子どもの急な発熱や怪我、予防接種の付き添いなど、働く親にとって「子の看護休暇」は心強い制度です。しかし、「無給だと意味がないのでは?」と感じる方も少なくありません。経済的な負担を考えると、取得をためらってしまうのも無理はありません。本記事では、子の看護休暇が無給でも活用する価値、そして経済的な不安を乗り越えるための具体的な方法を徹底的に解説します。制度の正しい理解を深め、仕事と育児の両立を叶えるためのヒントを見つけていきましょう。
子の看護休暇とは?制度の基本と有給・無給の違いを理解しよう

子の看護休暇は、育児・介護休業法に基づいて設けられた、働く親が子どもの看護のために取得できる休暇制度です。子どもの急な体調不良や怪我、予防接種や健康診断の付き添いなど、様々な場面で利用できます。この制度は、年次有給休暇とは別に取得できるため、有給休暇の残日数を気にせずに子どものケアに専念できる点が大きな特徴です。2025年4月1日からは、対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大され、名称も「子の看護等休暇」に変更されるなど、より利用しやすくなるよう制度が拡充されています。
子の看護休暇の概要と取得条件
子の看護休暇は、小学校3年生修了までの子どもを養育する労働者が対象です。子どもが1人の場合は年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで取得できます。この日数は、子どもが何人いても最大10日が上限となります。 休暇は1日単位だけでなく、1時間単位で取得することも可能です。 これにより、例えば午前中だけ病院に付き添い、午後から仕事に戻るといった柔軟な働き方ができるようになりました。 取得目的としては、子どもの病気や怪我の看護、予防接種や健康診断の付き添いが挙げられます。 2025年4月からは、感染症に伴う学級閉鎖や入園式・卒園式への出席も取得事由に追加され、より幅広い状況に対応できるようになります。 正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用の労働者も対象となりますが、日々雇い入れられる労働者は対象外です。 また、労使協定で定めた場合、週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外となることがあります。
有給と無給、それぞれの制度の違い
子の看護休暇が有給になるか無給になるかは、法律で定められておらず、企業ごとの判断に委ねられています。 厚生労働省の調査によると、子の看護休暇を「無給」としている企業が約65%と最も多く、次いで「有給」が約27%、「一部有給」が約7%となっています。 このため、「無給では意味がない」と感じる方が多いのも実情です。無給の場合、休暇を取得した分の賃金は支払われませんが、法律で認められた休暇であるため、通常の欠勤とは異なり、人事評価や賞与などで不利益な取り扱いを受けることは禁止されています。 一方、有給の場合は、休暇中も賃金が支払われるため、経済的な負担を気にせずに休暇を取得できます。企業が子の看護休暇を有給とする場合、両立支援等助成金などの支援制度を利用できることもあります。 自身の勤務先の就業規則を確認し、有給か無給か、どのような取り扱いになっているかを把握することが大切です。
「無給は意味ない」と感じる理由と、その背景にある現実

子の看護休暇が無給であることに「意味がない」と感じる声は少なくありません。その背景には、経済的な負担への不安や、制度が十分に活用されていない現状があります。子どもの急な体調不良は予測が難しく、看病のために仕事を休むことは避けられない状況も多いでしょう。しかし、そのたびに収入が減ってしまうとなると、家計への影響は避けられません。このような状況が、制度への不満や疑問につながっているのです。
経済的な負担がもたらす心理的プレッシャー
無給の子の看護休暇は、家計に直接的な影響を与えます。特に、共働き世帯や片親世帯では、一日分の収入がなくなることが大きな負担となる場合があります。子どもの病気は突然訪れるため、計画的に有給休暇を消化することも難しいのが現実です。 その結果、「休みたいけれど、収入が減るのは困る」という心理的プレッシャーを感じ、無理をして出勤したり、有給休暇を使い果たしてしまったりするケースも少なくありません。 また、無給であることで、同僚や上司に「迷惑をかけている」と感じてしまい、精神的な負担が増すこともあります。このような状況は、働く親のワークライフバランスを阻害し、仕事へのモチベーション低下にもつながりかねません。
制度利用における課題と利用者の声
子の看護休暇制度は法律で定められた権利であるにもかかわらず、その認知度はまだ低いのが現状です。 厚生労働省の調査では、子の看護休暇制度を規定している事業所は65.7%にとどまり、特に中小企業での導入が進んでいないことが指摘されています。 また、制度が導入されていても、実際に利用した従業員がいた事業所の割合は3割未満というデータもあります。 利用者の声としては、「無給だと結局有給休暇を使ってしまう」「人手不足で休みを取りにくい雰囲気がある」「周囲に気を使ってしまい、申請しづらい」といった意見が聞かれます。 これらの課題は、制度が形骸化し、「無給は意味ない」という認識を強めてしまう要因となっています。企業側には、制度の周知徹底や、従業員が気兼ねなく利用できる職場環境の整備が求められています。
無給でも子の看護休暇を活用するメリットと価値

