お子さんの急な発熱や怪我、予防接種の付き添いなど、子育て中の公務員の方にとって、仕事と育児の両立は大きな課題です。そんな時に心強い味方となるのが「子の看護休暇」制度。しかし、「どんな時に使えるの?」「お給料はどうなるの?」「申請方法は?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。本記事では、公務員の子の看護休暇について、制度の基本から具体的な取得条件、申請方法、さらには2025年4月の法改正による変更点まで、分かりやすく徹底解説します。
公務員の子の看護休暇とは?制度の基本を理解しよう

公務員の子の看護休暇は、育児・介護休業法に基づいて定められた、子育て中の職員を支援するための大切な制度です。お子さんの急な体調不良や、予防接種、健康診断の付き添いなど、様々な状況で利用できます。この制度を理解することで、いざという時にも安心して対応できるようになります。
子の看護休暇の目的と対象者
子の看護休暇は、小学校就学前の子供を養育する職員が、子供の看護や世話をするために取得できる休暇です。男女問わず、正規職員だけでなく、一定の条件を満たす非常勤職員も対象となります。主な目的は、子供の病気や怪我の看護、通院の付き添い、予防接種や健康診断の付き添いです。2025年4月1日からは、対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に拡大され、さらに「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園・卒園・入学式などの式典参加」も取得事由に追加されます。これにより、より多くの公務員が柔軟にこの制度を利用できるようになります。
この休暇は、子供の健康と職員の仕事の両立を支援し、安心して子育てができる環境を整えることを目指しています。特に、子供の体調は予測が難しいため、急な事態にも対応できる柔軟な制度設計がされています。
取得できる期間と日数
子の看護休暇の取得日数は、対象となる子の人数によって異なります。子供が1人の場合は年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで取得可能です。この日数は、年度単位で付与され、次年度への繰り越しはできません。一般的に、年度は4月1日から翌年3月31日までとされていますが、所属機関の会計年度に合わせて定められる場合もあります。
例えば、お子さんが3人以上いる場合でも、取得できる日数の上限は10日です。ただし、企業や所属機関によっては、法律で定められた日数よりも多く取得を認める独自の制度を設けている場合もあります。
有給か無給か?給与に関する規定
公務員の子の看護休暇は、原則として有給として扱われます。民間企業では無給とするケースも多い中で、公務員は子育て支援の観点から有給として認められているため、安心して利用しやすい制度と言えるでしょう。
ただし、給与に関する具体的な規定は、国家公務員と地方公務員で異なる場合があり、また地方公務員の場合は各自治体の条例によって詳細が定められています。そのため、ご自身の所属する機関の就業規則や人事担当部署に確認することが大切です。休暇を取得したことを理由に、給与を減額したり、賞与や昇給で不利益な算定を行ったりすることは法律で禁止されています。
子の看護休暇の取得条件と具体的なケース

子の看護休暇は、どのような状況で、どのような子供が対象となるのか、具体的な条件を把握しておくことが重要です。ここでは、対象となる子の範囲や、実際に休暇を取得できる具体的なケースについて詳しく見ていきましょう。
対象となる子の範囲と年齢制限
子の看護休暇の対象となる子は、原則として小学校就学前の子供です。具体的には、6歳になる誕生日が含まれる年度の3月末までが適用範囲とされています。しかし、2025年4月1日からは法改正により、対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に拡大されます。これにより、小学校に通うお子さんの急な体調不良や学校行事への参加など、より幅広い状況で休暇を利用できるようになります。
また、対象となる子には、実子だけでなく、養子縁組をしている子も含まれます。祖父母が孫のために子の看護休暇を取得することは、原則として養育者ではないため対象外となりますが、養子縁組をしている場合は対象となることがあります。
どのような場合に取得できるのか(病気・怪我・予防接種など)
子の看護休暇は、主に以下の目的で取得できます。
- 子供の病気や怪我の看護、世話
- 通院の付き添い
- 健康診断の付き添い
- 予防接種の付き添い(定期接種、インフルエンザなどの任意接種を含む)
さらに、2025年4月1日からは、以下の事由も取得目的として追加されます。
- 感染症に伴う学級閉鎖や出席停止等の場合の子の世話
- 入園式、卒園式、入学式、卒業式など、教育・保育に係る行事への参加
ただし、授業参観や運動会などの一般的な学校行事は、現時点では対象外とされています。 休暇の取得は、子供の急な体調不良など緊急を要する場合が多いため、当日の申請も可能です。
複数人の子がいる場合の取得日数
対象となる子が複数人いる場合、子の看護休暇の取得日数は年間10日が上限となります。例えば、お子さんが2人、3人と増えても、取得できる日数は最大で10日です。この10日を、複数のお子さんのためにどのように配分するかは、職員の判断に委ねられます。
例えば、お子さんが2人いて、それぞれが5日ずつ休暇を取得することも可能ですし、1人のお子さんに10日全てを使うこともできます。柔軟な利用が認められているため、ご家庭の状況に合わせて計画的に利用することが大切です。
申請方法と必要な手続き

