乗用車の名義変更に必要な書類を完全解説!普通車・軽自動車別に徹底ガイド

当ページのリンクには広告が含まれています。
乗用車の名義変更に必要な書類を完全解説!普通車・軽自動車別に徹底ガイド
  • URLをコピーしました!

「知人から車を譲ってもらった」「中古車を購入した」そんな時、必ず必要になるのが乗用車の名義変更手続きです。しかし、いざ手続きをしようとすると「どんな書類が必要なの?」「普通車と軽自動車で違うの?」と、たくさんの疑問が湧いてきて不安になりますよね。手続きが面倒に感じて、後回しにしてしまう方も少なくないかもしれません。

本記事では、そんなあなたの悩みを解決します。乗用車の名義変更に必要な書類を「普通自動車」と「軽自動車」に分け、ご自身で手続きする場合と業者に依頼する場合のそれぞれについて、分かりやすいチェックリスト形式で徹底解説します。この記事を最後まで読めば、もう書類準備で迷うことはありません。スムーズに手続きを終えて、新しいカーライフをスタートさせましょう!

目次

まずは確認!乗用車の名義変更が必要になるケース

まずは確認!乗用車の名義変更が必要になるケース

そもそも、どのような時に乗用車の名義変更が必要になるのでしょうか。手続き漏れがないように、まずは名義変更が必須となる代表的なケースを把握しておきましょう。主に以下のような状況で、所有者を変更する手続きが求められます。

  • 中古車販売店などで車を購入したとき
  • 家族や知人から車を譲り受けたとき(親子間でも必要です)
  • オークションやフリマアプリなどで個人売買によって車を入手したとき
  • 相続によって車を故人から引き継いだとき
  • 結婚や離婚によって姓(氏名)が変わったとき

これらのケースに当てはまる場合、道路運送車両法により15日以内に名義変更を行うことが義務付けられています。 手続きを怠ると罰金が科されるだけでなく、自動車税の通知が前の所有者に届いてしまったり、万が一の事故の際に保険手続きが複雑になったりと、様々なトラブルの原因になります。 必ず期間内に手続きを済ませましょう。


【普通自動車】名義変更の必要書類チェックリスト

【普通自動車】名義変更の必要書類チェックリスト

ここからは、具体的に必要な書類を見ていきましょう。まずは普通自動車の名義変更です。ご自身で運輸支局(陸運局)へ行って手続きをする場合と、ディーラーや行政書士などの専門業者に代行を依頼する場合とで、準備する書類が少し異なります。ご自身の状況に合わせて確認してください。

この章では、普通自動車の名義変更に必要な書類について、以下の点を詳しく解説します。

  • 自分で手続きする場合の必要書類
  • 業者に代行を依頼する場合の必要書類

自分で手続きする場合の必要書類

ご自身で手続きを行う場合、旧所有者(譲る側)と新所有者(譲り受ける側)がそれぞれ書類を準備する必要があります。また、手続き当日に運輸支局の窓口で入手・記入する書類もあります。漏れがないように、一つずつチェックしていきましょう。

旧所有者(譲る側)が用意する書類

まずは、車を譲る側の旧所有者の方に準備してもらう書類です。事前に連絡を取り、スムーズに受け取れるようにしておきましょう。

  1. 車検証(自動車検査証)
    原本が必要です。必ず有効期間内のものか確認してください。
  2. 譲渡証明書
    旧所有者の実印が押印されたものが必要です。国土交通省のホームページからダウンロードできます。
  3. 印鑑登録証明書
    発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  4. 委任状
    旧所有者の実印が押印されたもの。手続きを新所有者に任せる意思を示す書類です。これも国土交通省のサイトからダウンロード可能です。

