事業主の皆様にとって、従業員や外部の専門家への報酬支払いには、源泉徴収という重要な手続きが伴います。この源泉徴収した所得税を国に納める際に必要となるのが「所得税徴収高計算書」です。しかし、「徴収する所得税が0円の場合でも、この計算書は提出する必要があるのだろうか?」と疑問に感じる方も少なくないでしょう。
本記事では、所得税徴収高計算書が0円になるケースや、その際の提出義務、具体的な書き方について詳しく解説します。税務署への提出を怠ると、思わぬリスクが生じる可能性もあるため、正しい知識を身につけて、適切な税務処理を行いましょう。
所得税徴収高計算書とは?基本を押さえよう

所得税徴収高計算書は、事業主が従業員や個人事業主などに給与や報酬を支払う際に、あらかじめ差し引いた源泉所得税および復興特別所得税を国に納付するために使う書類です。別名「源泉所得税納付書」とも呼ばれています。事業主は、原則として給与や報酬を支払った月の翌月10日までに、この計算書を作成し、源泉所得税を納付する義務があります。
この計算書は、給与所得・退職所得等、報酬・料金等、利子等、配当等など、支払いの内容に応じて全部で9種類に分かれています。 最も一般的に使用されるのは、従業員の給与や特定の士業(税理士、弁護士など)への報酬を対象とした「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」と、原稿料やデザイン料、講演料などを対象とした「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」です。
適切な様式を選んで記入することが大切になります。
所得税徴収高計算書が0円になるのはどんな時?

源泉徴収は所得がある場合に原則として行われるため、納付額が0円になることは稀だと感じるかもしれません。しかし、実際にはいくつかの状況で所得税徴収高計算書の税額が0円になる場合があります。
所得税徴収高計算書の税額が0円になる主なケースを理解しておくと、いざという時に慌てずに対応できます。
給与所得者がいない場合
事業を開始したばかりでまだ従業員を雇用していない場合や、一時的に従業員が全員退職してしまい、給与の支払いが発生しない月は、源泉徴収の対象となる給与所得者がいないため、所得税徴収高計算書の税額は0円になります。
この場合でも、源泉徴収義務者である以上、提出が必要となるケースがあるため、注意が必要です。
源泉徴収の対象となる報酬がない場合
個人事業主やフリーランスに業務を委託している場合でも、その月に源泉徴収の対象となる報酬の支払いが一切なかった場合は、所得税徴収高計算書の税額は0円となります。例えば、特定の月に外部のデザイナーやライターへの支払いがなかった、といった状況が該当します。
報酬・料金等の所得税徴収高計算書も、同様に0円で提出が必要となる場合があります。
税額が0円になるケース
従業員の給与額が社会保険料などを控除した後に、源泉徴収税額表の最低ラインを下回る場合、源泉所得税が0円になることがあります。 例えば、社会保険料を控除した後の給与が8万8,000円未満の場合などが該当します。また、年末調整の結果、還付額が源泉所得税の金額を上回り、結果として納付額がマイナス(還付)となるケースもありますが、この場合も所得税徴収高計算書上は「0円」と記載して提出します。
定額減税による減税措置が適用されることで、源泉所得税が0円になることもあります。 これらの状況では、実際に税金を徴収していなくても、税務署への報告は必要です。
所得税徴収高計算書は0円でも提出が必要?

「徴収する税金が0円なのに、わざわざ書類を提出する必要があるのだろうか?」と疑問に思う方もいるでしょう。この疑問は、所得税徴収高計算書に関する最も重要なポイントの一つです。
結論から言うと、源泉所得税額が0円であっても、所得税徴収高計算書は原則として税務署への提出が必要です。 これは、税務署が給与や報酬の支払状況、源泉徴収の有無を確認するための重要な情報源となるためです。提出を怠ると、税務調査の対象になったり、税務署から未提出を指摘されたりする可能性があります。
提出義務の有無を判断するポイント
源泉徴収義務者である事業主は、給与や報酬の支払いがあったかどうかに関わらず、源泉徴収の対象となる支払いが発生する可能性がある限り、所得税徴収高計算書を提出する義務があります。たとえその月に実際に源泉徴収すべき税額が0円であったとしても、その事実を税務署に報告する必要があるのです。
特に、従業員を雇用している場合や、継続的に外部の個人に報酬を支払っている場合は、毎月の提出が原則となります。納期の特例を適用している場合でも、特例の期限内に0円の計算書を提出しなければなりません。
提出しない場合のリスク
所得税徴収高計算書を提出しなかった場合、法的義務を怠ったとみなされ、所得税法などの法令違反になる可能性があります。 税務署は、この計算書を通じて事業主の給与・報酬の支払い状況や所得税の発生状況を把握しているため、提出がないと「支払いがなかったのか」「徴収漏れがあったのか」といった疑問が生じます。
その結果、税務調査の対象となったり、税務署から未提出を指摘されたりするリスクが高まります。 また、不納付加算税などのペナルティが課される可能性もあるため、徴収税額が0円であっても、忘れずに提出することが非常に重要です。
所得税徴収高計算書0円の具体的な書き方

