【2025年最新】医療費控除の持ち物を税務署へ行く前に最終確認!必要書類と手続きの流れ

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【2025年最新】医療費控除の持ち物を税務署へ行く前に最終確認!必要書類と手続きの流れ
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「医療費控除を受けたいけど、税務署に何を持っていけばいいんだろう…」「初めての確定申告で、持ち物に不備がないか不安…」そんなお悩みはありませんか?医療費控除は、払いすぎた税金が戻ってくる嬉しい制度ですが、手続きには準備が必要です。特に、税務署の窓口で直接申告する場合、持ち物を忘れてしまうと、また足を運ばなくてはならず、時間も手間もかかってしまいます。

本記事では、プロのブロガーが、税務署で医療費控除を申請する際に必要な持ち物を、誰にでも分かりやすく徹底解説します。必須の書類から、状況によって必要になるものまで、チェックリスト形式でご紹介。この記事を読めば、もう持ち物で迷うことはありません。安心して医療費控除の手続きを進めるために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

【チェックリスト】税務署での医療費控除に必要な持ち物一覧

【チェックリスト】税務署での医療費控除に必要な持ち物一覧

税務署で医療費控除の申告を行う際、慌てないためにも事前に持ち物を確認しておくことが大切です。ここでは、必ず必要なものと、状況に応じて必要になるものを分かりやすくリストアップしました。出発前に、このチェックリストで最終確認をしましょう。

この章では、以下の項目について詳しく解説していきます。

  • 全員が必ず必要な持ち物
  • 対象者のみ必要な持ち物

全員が必ず必要な持ち物

まずは、医療費控除を税務署で申告する方全員が必要となる基本的な持ち物です。これらが一つでも欠けていると、手続きがスムーズに進まない可能性がありますので、しっかりと準備してください。

【必須の持ち物チェックリスト】

  1. 確定申告書: 税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードして事前に作成しておくとスムーズです。
  2. 医療費控除の明細書: 1年間の医療費をまとめた書類です。 領収書の提出は不要ですが、この明細書の作成・提出が必須です。
  3. 本人確認書類: マイナンバーカードがあれば1枚でOKです。ない場合は、通知カードやマイナンバー記載の住民票の写しなどの「番号確認書類」と、運転免許証やパスポート、健康保険証などの「身元確認書類」の両方が必要になります。
  4. 印鑑: 申告書に押印が必要な場合があります。認印で構いません。
  5. 還付金を受け取る口座情報がわかるもの: 申告者本人名義の預金通帳やキャッシュカードなど、口座番号が確認できるものを持参しましょう。
  6. 筆記用具: 申告会場で書類に記入する際に必要です。

対象者のみ必要な持ち物

次に、申告者の状況によって必要となる持ち物です。ご自身が該当するかどうかを確認し、必要であれば忘れずに準備しましょう。

【対象者のみ必要な持ち物チェックリスト】

  • 給与所得の源泉徴収票(原本): 会社員やパート・アルバイトの方は必須です。 申告書への添付は不要になりましたが、申告書を作成する際に記載内容を確認するために必要となります。
  • 公的年金等の源泉徴収票(原本): 年金受給者の方はこちらも必要です。
  • 医療費通知(医療費のお知らせ): 健康保険組合などから送られてくる書類です。 これを添付すると、「医療費控除の明細書」の記入を一部省略できます。 ただし、1年間の全ての医療費が記載されているわけではないので注意が必要です。
  • 各種控除証明書: 生命保険料控除や地震保険料控除など、他の控除も一緒に申告する場合に必要です。
  • おむつ使用証明書など: 寝たきりの方のおむつ代を医療費控除の対象とする場合に必要です。

これらの持ち物を事前にしっかりと準備しておくことで、税務署での手続きが格段にスムーズになります。特に確定申告の時期は税務署が大変混み合いますので、準備は万全にして臨みましょう。


持ち物の詳細解説!これって必要?不要?

持ち物の詳細解説!これって必要?不要?