特に印鑑登録証明書の有効期限は3ヶ月と定められているため、受け取ったら速やかに手続きを進めることが大切です。

新所有者(譲り受ける側)が用意する書類

次に、車を譲り受ける新所有者の方が準備する書類です。役所や警察署であらかじめ取得しておく必要があるものが多いので、計画的に準備を進めましょう。

  1. 印鑑登録証明書
    ご自身のものを、発行後3ヶ月以内で準備します。
  2. 実印
    印鑑登録証明書と同じ印鑑です。申請書に押印する際に必要になります。
  3. 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
    新しい保管場所を管轄する警察署で取得します。発行後、おおむね1ヶ月以内のものが有効です。 申請から交付まで1週間ほどかかる場合があるため、最も早く準備に取り掛かるべき書類です。

車庫証明書の取得は少し手間がかかりますが、名義変更の前提となる重要な手続きです。詳しい取得方法は後の章で解説します。

運輸支局で当日用意する書類

以下の書類は、手続き当日に運輸支局の窓口で入手し、その場で記入します。事前に準備する必要はありません。

  1. 手数料納付書
    移転登録手数料(500円)の印紙を貼り付けて提出します。
  2. 申請書(OCRシート1号様式)
    名義変更のメインとなる申請用紙です。
  3. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
    名義変更に伴い、自動車税の申告も行います。

記入方法が分からなくても、運輸支局には見本が用意されていたり、相談窓口があったりするので、安心して手続きを進められます。

業者に代行を依頼する場合の必要書類

平日に時間が取れないなどの理由で、ディーラーや行政書士に名義変更を依頼することもできます。その場合、ご自身で運輸支局へ行く必要はありませんが、業者へ渡すための書類を準備する必要があります。

新所有者が準備する書類

  • 委任状
    ご自身の実印を押印したもの。手続きを業者に委任するために必要です。
  • 印鑑登録証明書
    発行後3ヶ月以内のもの。
  • 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
    発行後おおむね1ヶ月以内のもの。車庫証明の取得代行も併せて依頼できる場合が多いです。

旧所有者から受け取る書類

  • 車検証
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されたもの)
  • 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(旧所有者の実印が押印されたもの)

基本的に、自分で手続きする場合の書類に加えて、新所有者の委任状が必要になると覚えておきましょう。依頼する業者によって必要書類が若干異なる場合があるため、事前に必ず確認してください。

【軽自動車】名義変更の必要書類チェックリスト

【軽自動車】名義変更の必要書類チェックリスト

次に、軽自動車の名義変更(正式には「自動車検査証記入申請」)に必要な書類です。普通自動車とは手続きを行う場所も書類も異なりますので、混同しないように注意しましょう。軽自動車の手続きは、新しい使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会で行います。

この章では、軽自動車の名義変更について、以下の点を中心に解説していきます。

  • 自分で手続きする場合の必要書類
  • 業者に代行を依頼する場合の必要書類

自分で手続きする場合の必要書類

軽自動車の場合、普通自動車と比べて実印や印鑑登録証明書が不要なため、比較的書類集めは簡素になります。 しかし、準備を怠ると二度手間になる可能性があるので、しっかり確認しましょう。

旧所有者(譲る側)が用意する書類

軽自動車を譲る側の方に準備してもらう書類は以下の通りです。

  1. 車検証(自動車検査証)
    原本が必要です。
  2. 申請依頼書
    旧所有者の認印が押されたもの。普通自動車の委任状にあたる書類です。軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます。

新所有者(譲り受ける側)が用意する書類

次に、軽自動車を譲り受ける新所有者の方が準備する書類です。

  1. 住民票の写し または 印鑑登録証明書
    新しい使用者の住所を証明する書類として、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  2. 認印
    申請書への押印に必要です。シャチハタは不可の場合があるので、朱肉を使う印鑑を用意しましょう。

また、使用の本拠の位置(住所)が変わり、ナンバープレートが変更になる場合は、手続き当日にその軽自動車を軽自動車検査協会へ持ち込む必要があります。

軽自動車検査協会で当日用意する書類

以下の書類は、手続き当日に軽自動車検査協会の窓口で入手・記入します。

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
    名義変更のメインとなる申請用紙です。
  2. 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書
    税金の申告手続きのための書類です。