所得税徴収高計算書を0円で提出する場合でも、基本的な書き方は通常の提出時と変わりません。しかし、いくつか注意すべき点があります。ここでは、国税庁の様式を参考に、0円で提出する際の具体的な書き方を解説します。
正確な記載は、税務上のトラブルを避ける上で欠かせません。不明な点があれば、税務署に問い合わせるなどして、確認するようにしましょう。
様式の入手方法
所得税徴収高計算書は、税務署の窓口で入手できます。 また、税務署から源泉徴収義務者へ郵送されることもあります。 国税庁のウェブサイトからも様式をダウンロードできますが、税務署で配布される複写式の様式は、控えが手元に残るため便利です。
なお、令和8年9月下旬以降、税務署窓口で配布される様式はA4単票式に変更される予定ですが、年末調整時に送付される納付書は引き続き複写式が使用される見込みです。
各項目の記載方法
所得税徴収高計算書を0円で提出する際の主な記載項目と、その書き方のコツを以下に示します。
- 会計年度:提出する年度を正確に記入します。
- 税務署名、税務署番号:所轄の税務署名と税務署番号を記入します。
- 整理番号:税務署から送付された書類に記載されている整理番号を記入します。 令和8年9月以降は「お問い合わせ番号」に変更される予定です。
- 納期の区分:給与や報酬を支払った年月を記入します。
- 徴収義務者:会社名(個人事業主の場合は氏名)、所在地、電話番号などを記入します。
- 支払年月日:実際に給与や報酬を支払った日付を記入します。
- 人員:給与や報酬を支給した従業員や個人事業主の人数を記入します。
- 支給額:給与や報酬として支給した金額の総額を記入します。
- 税額:源泉徴収した税額の合計額を記入します。0円で提出する場合は、この欄に「0」と記入します。
- 合計額:本税の合計額を記入します。0円で提出する場合は、この欄に「¥0」と記入し、¥マークを忘れずにつけましょう。
- 摘要:所得税が課税されないものや、財産形成給付金のうち給与とみなされるものなど、特記事項があれば記載します。
記載例で確認する0円の書き方
例えば、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)」で、従業員への給与支払いはあったものの、全員の源泉徴収税額が0円だった場合を想定します。
この場合、「人員」欄には給与を支払った従業員の総数を、「支給額」欄には給与の総額を正確に記入します。そして、「税額」欄には「0」と記入し、最終的な「合計額」欄にも「¥0」と記載します。 年末調整による還付金が源泉所得税額より多い場合も、e-Taxで提出する際は本税を「0円」として入力します。
このように、0円で提出する場合でも、税額以外の項目は通常の納付書と同様に正確な内容を記入することが求められます。
所得税徴収高計算書の提出方法と期限