「無給だから意味がない」と感じてしまう子の看護休暇ですが、実は経済的な側面だけではない、多くのメリットと価値があります。子どもの成長はあっという間であり、親として子どものそばにいてあげられる時間は貴重です。無給であっても、この制度を上手に活用することで、得られるものは決して少なくありません。
子どもの急な体調不良に対応できる安心感
子の看護休暇の最大のメリットは、年次有給休暇の残日数に関わらず、子どもの急な体調不良や怪我に対応できることです。 小さな子どもは突然発熱したり、予期せぬ怪我をしたりすることが頻繁にあります。インフルエンザなどの感染症による学級閉鎖も珍しくありません。 そのような緊急時に、年次有給休暇を使い切ってしまっていても、法的に保障された休暇として安心して休めることは、働く親にとって大きな安心感につながります。 子どもの看病に集中できることで、回復も早まり、結果的に長期的な欠勤を防ぐことにもつながるでしょう。これは、親子の絆を深める貴重な時間でもあります。
精神的なゆとりとワークライフバランスの維持
無給であっても、子の看護休暇を取得することで、労働義務が免除されます。 これは、通常の欠勤とは異なり、会社から正式に休みが認められている状態です。そのため、欠勤によるペナルティや評価への影響を心配する必要がありません。 この法的保障があることで、従業員は心理的な負担を軽減し、罪悪感なく休暇を取得できます。 子どもの看病に集中し、精神的なゆとりを持つことは、仕事への集中力や生産性の向上にもつながります。結果として、仕事と育児のバランスを保ち、長期的に働き続けるための重要な要素となるのです。企業にとっても、従業員の離職防止やエンゲージメント向上といったメリットが期待できます。
無給休暇の経済的負担を軽減するための具体的な方法

子の看護休暇が無給であることによる経済的な負担は、働く親にとって大きな悩みです。しかし、いくつかの方法を組み合わせることで、その負担を軽減し、安心して休暇を取得できる可能性が高まります。会社の制度や公的な支援、そして周囲の協力を積極的に活用することが重要です。
会社の福利厚生や独自の支援制度を確認する
まずは、勤務先の会社の就業規則や福利厚生制度を確認しましょう。法律では子の看護休暇は無給でも問題ないとされていますが、企業によっては独自の制度として有給としている場合や、一部有給としている場合があります。 また、法定の日数以上に休暇を付与している企業や、病児保育の費用補助など、独自の支援制度を設けている企業もあります。 これらの制度は、従業員満足度の向上や優秀な人材の確保につながるため、積極的に導入している企業も増えています。 人事担当者や上司に相談し、利用できる制度がないか確認してみましょう。もし、自社に子の看護休暇制度がない、または不十分だと感じる場合は、改善を提案することも一つの方法です。
国や自治体の公的支援制度を賢く利用する
子の看護休暇を充実させた企業に対して、国や自治体から助成金が支給される制度があります。例えば、厚生労働省の「両立支援等助成金」の中には、子の看護休暇を有給としたり、法定を上回る制度を導入したりした場合に支給されるコースがあります。 企業がこれらの助成金を活用することで、従業員が有給で子の看護休暇を取得できる環境が整いやすくなります。 従業員側から直接利用できる公的な支援は少ないですが、病児保育の利用料助成や、子育て世帯向けの給付金など、自治体独自の支援制度がある場合もあります。お住まいの地域の自治体のウェブサイトや窓口で、利用可能な制度がないか調べてみましょう。
家族や職場の理解と協力を得るコツ
子の看護休暇を円滑に利用するためには、家族や職場の理解と協力が不可欠です。まずは、家族間で子どもの看護について話し合い、役割分担を決めておくことが大切です。夫婦で交代で休暇を取得したり、祖父母の協力を得たりすることで、一人にかかる負担を軽減できます。 職場に対しては、日頃から業務の進捗状況を共有し、急な休みでも業務に支障が出にくいように準備しておくことが重要です。 また、休暇を取得する際には、早めに上司や同僚に相談し、業務の引き継ぎを丁寧に行うことで、周囲の理解を得やすくなります。 職場の同僚が子の看護休暇を取得する際には、快く協力する姿勢を見せることも、お互い様という意識を育む上で大切です。
子の看護休暇と他の休暇制度との比較