「チェックリストは見たけれど、それぞれの書類がなぜ必要なのか、もう少し詳しく知りたい」「領収書は本当にいらないの?」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。ここでは、主要な持ち物について、その役割や注意点を詳しく解説していきます。

この章で取り上げるのは、以下の持ち物です。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書【領収書は不要?】
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 還付金を受け取る口座情報がわかるもの
  • 印鑑

確定申告書

確定申告書は、1年間の所得とそれに対する税金を計算し、国に報告するための書類です。医療費控除は所得控除の一つであり、この確定申告書を提出することによって初めて適用されます。 会社員の方でも、年末調整では医療費控除の手続きはできないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。

申告書は税務署の窓口でもらえますが、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、自宅のパソコンやスマホで作成することも可能です。 事前に作成しておけば、税務署での滞在時間を短縮できるのでおすすめです。

医療費控除の明細書【領収書は不要?】

以前は医療費の領収書を一枚一枚台紙に貼って提出する必要がありましたが、平成29年分の申告から、領収書の提出は不要になりました。 その代わりに提出が義務付けられたのが「医療費控除の明細書」です。

この明細書には、1年間に支払った医療費について、「医療を受けた人」ごと、「病院・薬局」ごとに合計金額を記入します。 健康保険組合から送られてくる「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば、その通知に記載されている分の明細記入を省略できるため便利です。

では、領収書は捨ててしまっても良いのでしょうか?答えはNOです。提出は不要ですが、税務署から内容の確認を求められることがあるため、確定申告の期限から5年間は自宅で保管する義務があります。 すぐに捨ててしまわないように注意しましょう。

本人確認書類(マイナンバーカードなど)

確定申告書の提出時には、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が法律で義務付けられています。 そのため、本人確認書類は非常に重要な持ち物です。

マイナンバーカードを持っている場合は、それ1枚で「番号確認」と「身元確認」が同時にできるため、手続きが最もスムーズです。

マイナンバーカードを持っていない場合は、以下の2種類の書類が必要になります。

  • 番号確認書類:通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
  • 身元確認書類:運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳など

忘れてしまうと申告書が受理されない可能性もあるため、必ず持参してください。

源泉徴収票(給与所得者の場合)

会社員やパート・アルバイトなど、給与を受け取っている方は、源泉徴収票の原本が必要です。 確定申告書には、源泉徴収票に記載されている「支払金額」や「給与所得控除後の金額」、「源泉徴収税額」などを転記する必要があります。

以前は申告書への添付が義務付けられていましたが、現在は不要となっています。 しかし、申告書を作成する上で絶対に必要となる情報が記載されているため、忘れずに持っていきましょう。通常、年末から翌年の1月頃にかけて勤務先から交付されます。

還付金を受け取る口座情報がわかるもの

医療費控除を申告すると、納めすぎた所得税が「還付金」として戻ってきます。この還付金は、指定した銀行口座に振り込まれます。そのため、申告書には還付金を受け取る口座を記入する欄があります。

口座情報を正確に記入するために、申告者本人名義の預金通帳やキャッシュカードを持参しましょう。 口座番号や支店名などをその場で確認できるので安心です。なお、一部のインターネット銀行などは還付金の受け取りに利用できない場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

印鑑

確定申告書への押印は、現在では必須ではなくなりましたが、訂正箇所に訂正印を押す場合などに備えて、念のため認印を持参しておくと安心です。 シャチハタなどのスタンプ印は不可とされる場合があるため、朱肉を使うタイプの印鑑を用意しましょう。

税務署の申告会場には相談員がいますが、最終的な申告内容に責任を持つのは申告者本人です。持ち物を万全に整え、落ち着いて手続きに臨めるように準備しておくことが何よりも大切です。

税務署に行く前に!医療費控除の準備と注意点

税務署に行く前に!医療費控除の準備と注意点

税務署の窓口でスムーズに手続きを終えるためには、事前の準備が何よりも重要です。持ち物を揃えるだけでなく、申告内容を整理しておくことで、当日の手間を大幅に減らすことができます。ここでは、税務署へ行く前に済ませておきたい準備と、見落としがちな注意点について解説します。

この章では、以下の4つのポイントに絞って見ていきましょう。

  • 「医療費控除の明細書」は事前に作成しよう
  • 医療費の領収書は5年間の保管義務あり
  • 交通費や市販薬も対象になるか確認
  • 保険金などで補てんされた金額を忘れずに記入

「医療費控除の明細書」は事前に作成しよう

医療費控除の申告で最も時間と手間がかかるのが、「医療費控除の明細書」の作成です。 1年分の医療費の領収書を整理し、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに金額を集計する必要があります。 この作業を税務署の混雑した会場で行うのは非常に大変です。