子の看護休暇をスムーズに取得するためには、申請方法と必要な手続きを事前に把握しておくことが重要です。急な事態にも慌てず対応できるよう、基本的な流れを確認しておきましょう。
申請の流れと提出書類
子の看護休暇を取得する際は、所属機関の定める手続きに従って申請します。一般的には、申出書を提出することが求められます。申出書には、以下の情報を記載するのが一般的です。
- 職員の氏名
- 対象となる子の氏名と生年月日
- 休暇を取得する年月日(時間単位で取得する場合は開始・終了時刻も)
- 子の負傷・疾病の事実、または疾病予防のための世話を行う旨
急な発熱などで当日休暇が必要になった場合は、まず電話などで上司に連絡し、後日出勤した際に申出書を提出する形が認められています。 入園式や入学式など、事前に日程が分かっている場合は、早めに申請しましょう。
事前申請と事後申請について
子の看護休暇は、子供の急な体調不良など、緊急を要する状況で利用されることが多いため、事前の申請が難しい場合もあります。そのため、多くの機関では、当日の電話連絡による口頭での申し出を認め、書面での提出は事後でも差し支えないとしています。
しかし、所属機関によっては申請ルールが厳格な場合もあるため、どのような手続きが必要か、事前に就業規則などで確認しておくことをおすすめします。柔軟な対応が求められる一方で、適切な手続きを踏むことで、職員も安心して休暇を取得できます。
診断書や証明書の必要性
子の看護休暇の申請にあたり、必ずしも医師の診断書や証明書が必要となるわけではありません。子供の負傷や疾病の事実を証明する書類としては、購入した薬の領収書など、柔軟な取り扱いが求められています。
ただし、所属機関によっては、証明書類の提出を求める場合もあります。その際も、職員に過重な負担を求めないよう、事後の提出を可能とするなどの配慮が求められます。 どのような書類が必要になるか、事前に人事担当部署に確認しておくと安心です。
育児休業との違いや併用について

子の看護休暇と混同されやすい制度に「育児休業」があります。どちらも育児を支援する制度ですが、目的や取得期間、対象となる子の年齢などに違いがあります。これらの違いを理解し、状況に応じて適切に使い分けることが大切です。
子の看護休暇と育児休業の主な相違点
子の看護休暇と育児休業の主な違いは以下の通りです。
子の看護休暇
- 目的: 子供の病気・怪我の看護、予防接種・健康診断の付き添い、学級閉鎖、学校行事参加など、一時的な世話。
- 対象年齢: 2025年4月1日以降は小学校3年生修了まで。
- 取得日数: 子供1人につき年間5日、2人以上で年間10日。
- 取得単位: 1日単位または時間単位。
- 給与: 公務員の場合は原則有給。
- 時季変更権: 会社側には時季変更権がない。
育児休業
- 目的: 子供を養育するための長期的な休業。
- 対象年齢: 子供が3歳になるまで。
- 取得期間: 原則として子供が1歳になるまで(延長制度あり)。
- 取得単位: 連続した期間。分割取得も可能。
- 給与: 原則無給だが、育児休業給付金が支給される。
- 時季変更権: 会社側には時季変更権がある場合がある。
このように、両者は目的や期間が大きく異なります。子の看護休暇は突発的な事態に対応するための短期的な休暇であり、育児休業は長期的な育児のために取得するものです。
短時間勤務制度との関係
子の看護休暇は、短時間勤務制度と併用することも可能です。例えば、午前中は子の看護休暇を取得し、午後から短時間勤務で働くといった柔軟な働き方も考えられます。これにより、子供の世話と仕事の両立をより効果的に図ることができます。
また、子の看護休暇の日数を使い切ってしまった場合でも、年次有給休暇や、所属機関独自の特別休暇制度などを利用して対応することも可能です。 育児・介護休業法では、短時間勤務制度の導入も事業主に求められており、公務員においても様々な両立支援策が推進されています。
よくある質問

