特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方にとって、確定申告が必要かどうかは大きな疑問の一つでしょう。本記事では、特別支給の老齢厚生年金と確定申告の関係について、原則的な必要性から申告不要制度の条件、さらには申告することで税金が戻ってくるお得なケースまで、分かりやすく徹底解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後までお読みください。
特別支給の老齢厚生年金とは?制度の基本を理解しよう

特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられた際に、その間の空白期間を埋めるために設けられた経過措置の年金です。この制度は、特定の生年月日以前に生まれた方が、60歳から64歳までの間に受け取れる年金として設計されました。制度の背景や対象者を理解することは、確定申告の要否を判断する上で大切な第一歩となります。
特別支給の老齢厚生年金の概要と対象者
特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴い、その急激な変化を緩和するために導入されました。具体的には、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象となります。この年金は、65歳からの本来の老齢厚生年金とは異なり、60歳台前半に受け取れる年金として、受給資格期間が10年以上あり、かつ厚生年金保険の加入期間が1年以上あることが主な要件です。
特別支給の老齢厚生年金は、主に「報酬比例部分」と、かつては「定額部分」で構成されていました。報酬比例部分は、現役時代の給与や賞与に応じて計算される部分です。定額部分は、老齢基礎年金に相当する部分でしたが、制度改正により段階的に廃止され、現在ではほとんどの方が報酬比例部分のみを受け取っています。この年金は、65歳からの本来の老齢厚生年金とは異なり、繰り下げ受給ができない点に注意が必要です。
老齢厚生年金との違い
特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される本来の老齢厚生年金には、いくつかの重要な違いがあります。最も大きな違いは、支給開始年齢と制度の目的です。特別支給の老齢厚生年金は、前述の通り、60歳から64歳までの特定の期間に支給される経過措置の年金です。これに対し、本来の老齢厚生年金は、原則として65歳から一生涯にわたって支給される年金となります。
また、特別支給の老齢厚生年金では、基本的に加給年金(扶養家族がいる場合に加算される年金)を同時に受け取ることができません。加給年金は、主に65歳からの老齢厚生年金に加算されるものです。さらに、特別支給の老齢厚生年金には繰り下げ受給の制度がありませんが、65歳からの老齢厚生年金は、受給開始を遅らせることで年金額を増やす「繰り下げ受給」が可能です。これらの違いを理解することは、ご自身の年金受給計画を立てる上で非常に重要です。
特別支給の老齢厚生年金で確定申告が必要なケース

特別支給の老齢厚生年金を受け取っている場合でも、一定の条件に該当すると確定申告が必要になります。年金は「雑所得」として所得税や住民税の課税対象となるため、ご自身の状況を確認し、適切な手続きを行うことが大切です。ここでは、どのような場合に確定申告が必要となるのか、具体的なケースを解説します。
公的年金等の収入が年間400万円を超える場合
公的年金等(特別支給の老齢厚生年金を含む)の収入金額の合計が年間400万円を超える場合、所得税の確定申告が必要です。この「公的年金等」には、国民年金や厚生年金、企業年金などが含まれます。複数の年金を受け取っている場合は、それら全てを合算した金額で判断します。例えば、公的年金収入が年間480万円ある65歳以上の方の場合、確定申告不要制度の対象外となり、ご自身で確定申告を行う必要があります。
この基準を超える年金収入がある方は、年金から源泉徴収されている税額と、本来納めるべき税額との差額を精算するために確定申告が求められます。もし申告を怠ると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性もあるため、注意が必要です。ご自身の年金収入が400万円を超えるかどうかは、毎年1月頃に日本年金機構から郵送される「公的年金等の源泉徴収票」で確認できます。
公的年金等以外の所得が年間20万円を超える場合
公的年金等の収入が年間400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得(給与所得、個人年金、事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得など)の合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。これは、年金以外の収入が一定額以上ある場合に、年末調整だけでは税額の精算ができないためです。
例えば、特別支給の老齢厚生年金を受け取りながらアルバイトをしていて、そのアルバイト収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超えるようなケースが該当します。この場合、年金からの源泉徴収だけでは正しい税額が計算されないため、ご自身で確定申告を行い、全ての所得を合算して税額を計算し直す必要があります。所得の種類によって計算方法が異なるため、不明な点があれば税務署や税理士に相談することをおすすめします。
複数の年金を受け取っている場合
複数の公的年金(例えば、特別支給の老齢厚生年金と企業年金など)を受け取っている場合、それらの合計額が確定申告の要否を判断する基準となります。前述の通り、公的年金等の収入金額の合計が年間400万円を超える場合は確定申告が必要です。また、公的年金以外に個人年金を受け取っている場合も注意が必要です。
公的年金が年間400万円以下であっても、年間20万円を超える個人年金がある場合は、確定申告不要制度の対象外となります。個人年金は、その受け取り方によって「雑所得」または「一時所得」として課税対象となります。例えば、公的年金と年間20万円を超える個人年金がある場合は、それぞれの所得額を算出し、それらを合算した額に基づいて確定申告が必要かどうかを判断します。
特別支給の老齢厚生年金で確定申告が不要なケース(確定申告不要制度)