所得税徴収高計算書の提出は、税務上の義務であり、期限を守ることが非常に重要です。提出方法も複数あるため、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性があるので、注意が必要です。
提出先と提出方法
所得税徴収高計算書は、以下のいずれかの方法で提出できます。
- 金融機関または税務署の窓口に持参:紙の様式に記入し、所轄の税務署または金融機関の窓口に提出します。この際、源泉徴収した所得税も一緒に納付します。
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)による電子申告:パソコン上で書類を作成し、インターネットを通じて提出する方法です。e-Taxを利用すれば、時間を気にせず手続きを進められるため、業務効率化につながります。 納付する税額が0円の場合でも、e-Taxで徴収高計算書データを作成・送信できます。
e-Taxでのキャッシュレス納付を利用する場合は、事前に徴収高計算書データを作成・送信する必要があります。
提出期限と遅延した場合の対応
所得税徴収高計算書の提出期限は、原則として給与や報酬を支給した月の翌月10日までです。 この期限は、源泉所得税の納付期限と同じです。
ただし、給与を支払う従業員が常時10人未満の事業主は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出し、承認を受けることで、納付期限を年2回に延長できます。 この特例が適用されると、1月から6月までに徴収した源泉所得税は7月10日まで、7月から12月までに徴収した源泉所得税は翌年1月20日までに納付することになります。
提出期限を過ぎてしまうと、不納付加算税として本来の税額の10%が上乗せされるおそれがあります。 また、延滞税が課されるリスクもあります。 期限内に提出できなかった場合は、速やかに税務署に相談し、指示に従って対応することが大切です。
よくある質問

- 源泉徴収税額が0円の場合、提出は必要ですか?
- 所得税徴収高計算書の提出期限はいつですか?
- 給与支払報告書と所得税徴収高計算書の違いは何ですか?
- 報酬が0円の場合、確定申告は必要ですか?
- 所得税徴収高計算書を提出しないとどうなりますか?
- 所得税徴収高計算書はどこで手に入りますか?
源泉徴収税額が0円の場合、提出は必要ですか?
はい、源泉徴収税額が0円の場合でも、所得税徴収高計算書は原則として提出が必要です。 これは、税務署が給与や報酬の支払状況を確認するための重要な書類だからです。提出を怠ると、税務調査の対象となる可能性があります。
所得税徴収高計算書の提出期限はいつですか?
原則として、給与や報酬を支給した月の翌月10日までです。 ただし、従業員が常時10人未満の事業主で「納期の特例」の承認を受けている場合は、年2回(1月~6月分は7月10日まで、7月~12月分は翌年1月20日まで)となります。
給与支払報告書と所得税徴収高計算書の違いは何ですか?
所得税徴収高計算書は、源泉徴収した所得税を国に納付するための書類です。一方、給与支払報告書は、従業員に支払った給与の額を市区町村に報告し、住民税の計算に用いられる書類です。 給与支払報告書も、給与支払額が0円の場合でも提出が必要です。
報酬が0円の場合、確定申告は必要ですか?
報酬が0円であれば、所得がないため、原則として確定申告は不要です。ただし、他に所得がある場合や、医療費控除などの還付申告をしたい場合は、確定申告を行うことができます。
所得税徴収高計算書を提出しないとどうなりますか?
提出を怠ると、所得税法などの法令違反とみなされ、税務調査の対象となったり、税務署から未提出を指摘されたりする可能性があります。 また、不納付加算税や延滞税が課されるリスクもあります。
所得税徴収高計算書はどこで手に入りますか?
税務署の窓口で入手できるほか、税務署から郵送されることもあります。 国税庁のウェブサイトからも様式をダウンロードできます。
まとめ
- 所得税徴収高計算書は、源泉徴収した所得税を国に納付する際に必要な書類です。
- 給与や報酬の支払いがなかった場合や、税額が最低ラインを下回る場合などに0円になります。
- 源泉徴収税額が0円であっても、原則として税務署への提出が必要です。
- 提出を怠ると、税務調査の対象や不納付加算税などのリスクがあります。
- 0円で記入する際は、本税欄に「0」、合計額欄に「¥0」と記載します。
- 税額以外の項目は、通常の提出時と同様に正確に記入することが大切です。
- 提出期限は原則として翌月10日ですが、納期の特例を適用している場合は年2回です。
- 提出方法は、金融機関・税務署窓口への持参またはe-Taxによる電子申告があります。
- e-Taxでは0円の徴収高計算書データも送信可能です。
- 給与支払報告書とは異なり、源泉所得税の納付に関する書類です。
- 不明な点があれば、税務署に問い合わせて確認しましょう。
- 正確な税務処理は、事業運営の信頼性を高めます。
- 従業員がいない場合でも、源泉徴収義務者である限り提出義務が生じることがあります。
- 年末調整による還付で納付額がマイナスになる場合も「0円」と記載します。
- 定額減税の影響で税額が0円になるケースもあります。