公務員の子の看護休暇に関して、多くの人が抱く疑問をまとめました。制度をより深く理解し、安心して利用するための参考にしてください。
- 子の看護休暇は時間単位で取得できますか?
- 祖父母が子の看護休暇を取得することは可能ですか?
- 地方公務員と国家公務員で制度に違いはありますか?
- 子の看護休暇中に給与は支払われますか?
- 申請を断られることはありますか?
- 子の看護休暇の取得は評価に影響しますか?
- 予防接種や健康診断でも取得できますか?
- 取得日数の上限はありますか?
- 配偶者も公務員の場合、それぞれ取得できますか?
- 育児休業と子の看護休暇は同時に取得できますか?
子の看護休暇は時間単位で取得できますか?
はい、子の看護休暇は時間単位で取得できます。2021年1月の法改正により、1日または半日単位だけでなく、1時間単位での取得が可能になりました。これにより、短時間の通院や予防接種の付き添いなど、より柔軟な利用ができるようになっています。
祖父母が子の看護休暇を取得することは可能ですか?
原則として、子の看護休暇は「小学校就学前の子を養育する職員」が対象となるため、祖父母は対象外です。ただし、祖父母が養子縁組をしているなど、法的に子の養育者と認められる場合は取得できる可能性があります。詳細については、所属機関の人事担当部署に確認することをおすすめします。
地方公務員と国家公務員で制度に違いはありますか?
子の看護休暇は、育児・介護休業法に基づいて定められているため、基本的な制度内容は国家公務員と地方公務員で共通しています。しかし、地方公務員の場合は、各自治体の条例によって具体的な運用や細則が定められているため、一部異なる点がある可能性もあります。ご自身の所属する自治体の条例や規則を確認することが重要です。
子の看護休暇中に給与は支払われますか?
公務員の子の看護休暇は、原則として有給として扱われます。民間企業では無給とするケースも多いですが、公務員は子育て支援の観点から有給が認められています。ただし、具体的な給与の取り扱いは、所属機関の規定によって異なる場合があるため、就業規則などで確認しましょう。
申請を断られることはありますか?
子の看護休暇は、育児・介護休業法で定められた職員の権利であり、要件を満たしていれば、所属機関は原則として申請を拒否することはできません。業務の繁忙などを理由に拒むことはできないとされています。 ただし、労使協定により、勤続期間が短い職員や週の所定労働日数が少ない職員が対象外となる場合があります。
子の看護休暇の取得は評価に影響しますか?
子の看護休暇の取得を理由に、人事評価や賞与などで不利益な取り扱いを受けることは法律で禁じられています。そのため、安心して休暇を取得できます。 制度を利用することで、職員の状況を所属機関が把握でき、不利益な扱いを防ぐことにもつながります。
予防接種や健康診断でも取得できますか?
はい、予防接種や健康診断の付き添いも、子の看護休暇の取得目的として認められています。インフルエンザなどの任意の予防接種も対象です。 2025年4月1日からは、これに加えて学級閉鎖や学校行事への参加も対象となります。
取得日数の上限はありますか?
はい、取得日数の上限があります。対象となる子が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日が上限です。この日数は、年度ごとに付与され、次年度への繰り越しはできません。
配偶者も公務員の場合、それぞれ取得できますか?
はい、配偶者も公務員の場合、それぞれが子の看護休暇を取得できます。夫婦それぞれが、子供1人につき年間5日(2人以上で年間10日)の範囲内で休暇を取得することが可能です。これにより、夫婦で協力して育児と仕事を両立しやすくなります。
育児休業と子の看護休暇は同時に取得できますか?
育児休業と子の看護休暇は、目的や期間が異なるため、同時に取得することはできません。育児休業は長期的な育児のための休業であり、子の看護休暇は一時的な看護や世話のための休暇です。ただし、育児休業期間中に子の看護休暇が必要になった場合は、育児休業を一時中断して子の看護休暇を取得するといった対応が考えられます。
詳細については、所属機関の人事担当部署に相談してください。
まとめ
- 公務員の子の看護休暇は、育児・介護休業法に基づく制度です。
- 子供の病気・怪我の看護、予防接種・健康診断の付き添いに利用できます。
- 2025年4月1日からは対象年齢が小学校3年生修了まで拡大されます。
- 学級閉鎖や入園・入学式などの学校行事も取得事由に追加されます。
- 子供1人につき年間5日、2人以上で年間10日まで取得可能です。
- 公務員の場合、原則として有給で取得できます。
- 1日単位だけでなく、1時間単位での取得も可能です。
- 急な体調不良の場合、当日の電話連絡による事後申請も認められます。
- 診断書などの証明書類は、柔軟な取り扱いが求められます。
- 育児休業とは目的や期間が異なるため、使い分けが重要です。
- 子の看護休暇の取得を理由に不利益な扱いは禁止されています。
- 配偶者も公務員の場合、それぞれが休暇を取得できます。
- 所属機関の就業規則や人事担当部署への確認が大切です。
- この制度は、公務員の仕事と育児の両立を強力に支援します。
- 不安な点は早めに相談し、制度を最大限に活用しましょう。