年金受給者の確定申告手続きの負担を軽減するため、「確定申告不要制度」が設けられています。この制度の条件に当てはまる場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。ご自身がこの制度の対象となるかどうかを確認し、不要な手続きを避けるための知識を身につけましょう。
確定申告不要制度の適用条件
公的年金等に係る確定申告不要制度の対象となるのは、以下の3つの条件を全て満たす方です。これらの条件を同時に満たす場合、所得税の確定申告は不要となります。ただし、住民税の申告は別途必要になる場合がありますので、その点は後述します。
- 公的年金等の収入が年間400万円以下であること
- 公的年金等が全て源泉徴収の対象となっていること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以下であること
これらの条件は、年金受給者の多くが該当する可能性のあるものです。特に、年金収入のみで生活している方や、年金以外の収入が少額である方は、確定申告が不要となるケースが多いでしょう。ご自身の「公的年金等の源泉徴収票」や、その他の所得に関する書類を確認し、上記の条件に当てはまるかを確認することが大切です。
確定申告不要制度の注意点
確定申告不要制度は、年金受給者の負担を軽減する便利な制度ですが、いくつか注意すべき点があります。まず、この制度は所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要になるだけであり、住民税の申告が不要になるわけではありません。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要なケースがあるため、お住まいの市区町村に確認が必要です。
また、確定申告不要制度の対象者であっても、医療費控除や生命保険料控除などの各種控除を受けたい場合は、確定申告(還付申告)を行う必要があります。この制度は、あくまで「申告義務がない」というだけであり、申告することで税金が還付される可能性がある場合は、積極的に申告を検討すべきです。後述する「還付申告のメリット」の章で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
確定申告が不要でも申告すると税金が戻る「還付申告」のメリット