自宅で落ち着いて、事前に作成しておくことを強くおすすめします。 明細書の様式は国税庁のホームページからダウンロードできますし、Excel形式の「医療費集計フォーム」を利用すると、入力したデータを確定申告書等作成コーナーで読み込めるため、さらに便利です。

事前に明細書を作成しておけば、税務署では内容を確認して提出するだけなので、手続き時間を大幅に短縮できます。

医療費の領収書は5年間の保管義務あり

前述の通り、医療費の領収書は申告時の提出は不要になりましたが、自宅で5年間保管する義務があります。 これは、税務署が申告内容を確認するために、後日提示や提出を求める可能性があるためです。

例えば、令和6年分(2024年分)の確定申告であれば、2030年の年末まで保管しておく必要があります。年ごとにクリアファイルや封筒にまとめて、「〇年分 医療費領収書」などと記載して保管しておくと、後から見返す際に分かりやすいでしょう。

もし税務署から提示を求められた際に領収書がないと、医療費控除が認められない可能性もあるため、大切に保管してください。

交通費や市販薬も対象になるか確認

「病院代や薬代以外にも、医療費控除の対象になるものはないかな?」と疑問に思ったことはありませんか?実は、意外なものも対象になる可能性があります。

  • 通院のための交通費: 電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、医療費控除の対象になります。 日付、利用した交通機関、運賃などを記録しておきましょう。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
  • 治療目的の市販薬: 風邪薬や胃腸薬など、治療のために購入した市販薬も対象です。 レシートを保管しておきましょう。一方で、ビタミン剤やサプリメントなど、健康増進や病気予防のためのものは対象外となります。

これらの費用も忘れずに集計し、「医療費控除の明細書」に含めることで、控除額が大きくなる可能性があります。対象になるかどうか迷った場合は、国税庁のホームページで確認するか、税務署に問い合わせてみましょう。

保険金などで補てんされた金額を忘れずに記入

医療費控除を計算する上で、非常に重要なのが「保険金などで補てんされる金額」を差し引くことです。 これを忘れると、誤った申告になってしまうため注意が必要です。

具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 生命保険や医療保険から支払われる入院給付金、手術給付金など
  • 健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金など

ポイントは、その給付金の対象となった医療費からのみ差し引くという点です。例えば、Aという入院で入院給付金10万円を受け取り、その入院費用が8万円だった場合、差し引く金額は8万円です。残りの2万円を、他の医療費から差し引く必要はありません。

保険会社から送られてくる支払通知書などを確認し、正確な金額を「医療費控除の明細書」に記入しましょう。

税務署での医療費控除手続きの流れ

税務署での医療費控除手続きの流れ

持ち物と事前の準備が整ったら、いよいよ税務署へ向かいます。ここでは、税務署の窓口で医療費控除を申告する際の、一般的な手続きの流れを解説します。全体の流れを把握しておくことで、当日も落ち着いて行動できるはずです。

手続きは主に以下のステップで進みます。

  • 確定申告期間を確認する
  • 税務署の開庁時間と場所を調べる
  • 相談窓口で質問も可能
  • 申告書を提出して完了

確定申告期間を確認する

所得税の確定申告には、定められた期間があります。例年、翌年の2月16日から3月15日までの1か月間です。 2025年の申告(令和6年分)であれば、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までとなります。

ただし、医療費控除のように、納めすぎた税金の還付を受けるための申告(還付申告)は、この期間より前から行うことができます。具体的には、該当する年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。 例えば、2024年分の医療費控除であれば、2025年1月1日から2029年12月31日まで申告できます。

とはいえ、忘れないうちに早めに手続きを済ませるのがおすすめです。特に2月16日以降は大変混み合うため、還付申告の方は1月中や2月上旬に手続きをすると、比較的空いている中で申告できるでしょう。

税務署の開庁時間と場所を調べる

手続きに向かう前に、管轄の税務署の場所と開庁時間を確認しましょう。管轄の税務署は、ご自身の住所地によって決まっています。国税庁のホームページで簡単に調べることができます。

税務署の通常の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。土日祝日は閉庁しているのが基本です。

ただし、確定申告期間中は、一部の日曜日に相談や申告書の受付を行っている場合があります。これも国税庁のホームページで案内されるので、平日に休みが取れない方はチェックしてみると良いでしょう。大変混雑が予想されるため、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