軽自動車の名義変更手続き自体には、普通自動車のような登録手数料はかかりません(無料です)。 ただし、ナンバープレートの変更が必要な場合は、その交付手数料がかかります。

業者に代行を依頼する場合の必要書類

軽自動車の名義変更も、もちろん業者に代行を依頼できます。その際に必要となる書類は以下の通りです。

新所有者が準備する書類

  • 申請依頼書
    ご自身の認印を押印したもの。
  • 住民票の写し または 印鑑登録証明書
    発行後3ヶ月以内のもの。

旧所有者から受け取る書類

  • 車検証
  • 申請依頼書(旧所有者の認印が押されたもの)

普通自動車と同様に、自分で手続きする場合の書類に加えて、新所有者の申請依頼書(委任状の代わり)が必要になります。業者に依頼すれば、平日に時間を割くことなく手続きを完了できるのが大きなメリットです。

どこで手に入れる?必要書類の入手場所と有効期限一覧

どこで手に入れる?必要書類の入手場所と有効期限一覧

ここまで多くの書類を紹介してきましたが、「一体どこで手に入れればいいの?」と混乱してしまうかもしれません。そこで、乗用車の名義変更に必要な主な書類の入手場所と有効期限を一覧表にまとめました。この表を参考に、効率よく書類集めを進めてください。

書類名入手場所有効期限備考
印鑑登録証明書市区町村の役所窓口、コンビニ交付サービス発行後3ヶ月以内普通自動車で必要。
住民票の写し市区町村の役所窓口、コンビニ交付サービス発行後3ヶ月以内軽自動車で必要(印鑑証明書でも可)。マイナンバー記載なしのもの。
車庫証明書保管場所を管轄する警察署発行後おおむね1ヶ月以内普通自動車で必要。申請から交付まで数日かかる。
譲渡証明書国土交通省のウェブサイトからダウンロード特になし普通自動車で必要。旧所有者の実印が必要。
委任状国土交通省のウェブサイトからダウンロード特になし普通自動車で必要。代理人が手続きする場合に必要。
申請依頼書軽自動車検査協会のウェブサイトからダウンロード特になし軽自動車で必要。委任状の代わりとなる。

このように、書類によって入手場所や有効期限が異なります。特に有効期限のある書類は、取得するタイミングに注意が必要です。全て揃ったと思ったら期限が切れていた、なんてことがないように、計画的に準備を進めましょう。

【見本付き】重要書類の書き方ガイド

【見本付き】重要書類の書き方ガイド

名義変更の書類の中でも、「譲渡証明書」と「委任状」は特に重要で、書き方に決まりがあります。記入ミスがあると手続きが滞ってしまうため、ここで正しい書き方をマスターしておきましょう。見本を参考に、落ち着いて記入してください。

この章では、特に間違いやすい以下の書類の書き方を解説します。

  • 譲渡証明書の書き方
  • 委任状の書き方

譲渡証明書の書き方

譲渡証明書は、「この車を確かに譲渡しました」ということを証明するための公的な書類です。普通自動車の名義変更に必須となります。旧所有者(譲る人)に記入・押印してもらう必要があります。

【記入のポイント】

  • 車名・型式・車台番号・原動機の型式:車検証に記載されている通り、一字一句間違えずに記入します。
  • 譲渡人(旧所有者):印鑑登録証明書に記載されている氏名・住所を正確に記入し、実印を押印します。
  • 譲受人(新所有者):新しい所有者となるあなたの氏名・住所を記入します。
  • 譲渡年月日:実際に車が譲渡された日付を記入します。

記入ミスを防ぐため、旧所有者の方に車検証と印鑑登録証明書を見ながら記入してもらうのが最も確実です。もし書き損じてしまった場合は、修正液などを使わず、訂正箇所に二重線を引いて旧所有者の実印(訂正印)を押してもらう必要があります。

委任状の書き方

委任状は、名義変更の手続きを本人以外(ディーラー、行政書士、友人など)に代理で行ってもらう場合に必要となる書類です。普通自動車の場合、旧所有者と新所有者の両方が、それぞれ代理人に手続きを委任するために必要になることがあります。