子の看護休暇は、子どもの看護に特化した制度ですが、他にも仕事と育児を両立するための様々な休暇制度があります。それぞれの制度の特徴を理解し、状況に応じて適切に使い分けることが、働く親にとって重要です。
年次有給休暇との使い分け
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利であり、取得理由に制限はありません。 子どもの看護のために年次有給休暇を利用することも可能ですが、子の看護休暇とは別に付与されるため、使い分けが重要です。 例えば、子どもの体調不良が長引く場合や、定期的な通院が必要な場合など、子の看護休暇の日数だけでは足りなくなることもあります。そのような時には、年次有給休暇を併用することで、より長く子どものケアに専念できます。 また、子の看護休暇は無給の企業が多い一方で、年次有給休暇は有給であるため、経済的な負担を考慮して使い分けることも考えられます。 計画的な休暇には年次有給休暇を、突発的な子どもの体調不良には子の看護休暇を、というように使い分けることで、両方の制度を最大限に活用できるでしょう。
育児休業との違いと併用について
育児休業は、子どもが原則1歳に達するまで(一定の要件を満たせば最長2歳まで)取得できる長期の休業制度です。 子の看護休暇が子どもの病気や怪我の看護を目的とした短期の休暇であるのに対し、育児休業は子育て全般を目的とした長期の休業という点で大きく異なります。 育児休業中は、育児休業給付金が支給されるため、経済的な支援もあります。 子の看護休暇と育児休業は、目的や期間が異なるため、状況に応じて併用することも可能です。例えば、育児休業から職場復帰した後に、子どもの急な体調不良で子の看護休暇を利用するといったケースが考えられます。 2025年4月からは、子の看護休暇の対象年齢が小学校3年生修了までに拡大されるため、育児休業を終えた後も、より長く子の看護休暇を利用できるようになります。 これらの制度を上手に組み合わせることで、長期的な視点で仕事と育児の両立を図ることが可能になります。
よくある質問

