わります。例えば、65歳以上の方で年金収入が110万円以下の場合、公的年金等控除によって年金所得が0円になります。 また、基礎控除は、全ての納税者に適用される基本的な控除であり、所得金額に応じて控除額が定められています。
これらの控除を合計した金額が年金収入を上回る場合、課税される所得が発生しないため、源泉徴収税額が0円となるわけです。
源泉徴収税額が0円でも確定申告不要制度の対象とは限らない
源泉徴収税額が0円であっても、必ずしも確定申告不要制度の対象になるとは限りません。確定申告不要制度は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合に適用されます。 つまり、源泉徴収税額が0円でも、公的年金以外の所得が20万円を超えている場合は、確定申告が必要になることがあります。
この制度は、年金受給者の申告手続きの負担を減らす目的で設けられていますが、個々の状況によって適用されるかどうかが異なります。
公的年金源泉徴収税額0円でも確定申告が必要なケースと不要なケース

公的年金を受け取っている方が確定申告をする必要があるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。源泉徴収税額が0円であっても、ご自身の状況によっては確定申告が必要になる場合があるため、注意が必要です。ここでは、確定申告が不要となる条件と、反対に必要となるケースについて詳しく見ていきましょう。
確定申告が不要となる条件を再確認
公的年金受給者の確定申告不要制度は、以下の二つの条件を両方満たす場合に適用されます。
- 公的年金等の収入金額の合計額が年間400万円以下であること。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が年間20万円以下であること。
これらの条件に当てはまる場合、原則として所得税の確定申告は不要です。しかし、この制度は所得税に関するものであり、住民税の申告は別途必要になる場合があるため、お住まいの市区町村に確認することをおすすめします。
公的年金以外に所得がある場合は注意が必要
公的年金以外に、例えばアルバイトやパートの給与収入、個人年金、不動産収入、株式の配当金などがある場合、その所得金額によっては確定申告が必要になります。特に、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が年間20万円を超える場合は、確定申告不要制度の対象外となり、確定申告が必須です。 複数の収入源がある場合は、それぞれの所得を合算して、確定申告の要否を判断する必要があります。
外国の公的年金を受給している場合
日本国内の公的年金は源泉徴収の対象となりますが、外国において支払われる公的年金等は源泉徴収の対象とならない場合があります。このような外国の公的年金を受給している方は、確定申告不要制度の対象外となり、原則として確定申告を行う必要があります。 国際的な年金受給は複雑なケースが多いため、不明な点があれば税務署や専門家に相談するのが賢明です。
源泉徴収税額が0円でも確定申告(還付申告)をした方が良い理由

源泉徴収税額が0円の場合、所得税の確定申告は不要だと考える方が多いでしょう。しかし、実は確定申告(還付申告)をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があり、結果的に得をするケースが少なくありません。ここでは、源泉徴収税額が0円でも確定申告をした方が良い具体的な理由をご紹介します。
医療費控除で税金が戻る可能性
年間の医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を適用することで所得税の負担を軽減できます。公的年金等の源泉徴収票には医療費控除の情報は記載されていないため、この控除を受けるためには確定申告が必要です。 医療費控除は、本人だけでなく生計を共にする家族の医療費も合算できるため、高額な医療費を支払った年であれば、還付金を受け取れる可能性が高まります。
社会保険料控除や生命保険料控除を適用する
公的年金から天引きされる社会保険料は源泉徴収票に記載されますが、個人的に支払っている国民年金保険料や、生命保険料、地震保険料などは、確定申告をしないと控除が適用されません。 これらの保険料を支払っている場合、確定申告で社会保険料控除や生命保険料控除を適用することで、課税所得が減り、結果として税金が還付されることがあります。
特に、保険料の金額が大きい場合は、還付される税額も大きくなる傾向があります。
扶養親族等申告書を出し忘れた場合
公的年金を受給する際に「扶養親族等申告書」を提出することで、配偶者控除や扶養控除などの各種控除が年金からの源泉徴収に反映されます。しかし、この申告書を提出し忘れた場合や、年の途中で扶養親族の状況が変わった場合などは、控除が適切に適用されていない可能性があります。 このような場合でも、確定申告をすることで、本来受けられるはずの控除を適用し、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
住宅ローン控除の適用を受ける
住宅ローンを利用してマイホームを購入したりリフォームしたりした場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられることがあります。この控除は、年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税から一定額が控除される制度です。 公的年金受給者であっても、この控除の条件を満たしていれば、確定申告を行うことで税金の還付を受けられます。
特に住宅を購入したばかりの年は、大きな還付金が期待できるでしょう。
災害や盗難に遭った場合(雑損控除)
災害や盗難、横領などによって生活用資産に損害を受けた場合、雑損控除を適用することで所得税の負担を軽減できます。 この控除も、確定申告をしなければ適用されません。万が一、このような被害に遭われた場合は、確定申告を行うことで、税金面での支援を受けられる可能性があります。
寄附金控除で税負担を軽減
国や地方公共団体、特定の公益法人などに対して寄附を行った場合、寄附金控除を適用できます。ふるさと納税もこの寄附金控除の一種です。 ワンストップ特例制度を利用しない場合や、複数の自治体に寄附をした場合などは、確定申告で寄附金控除を適用することで、所得税の還付や住民税の軽減を受けられます。
公的年金にかかる税金の計算方法と源泉徴収票の見方