【記入のポイント】

  • 受任者(代理人):手続きを代行してもらう人(または業者)の氏名・住所を記入します。
  • 委任項目:名義変更の場合は「移転登録」と記入します。
  • 自動車登録番号または車台番号:車検証を見ながら正確に記入します。
  • 委任者(本人):あなたの印鑑登録証明書に記載されている氏名・住所を正確に記入し、実印を鮮明に押印します。
  • 捨印:欄外にある「捨印」の箇所にも、委任者本人の実印を押しておくと、万が一書類に軽微な不備があった場合に代理人が訂正できるため、手続きがスムーズに進みます。

委任状は、誰が、誰に、どの車に関する、どんな手続きを任せるのかを明確にするための大切な書類です。特に委任者の氏名・住所は、印鑑登録証明書の記載と完全に一致している必要がありますので、省略せずに記入しましょう。

名義変更の前に必須!車庫証明の取得方法

名義変更の前に必須!車庫証明の取得方法

普通自動車の名義変更手続きにおいて、避けては通れないのが「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の取得です。これは、車の保管場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、名義変更の申請時に提出が義務付けられています。 軽自動車の場合は、一部地域を除き、手続き後の届出制となっています。

この章では、車庫証明の取得について、以下の流れで解説します。

  • 車庫証明が必要なケース・不要なケース
  • 車庫証明の申請に必要な書類
  • 申請から交付までの流れと日数

車庫証明が必要なケース・不要なケース

原則として、普通自動車の所有者を変更する際には車庫証明が必要です。ただし、例外もあります。

【必要なケース】

  • 車の購入や譲渡により、使用の本拠の位置(主に住所)が変更になる場合

【不要なケース】

  • 同居の家族間で名義変更し、使用の本拠の位置や保管場所が変わらない場合
  • 一部の村部など、車庫証明の適用除外地域に住んでいる場合

ご自身のケースで必要かどうか不明な場合は、管轄の警察署に問い合わせてみると確実です。

車庫証明の申請に必要な書類

車庫証明の申請には、以下の書類一式を警察署の交通課窓口に提出します。 書類は警察署の窓口でもらうか、各都道府県警のウェブサイトからダウンロードできます。

  1. 自動車保管場所証明申請書:2通
  2. 保管場所標章交付申請書:2通
  3. 保管場所の所在図・配置図:保管場所と自宅の位置関係、駐車スペースの寸法などを記入します。
  4. 保管場所使用権原疎明書面(いずれか1通)
    • 自認書:保管場所が自己所有の土地・建物の場合
    • 保管場所使用承諾証明書:月極駐車場など、他人所有の場所を借りる場合。大家さんや管理会社に署名・捺印をもらう必要があります。

特に保管場所使用承諾証明書は、管理会社などにお願いしてから発行までに時間がかかることがあるため、早めに依頼しましょう。

申請から交付までの流れと日数

車庫証明は、申請して即日交付されるわけではありません。一般的には以下の流れで進みます。

  1. 必要書類を準備し、保管場所を管轄する警察署の窓口へ提出する。
  2. 申請手数料(都道府県により異なるが2,000円~2,500円程度)を支払う。
  3. 警察が、申請された保管場所に実際に車が収容可能かなどを現地調査する。
  4. 申請から3日~7日程度で、車庫証明書と保管場所標章(ステッカー)が交付される。
  5. 交付時に標章交付手数料(500円程度)を支払う。

このように、車庫証明の取得には約1週間かかることを見越して、名義変更全体のスケジュールを立てることが重要です。 交付された保管場所標章は、車の後面ガラスの見やすい位置に貼り付けましょう。

乗用車名義変更の手続き完全ステップガイド

乗用車名義変更の手続き完全ステップガイド

必要書類がすべて揃ったら、いよいよ手続きの本番です。ここでは、普通自動車と軽自動車、それぞれの名義変更手続き当日の流れをステップごとに解説します。手続きを行う場所の窓口は平日しか開いていないため、事前に受付時間を確認しておきましょう。