相談窓口で質問も可能

確定申告の会場には、申告書の書き方や手続きについて質問できる相談窓口が設置されています。「医療費控除の明細書の書き方が合っているか不安」「この費用は控除の対象になる?」といった疑問があれば、相談員に質問することができます。

ただし、確定申告期間中の相談窓口は非常に混み合います。長時間待つことも覚悟しなければなりません。そのためにも、事前に自分で調べられることは調べておき、どうしても分からない点だけを質問するようにするとスムーズです。事前に作成した申告書や明細書を持参して、具体的な質問ができるように準備しておきましょう。

申告書を提出して完了

申告書の作成が完了したら、提出窓口に提出します。提出の際に、本人確認書類の提示を求められることがありますので、すぐに取り出せるように準備しておきましょう。

申告書に受付印を押してもらった控えを受け取れば、手続きは完了です。この控えは、申告したことの証明になる重要な書類です。住宅ローンの審査などで提出を求められることもあるため、大切に保管してください。

提出後、おおむね1か月から1か月半程度で、指定した口座に還付金が振り込まれます。e-Tax(電子申告)を利用すると、書面提出よりも還付が早い傾向にあります。

郵送やe-Taxでの申請も可能!税務署に行かない方法

郵送やe-Taxでの申請も可能!税務署に行かない方法

「平日は仕事で税務署に行く時間がない」「混雑している場所は避けたい」という方も多いのではないでしょうか。実は、医療費控除の申告は、必ずしも税務署の窓口に行く必要はありません。郵送やインターネットを利用したe-Tax(電子申告)でも手続きが可能です。ここでは、税務署に行かずに申告を済ませる方法をご紹介します。

この章では、以下の2つの方法について解説します。

  • 郵送で提出する場合の持ち物(送付物)と注意点
  • e-Tax(電子申告)ならスマホやPCで完結

郵送で提出する場合の持ち物(送付物)と注意点

作成した確定申告書は、信書として郵便で送付することができます。税務署の窓口に持参する場合と、準備する書類(送付物)は基本的に同じです。

【郵送で提出する場合の送付物リスト】

  • 記入済みの確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 本人確認書類のコピー(写し): マイナンバーカードの両面のコピー、または通知カードのコピーと運転免許証のコピーなどを台紙に貼り付けて同封します。
  • 各種控除証明書などの添付書類: 源泉徴収票や医療費通知など、添付が必要な書類を同封します。
  • 申告書の控え用の返信用封筒: 受付印が押された控えの返送を希望する場合に必要です。切手を貼り、ご自身の宛名を記入した封筒を同封しましょう。

【郵送の注意点】

  • 送付先: 住所地を管轄する税務署に送付します。
  • 提出日: 提出日は、郵便局の通信日付印(消印)の日付とみなされます。期限(3月15日)の消印があれば、期限内提出として扱われます。
  • 信書扱い: 確定申告書は「信書」にあたるため、ゆうパックや宅配便では送れません。必ず郵便または信書便で送付してください。
  • 記録の残る方法で: 普通郵便でも送れますが、万が一の郵便事故に備え、特定記録郵便や簡易書留など、記録が残る方法で送付するとより安心です。

e-Tax(電子申告)ならスマホやPCで完結

e-Taxは、国税に関する申告や納税などの手続きをインターネット経由で行えるシステムです。 これを利用すれば、24時間いつでも自宅のパソコンやスマートフォンから申告が可能で、税務署に行く必要も、書類を郵送する手間もありません。

【e-Taxのメリット】

  • いつでもどこでも: メンテナンス時間を除き、24時間利用可能です。
  • 還付がスピーディー: 書面で提出するよりも、還付金が早く振り込まれる傾向にあります(通常3週間程度)。
  • 添付書類の提出を省略: 生命保険料控除証明書や医療費通知など、一部の添付書類は内容を入力して送信するだけで、原本の提出を省略できます(ただし、5年間の保管義務はあります)。
  • 入力が楽: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで自動的に税額が計算され、申告書が完成します。

e-Taxを利用するには、マイナンバーカードと、それを読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。マイナンバーカードがない場合でも、「ID・パスワード方式」という方法がありますが、事前に税務署で職員と対面による本人確認を行う必要があります。

初めての方には少し難しく感じるかもしれませんが、一度慣れてしまえば非常に便利な方法です。特にマイナポータルと連携すれば、医療費の情報を自動で取得・入力できるなど、年々便利になっています。 忙しい方には、e-Taxでの申告が最もおすすめです。

よくある質問

よくある質問

ここでは、医療費控除の持ち物や手続きに関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。申告前の最終チェックとして、ぜひ参考にしてください。

持ち物を忘れたらどうなりますか?