「確定申告不要制度の対象だから、確定申告はしなくていい」と考えている方もいるかもしれません。しかし、実は確定申告が不要な場合でも、あえて申告することで税金が戻ってくる「還付申告」という制度があります。これは、源泉徴収された税金が本来納めるべき税金よりも多かった場合に、その差額を取り戻すための手続きです。ここでは、還付申告で税金が戻る可能性のある具体的なケースを解説します。
- 医療費控除を受ける場合
- 生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合
- 扶養親族等申告書を提出し忘れた場合
- ふるさと納税などで寄附金控除を受ける場合
- 住宅ローン控除(初年度)を受ける場合
- 年の途中で退職し年末調整を受けていない場合
- 投資などで損失の繰越控除を受けたい場合
医療費控除を受ける場合
ご自身やご家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を受けることで所得税の還付や住民税の軽減が期待できます。医療費控除は、年間10万円(または所得の5%)を超える医療費を支払った場合に適用される所得控除です。特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方も、この控除の対象となります。
年金から源泉徴収されている所得税がある場合、医療費控除を適用することで課税所得が減少し、結果として納めすぎた税金が還付される可能性があります。医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付して提出する必要があります。領収書は提出不要ですが、自宅で5年間保存する義務がありますので、大切に保管しておきましょう。
生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合
生命保険や地震保険に加入している場合、支払った保険料に応じて生命保険料控除や地震保険料控除を受けることができます。これらの控除も所得控除の一種であり、適用することで課税所得を減らし、税金の還付につながる可能性があります。特に、年金から所得税が源泉徴収されている方は、これらの控除を申告することで税金が戻ってくる可能性が高いです。
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、それぞれ控除額の上限が定められています。地震保険料控除も、支払った保険料に応じて控除が受けられます。これらの控除を受けるためには、保険会社から送られてくる控除証明書を添付して確定申告を行う必要があります。
扶養親族等申告書を提出し忘れた場合
公的年金を受け取る際に、扶養親族等申告書を提出することで、配偶者控除や扶養控除などの各種控除が年金からの源泉徴収に反映されます。しかし、この申告書を提出し忘れた場合や、記載内容に誤りがあった場合、本来受けられるはずの控除が適用されず、所得税を多く源泉徴収されている可能性があります。
このような場合でも、確定申告(還付申告)を行うことで、納めすぎた所得税を取り戻すことができます。扶養親族等申告書は、毎年日本年金機構などから送られてきますので、内容をよく確認し、提出期限までに提出することが大切です。もし提出し忘れても、確定申告で正しい情報を申告すれば、税金の還付を受けることが可能です。
ふるさと納税などで寄附金控除を受ける場合
ふるさと納税を行った場合、原則として寄附金控除を受けることができます。ふるさと納税の寄附金控除には「ワンストップ特例制度」がありますが、この制度を利用しない場合や、確定申告が必要な他の理由がある場合は、確定申告で寄附金控除を申告する必要があります。寄附金控除を適用することで、所得税の還付や住民税の軽減につながります。
ふるさと納税以外にも、特定の団体への寄附を行った場合も寄附金控除の対象となることがあります。控除を受けるためには、寄附先から発行される寄附金受領証明書を添付して確定申告を行う必要があります。特に、複数の自治体にふるさと納税をした場合や、年金以外の所得があり確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例制度が利用できないため、確定申告での手続きが必須となります。
住宅ローン控除(初年度)を受ける場合
住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、特定の増改築を行ったりした場合、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を受けることができます。この控除は、年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税額から一定額が控除される制度で、非常に節税効果が高いことで知られています。
住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で控除を受けることができますが、初年度については必ず確定申告を行う必要があります。特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方で、住宅ローン控除の対象となる場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。必要書類が多岐にわたるため、事前にしっかりと確認し、準備を進めることが大切です。
年の途中で退職し年末調整を受けていない場合
年の途中で会社を退職し、その年に再就職しなかった場合や、再就職しても年末調整を受けられなかった場合、所得税を納めすぎている可能性が高いです。会社員の場合、毎月の給与から源泉徴収された所得税は、年末調整で精算されますが、年末調整が行われないと過不足が調整されません。
特別支給の老齢厚生年金を受け取り始めた年に、年の途中で退職したようなケースがこれに該当します。このような場合、確定申告(還付申告)を行うことで、正しい所得税額が計算され、納めすぎた税金が還付される可能性があります。退職時に会社から発行される「給与所得の源泉徴収票」を準備して、確定申告を行いましょう。
投資などで損失の繰越控除を受けたい場合
株式や投資信託、FXなどの投資で損失が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺できる「損失の繰越控除」という制度があります。この制度を利用することで、翌年以降の税負担を軽減することが可能です。ただし、この控除を受けるためには、損失が出た年だけでなく、損失を繰り越す期間中も毎年確定申告を行う必要があります。
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方で、投資を行っている場合は、この制度の活用を検討してみましょう。特に、源泉徴収ありの特定口座以外で取引を行っている場合や、一般口座で取引している場合は、確定申告が必須となります。損失を無駄にしないためにも、忘れずに確定申告を行い、将来の節税につなげましょう。
確定申告の基本的な進め方と必要書類

確定申告が必要な場合や、還付申告で税金を取り戻したい場合、具体的な手続きの進め方や必要な書類を知っておくことが大切です。確定申告は一見複雑に思えるかもしれませんが、手順を理解し、必要な書類を揃えれば、スムーズに進めることができます。ここでは、確定申告の基本的な流れと、準備すべき主な書類について解説します。
確定申告の期間と提出方法
所得税の確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間に行われます。この期間は、前年1月1日から12月31日までの1年間の所得について申告・納税するものです。期限日が土日祝日に当たる場合は、翌営業日が期限となります。期限内に申告・納税を行わないと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
確定申告書の提出方法は、主に以下の3つがあります。
- e-Tax(電子申告):国税庁のウェブサイトからオンラインで申告する方法です。自宅から手軽に申告でき、青色申告特別控除の優遇が受けられる場合もあります。
- 郵送:作成した確定申告書を税務署に郵送する方法です。
- 税務署の窓口:税務署に直接出向いて提出する方法です。窓口で相談しながら作成することも可能です。
還付申告の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間いつでも申告が可能です。
確定申告に必要な主な書類
確定申告を行う際には、ご自身の所得や控除に関する様々な書類を準備する必要があります。主な必要書類は以下の通りです。
- 確定申告書:国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署で入手できます。
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類):マイナンバーの記載と本人確認が必要です。
- 公的年金等の源泉徴収票:日本年金機構などから毎年1月頃に送付されます。
- 給与所得の源泉徴収票:年金以外に給与収入がある場合に勤務先から発行されます。
- 各種控除証明書:医療費控除の明細書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、寄附金受領証明書、住宅ローン控除関係書類など、適用を受けたい控除に応じた書類が必要です。
- 預貯金通帳など還付金の受取口座情報:還付金がある場合に必要です。
これらの書類は、確定申告書を作成する上で不可欠です。不足がないように、早めに準備を始めることをおすすめします。特に、控除証明書などは発行時期が限られているものもあるため、注意が必要です。
住民税の申告は必要か?所得税との違い