この章では、手続き当日の動きを具体的にイメージできるよう、以下の流れを解説します。

  • 普通自動車の手続きの流れ(運輸支局にて)
  • 軽自動車の手続きの流れ(軽自動車検査協会にて)

普通自動車の手続きの流れ(運輸支局にて)

普通自動車の手続きは、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で行います。 ナンバープレートの変更が必要な場合は、車を持ち込む必要があります。

  1. 書類の準備と記入
    運輸支局に到着したら、まず窓口で手数料納付書、申請書、自動車税申告書を入手します。 備え付けの見本を参考に、必要事項を記入しましょう。
  2. 手数料印紙の購入
    場内の印紙販売窓口で、移転登録手数料500円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
  3. 書類の提出
    準備したすべての書類(旧所有者から預かった書類、自分で用意した書類、当日記入した書類)を登録窓口に提出します。書類に不備がなければ、ここで受け付けられます。
  4. 新しい車検証の交付
    しばらく待つと名前が呼ばれ、新しい名義の車検証が交付されます。記載内容に間違いがないか、その場で必ず確認しましょう。
  5. 自動車税の申告
    運輸支局に併設されている自動車税事務所の窓口へ行き、新しい車検証と自動車税申告書を提出して、税の申告手続きを完了させます。
  6. ナンバープレートの変更(必要な場合)
    管轄が変わる場合は、古いナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートを購入・取り付けます。 最後に係員に「封印」をしてもらったら、すべての手続きは完了です。

窓口が多くて戸惑うかもしれませんが、基本的に窓口に番号が振られており、順番通りに進めば完了するように案内されています。 分からないことがあれば、遠慮なく職員の方に質問しましょう。

軽自動車の手続きの流れ(軽自動車検査協会にて)

軽自動車の手続きは、新しい使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会で行います。 普通自動車に比べて手続きはシンプルです。

  1. 書類の準備と記入
    軽自動車検査協会の窓口で、自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書を入手し、車検証を見ながら記入します。
  2. 書類の提出
    準備した書類一式(車検証、住民票の写し、申請依頼書など)と、当日記入した申請書を窓口に提出します。
  3. 新しい車検証の交付
    書類に不備がなければ、比較的すぐに新しい車検証が交付されます。 内容をしっかり確認しましょう。
  4. 軽自動車税の申告
    協会に併設されている税申告窓口で、軽自動車税の申告手続きを行います。
  5. ナンバープレートの変更(必要な場合)
    管轄が変わる場合は、ナンバープレート交付窓口で古いプレートを返却し、新しいプレートを購入して自分で取り付けます。軽自動車には封印がないため、取り付ければ完了です。

軽自動車の手続きは、普通自動車よりも待ち時間が短く、スムーズに進むことが多いです。とはいえ、時間に余裕を持って訪れることをおすすめします。

気になる費用は?乗用車名義変更の料金内訳

気になる費用は?乗用車名義変更の料金内訳

名義変更には、書類の取得費用や手数料など、さまざまな費用がかかります。予算を立てるためにも、どれくらいの金額が必要になるのかを事前に把握しておきましょう。自分で手続きする場合と、業者に代行を依頼する場合とで、総額は大きく変わってきます。

ここでは、名義変更にかかる具体的な費用について解説します。

  • 自分で手続きする場合の費用
  • 業者に代行を依頼する場合の費用相場

自分で手続きする場合の費用

ご自身で手続きを行う場合、費用を最も安く抑えることができます。主な費用の内訳は以下の通りです。

【普通自動車の場合】

  • 移転登録手数料(印紙代):500円
  • 車庫証明書取得費用:約2,500円~3,000円(都道府県により異なる)
  • ナンバープレート代:約1,500円~2,000円(管轄変更がある場合)
  • 各種書類発行手数料:印鑑証明書など、1通あたり300円程度

合計で、おおよそ5,000円~6,000円程度を見ておくと良いでしょう。これに加えて、車の性能や年式によっては「環境性能割」という税金が課される場合があります。

【軽自動車の場合】

  • 申請手数料:無料
  • ナンバープレート代:約1,500円~2,000円(管轄変更がある場合)
  • 各種書類発行手数料:住民票など、1通あたり300円程度