もし税務署の窓口で必要な持ち物を忘れてしまった場合、その場で申告書を受け付けてもらえない可能性があります。特に、本人確認書類や、申告書の作成に必要な源泉徴収票などを忘れると、手続きを進めることができません。その場合は、一度自宅に取りに帰るか、後日改めて税務署に足を運ぶことになり、二度手間になってしまいます。出発前に、本記事のチェックリストで持ち物に漏れがないか、必ず確認するようにしましょう。

代理人が手続きに行く場合、持ち物は変わりますか?

はい、代理人が手続きに行く場合は、通常の持ち物に加えて以下のものが必要になる場合があります。

  • 代理人の本人確認書類: 代理人自身の運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。
  • 委任状: 申告者本人が作成した委任状が必要になることがあります。ただし、申告者と代理人が生計を同じにする配偶者や親族で、申告者本人のマイナンバーカードや運転免許証などを持参できる場合は、委任状が不要とされることもあります。
  • 申告者本人のマイナンバーが確認できる書類: 申告者本人のマイナンバーカードのコピーや通知カードのコピーなどが必要です。

税務署によって運用が異なる場合があるため、代理人が手続きに行く場合は、事前に管轄の税務署に電話で確認しておくと確実です。

医療費の領収書は本当に提出しなくていいのですか?

はい、その通りです。平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の提出は不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。 したがって、税務署に領収書をすべて持っていく必要はありません。

ただし、提出が不要になっただけで、申告した内容の根拠として、自宅で5年間保管する義務があります。 税務署から後日、内容確認のために提示を求められることがありますので、絶対に捨てないでください。

確定申告の期間外でも医療費控除はできますか?

はい、できます。医療費控除のような税金が戻ってくる「還付申告」は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間行うことができます。 例えば、2024年中に支払った医療費については、2025年1月1日から2029年12月31日まで申告が可能です。うっかり申告を忘れていた年があっても、5年以内であれば遡って申告できますので、諦めずに手続きをしましょう。

税務署は土日も開いていますか?

通常、税務署は土曜日、日曜日、祝日は閉庁しています。しかし、確定申告期間中(例年2月16日~3月15日)は、来庁者が集中するため、一部の日曜日に限り、特別に開庁して相談や申告の受付を行っている場合があります。開庁する日程は年によって、また税務署によって異なりますので、国税庁のホームページで確認が必要です。ただし、日曜開庁日は大変な混雑が予想されるため、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

会社員ですが、年末調整で医療費控除はできませんか?

いいえ、できません。医療費控除は、年末調整の対象外の控除です。 そのため、会社員や公務員、パート・アルバイトの方など、普段は勤務先で年末調整が完了している方でも、医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。 1年間の医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合は、忘れずに確定申告をしましょう。

まとめ

まとめ
  • 税務署での医療費控除には「確定申告書」「明細書」が必須です。
  • 本人確認書類としてマイナンバーカードが便利です。
  • 会社員は「源泉徴収票」の持参を忘れないでください。
  • 還付金振込用の「口座情報」がわかるものも必要です。
  • 医療費の「領収書」の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。
  • 「医療費控除の明細書」は事前に作成するとスムーズです。
  • 通院のための公共交通機関の交通費も対象になります。
  • 治療目的の市販薬の購入費も控除の対象です。
  • 保険金などで補てんされた金額は必ず差し引いて計算します。
  • 還付申告は過去5年分まで遡って申告が可能です。
  • 税務署に行かなくても「郵送」や「e-Tax」で申告できます。
  • e-Taxは24時間申告可能で、還付もスピーディーです。
  • 代理人が申告する場合は「委任状」など追加の書類が必要です。
  • 年末調整では医療費控除はできないため、確定申告が必要です。
  • 持ち物を忘れると二度手間になるので、出発前の確認が重要です。
【2025年最新】医療費控除の持ち物を税務署へ行く前に最終確認!必要書類と手続きの流れ

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