公的年金にかかる税金を理解するためには、まず「雑所得」の計算方法と、毎年送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」の見方を知ることが大切です。これらの情報を正しく把握することで、ご自身の税金がどのように計算されているのか、また確定申告が必要かどうかの判断材料になります。
公的年金等に係る雑所得の計算方法
公的年金は、所得税法上「雑所得」に分類され、以下の計算式で所得金額を算出します。
公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等に係る雑所得の金額
この公的年金等控除額は、受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)と、公的年金等の収入金額、そして公的年金等に係る雑所得以外の所得金額によって異なります。例えば、65歳以上で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等の収入金額が330万円未満であれば、控除額は110万円です。
この雑所得の金額に、基礎控除などの他の所得控除を差し引いたものが課税所得となり、これに税率を掛けて所得税額が計算されます。
公的年金等の源泉徴収票で確認するポイント
毎年1月頃に日本年金機構などから送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」には、年金収入に関する重要な情報が記載されています。 特に確認すべきポイントは以下の通りです。
- 支払金額:その年に受け取った公的年金の総額です。
- 源泉徴収税額:年金から差し引かれた所得税額です。ここが0円であれば、年金からの所得税は徴収されていません。
- 所得控除の額の合計額:年金から差し引かれた社会保険料控除や、扶養親族等申告書で申告した配偶者控除、扶養控除などの合計額です。
源泉徴収票は、確定申告をする際に必要となる重要な書類です。 添付は不要となりましたが、申告書作成時には確認のために手元に置いておきましょう。
公的年金受給者の確定申告の進め方と必要書類

公的年金を受給されている方が確定申告を行う場合、その進め方や必要な書類を事前に把握しておくことが大切です。スムーズに手続きを進めるためにも、期間や提出方法、そしてどんな書類が必要になるのかを確認しておきましょう。
確定申告の期間と提出方法
所得税の確定申告の提出期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。ただし、還付申告の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間いつでも申告が可能です。 確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出できます。
- 税務署の窓口に提出:直接税務署に持参し、職員に相談しながら作成することも可能です。
- 郵送で提出:所轄の税務署宛に郵送します。
- e-Tax(電子申告)で提出:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用し、インターネットを通じて申告します。
特にe-Taxは、24時間いつでも申告が可能で、本人確認書類の提示や写しの添付が不要になるなどのメリットがあります。
確定申告に必要な書類一覧
確定申告を行う際には、以下の書類を準備しましょう。
- 確定申告書:国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署で入手できます。
- マイナンバーカード:本人確認のために必要です。マイナンバーカードがない場合は、通知カードと運転免許証などの身元確認書類が必要です。
- 公的年金等の源泉徴収票:日本年金機構などから送られてくるものです。
- その他の収入に関する源泉徴収票や支払調書:給与所得や個人年金など、他の収入がある場合に必要です。
- 各種控除証明書:
- 医療費控除:医療費控除の明細書、医療費通知の原本など。
- 社会保険料控除:国民年金保険料控除証明書など。
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社が発行する証明書。
- 寄附金控除:寄附金の受領書。
- 住宅ローン控除:住宅借入金等特別控除額の計算明細書、金融機関からの残高証明書など。
- 還付金を受け取る金融機関の口座情報:通帳など、口座番号が分かるもの。
これらの書類を事前に準備しておくことで、確定申告の作業をスムーズに進めることができます。
e-Taxを利用するメリット
e-Tax(電子申告)は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」から利用できる便利なシステムです。 e-Taxを利用する主なメリットは以下の通りです。
- 24時間いつでも申告可能:税務署の開庁時間を気にせず、ご自身の都合の良い時に申告できます。
- 自宅から申告できる:税務署に行く手間や時間を省けます。
- 自動計算機能:入力した情報に基づいて税額が自動で計算されるため、計算間違いを防げます。
- 添付書類の省略:マイナンバーカードを利用してe-Taxで申告すれば、本人確認書類の提示や写しの添付が不要になります。
- 還付が早い:書面での申告に比べて、還付金が早く振り込まれる傾向があります。
初めてe-Taxを利用する方でも、画面の案内に沿って進めれば比較的簡単に申告書を作成できます。
よくある質問