軽自動車は、ナンバープレートの変更がなければ、書類の発行手数料のみで済むため、非常に安価に手続きが可能です。

業者に代行を依頼する場合の費用相場

ディーラーや行政書士などに名義変更を依頼する場合、上記の実費に加えて代行手数料が発生します。費用は依頼先やサービス内容によって大きく異なります。

  • 行政書士:10,000円~20,000円程度
  • ディーラー・中古車販売店:20,000円~50,000円程度

これらの代行手数料には、書類作成や運輸支局での申請手続きが含まれます。車庫証明の取得も併せて依頼する場合は、さらに5,000円~15,000円程度の追加料金がかかるのが一般的です。

費用はかかりますが、平日に時間を取れない方や、書類作成に不安がある方にとっては、手間や時間を大幅に節約できるという大きなメリットがあります。 どこまでの作業を依頼するかによって料金は変動するため、複数の業者から見積もりを取って比較検討することをおすすめします。

【要注意】車の名義変更をしないとどうなる?リスクと罰則

【要注意】車の名義変更をしないとどうなる?リスクと罰則

「手続きが面倒だから」「後でやろう」と名義変更を先延ばしにすると、思わぬトラブルやペナルティに見舞われる可能性があります。法律で定められた義務であると同時に、あなた自身を守るためにも、車の所有者が変わったら速やかに手続きを完了させることが非常に重要です。

ここでは、名義変更を怠った場合に起こりうる具体的なリスクを解説します。

  • 法律上の罰則(50万円以下の罰金)
  • 自動車税の納税通知書が旧所有者に届く
  • 保険のトラブル
  • 交通違反の通知が旧所有者に届く

法律上の罰則(50万円以下の罰金)

最も大きなリスクは、法律による罰則です。道路運送車両法では、所有者に変更があった日から15日以内に名義変更手続きを行うことが定められています。 この規定に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 「知らなかった」では済まされない、明確な法律違反となることを認識しておきましょう。

自動車税の納税通知書が旧所有者に届く

毎年4月1日時点の車検証上の所有者に対して、自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)の納税通知書が送付されます。 名義変更をしていないと、納税義務がないはずの旧所有者のもとへ通知書が届いてしまいます。 これにより、旧所有者に迷惑をかけるだけでなく、税金の支払いに関するトラブルに発展するケースが後を絶ちません。あなたが納税したくても、納付書が手元になければ支払うこともできず、延滞金が発生する原因にもなります。

保険のトラブル

自賠責保険や任意保険も、車の所有者情報と契約者情報が一致していることが基本です。名義変更を怠ったまま万が一事故を起こしてしまった場合、保険金の支払いがスムーズに行われなかったり、最悪の場合、保険が適用されない可能性もゼロではありません。 また、保険の更新案内なども旧所有者に届いてしまい、気づかないうちに保険が切れていた、という事態にもなりかねません。

交通違反の通知が旧所有者に届く

オービスによる速度違反や駐車違反など、後日呼び出しがあるタイプの交通違反をした場合、その通知は車検証に登録されている所有者、つまり旧所有者のもとへ送付されます。 これも旧所有者に多大な迷惑をかける行為であり、人間関係の悪化にもつながりかねません。自分が行った違反の責任を、他人になすりつけることになってしまいます。

これらのリスクを回避するためにも、車の譲渡が完了したら、何よりも優先して名義変更手続きに取り掛かるようにしてください。

乗用車の名義変更に関するよくある質問

乗用車の名義変更に関するよくある質問

ここでは、乗用車の名義変更に関して、多くの方が抱く疑問点についてQ&A形式でお答えします。手続き前の不安を解消しておきましょう。

名義変更の手続きはどこですればいいですか?