- 子の看護休暇は無給でも取得するべきですか?
- 無給の子の看護休暇中に給料以外の収入を得る方法はありますか?
- 会社が子の看護休暇の取得を拒否することはできますか?
- 子の看護休暇の取得日数はどのように計算されますか?
- パートやアルバイトでも子の看護休暇は取得できますか?
- 子の看護休暇はいつまで取得できますか?
- 子の看護休暇の申請手続きはどのように行いますか?
- 無給の子の看護休暇を取得するとボーナスや評価に影響しますか?
- 子の看護休暇の取得を理由に不利益な扱いを受けることはありますか?
- 夫婦で子の看護休暇を交代で取得することは可能ですか?
子の看護休暇は無給でも取得するべきですか?
子の看護休暇が無給であっても、取得する価値は十分にあります。この休暇は、年次有給休暇とは別に法律で保障された権利であり、子どもの急な体調不良や怪我の際に、安心して看病に専念できるという大きなメリットがあります。 無給であっても、休暇を取得したことを理由に人事評価や賞与などで不利益な取り扱いを受けることは法律で禁止されています。 経済的な負担は考慮する必要がありますが、子どもの健康と親の精神的なゆとりを保つためにも、必要に応じて積極的に活用することをおすすめします。
無給の子の看護休暇中に給料以外の収入を得る方法はありますか?
無給の子の看護休暇中に給料以外の収入を得る方法は、基本的にありません。子の看護休暇は、労働義務が免除される期間であり、その間の賃金は企業が有給とするか無給とするかを決定します。 ただし、企業によっては、子の看護休暇を有給とした場合に、国から両立支援等助成金が支給されることがあります。 また、病児保育の利用料助成など、自治体独自の支援制度がある場合もありますので、お住まいの地域の情報を確認してみましょう。
会社が子の看護休暇の取得を拒否することはできますか?
原則として、会社が子の看護休暇の取得を拒否することはできません。 子の看護休暇は、育児・介護休業法で定められた労働者の権利であり、従業員からの申し出があれば、会社は必ず許可しなければなりません。 ただし、日々雇い入れられる労働者や、労使協定で週の所定労働日数が2日以下の労働者を除外している場合は、取得できないことがあります。 また、子の看護休暇は時季変更権の対象外であるため、会社は業務に支障が出ることを理由に、取得日を変更させることもできません。
子の看護休暇の取得日数はどのように計算されますか?
子の看護休暇の取得日数は、1年度につき、対象となる子どもが1人の場合は5日まで、2人以上の場合は10日までが上限です。 この「1年度」は、特に会社の定めがなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までとなります。 休暇は1日単位または1時間単位で取得でき、1時間単位で取得した場合は、1日の所定労働時間数に達すると1日としてカウントされます。
パートやアルバイトでも子の看護休暇は取得できますか?
はい、パートやアルバイトなどの非正規雇用の労働者も、子の看護休暇の対象となります。 雇用形態に関わらず、小学校3年生修了までの子どもを養育する労働者であれば、原則として取得が可能です。 ただし、日々雇い入れられる労働者や、労使協定で週の所定労働日数が2日以下の労働者を除外している場合は、対象外となることがあります。
子の看護休暇はいつまで取得できますか?
子の看護休暇は、対象となる子どもが小学校3年生を修了するまで取得できます。 2025年4月1日の法改正により、従来の小学校就学前までから対象年齢が拡大されました。 これにより、小学校低学年の子どもを持つ親も、より長くこの制度を利用できるようになり、仕事と育児の両立がさらに支援されます。
子の看護休暇の申請手続きはどのように行いますか?
子の看護休暇の申請手続きは、会社の就業規則に定められています。 一般的には、労働者の氏名、対象となる子どもの氏名と生年月日、休暇を取得する年月日(時間単位の場合は開始・終了時刻も)、そして看護が必要な理由などを会社に申し出ます。 子どもの体調不良は予測できないため、当日の口頭による申し出や、事後の書類提出でも認められるべきとされています。 慌てないよう、事前に会社の申請方法を確認しておくことが大切です。
無給の子の看護休暇を取得するとボーナスや評価に影響しますか?
子の看護休暇を取得したことを理由に、ボーナスや人事評価で不利益な取り扱いを受けることは、育児・介護休業法により禁止されています。 たとえ無給の休暇であっても、法律で認められた権利であるため、通常の欠勤とは異なり、評価に影響することはありません。 もし不利益な扱いを受けた場合は、会社に是正を求めることができます。
子の看護休暇の取得を理由に不利益な扱いを受けることはありますか?
子の看護休暇の取得を理由とした不利益な扱いは、育児・介護休業法で厳しく禁止されています。 不利益な扱いとは、解雇や契約解除、降格、人事考課での不利益な評価、減給などが含まれます。 違反した場合には、行政指導の対象となったり、悪質な場合は社名が公表されたりする可能性があります。 安心して制度を利用できるよう、法律で守られていることを認識しておきましょう。
夫婦で子の看護休暇を交代で取得することは可能ですか?
はい、夫婦で子の看護休暇を交代で取得することは可能です。 育児・介護休業法では、男女問わず、対象となる子どもを養育する労働者であれば子の看護休暇を取得できると定められています。 夫婦で協力し、子どもの看護が必要な状況に応じて、柔軟に休暇を使い分けることで、どちらか一方に負担が集中するのを避けることができます。 家族で話し合い、最適な取得方法を検討しましょう。
まとめ

- 子の看護休暇は、育児・介護休業法に基づく制度です。
- 2025年4月より対象年齢が小学校3年生修了まで拡大されます。
- 子ども1人につき年間5日、2人以上で年間10日まで取得可能です。
- 休暇は1日単位または1時間単位で取得できます。
- 有給か無給かは企業が決定し、無給の企業が多いのが現状です。
- 無給でも、年次有給休暇とは別に取得できるメリットがあります。
- 無給でも、取得を理由とした不利益な扱いは禁止されています。
- 子どもの急な体調不良に対応できる安心感が得られます。
- 精神的なゆとりとワークライフバランスの維持に役立ちます。
- 会社の福利厚生や独自の支援制度を確認しましょう。
- 国や自治体の助成金制度を活用できる場合があります。
- 家族や職場の理解と協力を得ることが重要です。
- 年次有給休暇や育児休業との使い分けを検討しましょう。
- 原則として、会社は子の看護休暇の取得を拒否できません。
- パートやアルバイトも原則として取得対象です。
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