- 公的年金源泉徴収税額が0円の場合、住民税の申告は必要ですか?
- 公的年金以外にアルバイト収入がある場合、確定申告は必要ですか?
- 年金から天引きされる社会保険料も控除の対象になりますか?
- 公的年金等控除の金額は年齢によって変わりますか?
- 確定申告を忘れてしまった場合、どうすれば良いですか?
公的年金源泉徴収税額が0円の場合、住民税の申告は必要ですか?
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。公的年金等支払報告書に記載されていない医療費控除や生命保険料控除などを適用したい場合は、住民税の申告をすることで税負担が軽減される可能性があります。ただし、所得税の確定申告をした場合は、改めて住民税の申告をする必要はありません。
公的年金以外にアルバイト収入がある場合、確定申告は必要ですか?
公的年金等の収入が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得(アルバイト収入など)が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。 20万円以下であれば原則として確定申告は不要ですが、還付申告をすることで税金が戻ってくる可能性もあります。
年金から天引きされる社会保険料も控除の対象になりますか?
はい、年金から天引きされる社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)は、社会保険料控除の対象となります。これらの情報は公的年金等の源泉徴収票に記載されており、自動的に控除が適用されています。
公的年金等控除の金額は年齢によって変わりますか?
はい、公的年金等控除の金額は、受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)によって異なります。一般的に、65歳以上の方の方が控除額が大きくなる傾向があります。また、年金収入の金額や、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額によっても控除額は変動します。
確定申告を忘れてしまった場合、どうすれば良いですか?
確定申告の義務があるにもかかわらず申告を忘れてしまった場合は、速やかに申告を行いましょう。期限後申告となり、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。還付申告の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間は申告が可能ですので、諦めずに手続きを進めてください。
まとめ
- 公的年金源泉徴収税額が0円となるのは、公的年金等控除と基礎控除により課税所得が0円以下になるためです。
- 源泉徴収税額が0円でも、公的年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
- 公的年金等の収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
- 医療費控除や社会保険料控除などで還付金を受け取れる可能性があります。
- 扶養親族等申告書の出し忘れや住宅ローン控除も還付申告の理由になります。
- 災害や盗難、寄附金控除も確定申告で税負担を軽減できます。
- 公的年金等に係る雑所得は「収入金額-公的年金等控除額」で計算します。
- 公的年金等の源泉徴収票で支払金額や源泉徴収税額を確認しましょう。
- 確定申告の期間は原則2月16日から3月15日ですが、還付申告は5年間可能です。
- 確定申告は税務署、郵送、e-Taxで提出できます。
- e-Taxは24時間申告可能で、自動計算や添付書類省略のメリットがあります。
- 確定申告には源泉徴収票や各種控除証明書、マイナンバーカードが必要です。
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
- 公的年金等控除額は年齢や年金収入、その他の所得によって変わります。
- 確定申告を忘れた場合は、速やかに期限後申告を行いましょう。