手続きを行う場所は、車種によって異なります。

  • 普通自動車の場合:新しい所有者(使用者)の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。
  • 軽自動車の場合:新しい所有者(使用者)の住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。

旧所有者の住所地ではないので、間違えないようにしましょう。管轄の事務所は、国土交通省や軽自動車検査協会のウェブサイトで検索できます。

手続きは土日でもできますか?

残念ながら、運輸支局も軽自動車検査協会も、受付時間は平日の日中のみです。 一般的には、午前8時45分~11時45分、午後1時~4時頃までとなっています。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁しているため、手続きはできません。平日に時間を確保するのが難しい場合は、ディーラーや行政書士への代行依頼を検討するのが現実的です。

名義変更の期限はいつまでですか?

道路運送車両法により、所有者の変更があった日から15日以内に手続きを行うことが義務付けられています。 この期間を過ぎると法律違反となり、罰金の対象となる可能性があります。 トラブルを避けるためにも、できる限り速やかに手続きを済ませましょう。

ナンバープレートは必ず変更になりますか?

いいえ、必ず変更になるわけではありません。ナンバープレートの変更が必要になるのは、名義変更によって運輸支局や軽自動車検査協会の管轄が変わる場合です。 例えば、品川ナンバーの車を、横浜市に住んでいる人が譲り受けた場合は、横浜ナンバーに変更する必要があります。同じ管轄内(例:品川区から渋谷区へ)での名義変更であれば、ナンバープレートは変更せずにそのまま使用できます。もちろん、希望すれば同じ管轄内でも希望番号などに変更することは可能です。

親子間の譲渡でも名義変更は必要ですか?

はい、たとえ親子間の譲渡であっても、所有者が変わる以上は名義変更手続きが必要です。 同居しているか別居しているかに関わらず、手続きは必須となります。手続きをしないと、税金や保険、違反時の通知などでトラブルになる可能性があるのは、他人間の譲渡と全く同じです。

ローンが残っている車でも名義変更できますか?

ローンを利用して車を購入した場合、車検証の所有者欄がディーラーや信販会社になっていることがあります(所有権留保)。この状態では、ローンを完済するまで原則として名義変更(所有者の変更)はできません。 まずはローンを完済し、所有権を解除してもらうための書類をディーラーなどから受け取る必要があります。その上で、名義変更手続きに進むことになります。

自賠責保険や任意保険の名義変更も必要ですか?

はい、車の名義変更と併せて、必ず保険の名義変更(権利譲渡手続き)も行ってください。 特に自賠責保険は、車体にかかっている保険なので、名義変更をしないと万が一の事故の際に手続きが非常に煩雑になります。任意保険についても、契約者や記名被保険者を新しい所有者に変更しないと、補償が受けられない可能性があります。車の名義変更が完了したら、すぐに保険会社に連絡して手続きを行いましょう。

まとめ

まとめ
  • 車の名義変更は、所有者が変わってから15日以内に行う義務がある。
  • 手続きを怠ると、50万円以下の罰金が科される可能性がある。
  • 普通自動車の手続きは「運輸支局」で行う。
  • 軽自動車の手続きは「軽自動車検査協会」で行う。
  • 普通車では「実印」と「印鑑登録証明書」が必須となる。
  • 軽自動車では「認印」と「住民票の写し」などで手続きが可能。
  • 普通車の名義変更には、事前に「車庫証明書」の取得が必要。
  • 車庫証明は警察署で申請し、交付まで約1週間かかる。
  • 譲渡証明書や委任状は、車検証を見ながら正確に記入する。
  • 手続きは平日しか行えないため、時間がなければ代行依頼も検討する。
  • 代行費用は、行政書士で1~2万円、ディーラーで2~5万円が目安。
  • ナンバープレートは、管轄が変わる場合にのみ変更が必要。
  • 親子間の譲渡でも、名義変更は必ず行わなければならない。
  • ローンが残っている車は、完済して所有権解除をしないと名義変更できない。
  • 車の名義変更と同時に、自賠責保険や任意保険の名義変更も忘れずに行う。
乗用車の名義変更に必要な書類を完全解説!普通車・軽自動車別に徹底ガイド

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次