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。所得税と住民税は、課税の仕組みや申告の要否が異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。ここでは、住民税の基本的な考え方と、年金受給者における住民税の申告について解説します。
公的年金からの住民税の特別徴収
65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納税する義務がある方については、原則として公的年金から住民税が引き落とされる「特別徴収」が行われます。これは、年金保険者(日本年金機構など)が年金から住民税を天引きし、市区町村に納める制度です。これにより、年金受給者自身が金融機関などで住民税を納める手間が省かれます。
特別徴収の対象となるのは、その年の4月1日時点で65歳以上であり、年金額が18万円以上であるなどの条件を満たす方です。ただし、介護保険料が年金から特別徴収されていない場合や、特別徴収される住民税額が老齢基礎年金の額を超える場合などは、特別徴収の対象外となることがあります。住民税の税額や特別徴収の有無については、毎年6月頃に市区町村から送付される税額決定・納税通知書で確認できます。
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要なケース
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。これは、所得税の確定申告不要制度の対象であっても、住民税の計算に必要な情報が市区町村に伝わらない場合があるためです。具体的には、以下のようなケースで住民税の申告が必要となる可能性があります。
- 公的年金等以外の所得があり、所得税の確定申告は不要だが、住民税の計算にはその所得を反映させる必要がある場合。
- 医療費控除や生命保険料控除など、所得税の確定申告では還付申告をしないが、住民税の控除を受けたい場合。
- 扶養親族の状況などに変更があり、住民税の計算に影響する場合。
住民税の申告が必要かどうかは、お住まいの市区町村によって判断が異なる場合があるため、不明な点があれば、必ずお住まいの市区町村の住民税担当窓口に問い合わせて確認するようにしましょう。所得税の確定申告を行えば、その情報が市区町村にも連携されるため、改めて住民税の申告をする必要がない場合がほとんどです。
よくある質問

- 特別支給の老齢厚生年金はいつから受け取れますか?
- 確定申告をしないとどうなりますか?
- 確定申告をすれば必ず税金が戻ってきますか?
- 年金以外にアルバイト収入がある場合、確定申告は必要ですか?
- 遺族年金や障害年金も確定申告が必要ですか?
特別支給の老齢厚生年金はいつから受け取れますか?
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別によって受給開始年齢が異なります。男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象で、60歳から64歳までの間に受給が開始されます。具体的な受給開始年齢は、生年月日によって段階的に引き上げられていますので、ご自身の生年月日と照らし合わせて確認が必要です。
確定申告をしないとどうなりますか?
確定申告が必要なにもかかわらず申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。また、本来受けられるはずの医療費控除や生命保険料控除などの各種控除が適用されず、納めすぎた税金が還付されないままになってしまうこともあります。
確定申告をすれば必ず税金が戻ってきますか?
確定申告をすれば必ず税金が戻ってくるわけではありません。還付申告は、源泉徴収された所得税が、本来納めるべき所得税よりも多かった場合に、その差額が戻ってくる制度です。控除を適用しても課税所得がゼロになる場合や、そもそも源泉徴収されている税金がない場合は、還付金はありません。
年金以外にアルバイト収入がある場合、確定申告は必要ですか?
年金以外にアルバイト収入がある場合、そのアルバイト収入から必要経費を差し引いた所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。年金収入が年間400万円以下であっても、年金以外の所得が20万円を超えると確定申告不要制度の対象外となります。
遺族年金や障害年金も確定申告が必要ですか?
遺族年金や障害年金は、所得税法上、非課税所得とされており、確定申告の必要はありません。これらの年金は、公的年金等に係る雑所得には含まれないため、確定申告の対象外となります。
まとめ

- 特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳に支給される経過措置の年金です。
- 年金は「雑所得」として所得税や住民税の課税対象となります。
- 公的年金収入が年間400万円以下で、他の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
- 公的年金収入が年間400万円を超える場合は確定申告が必要です。
- 公的年金以外の所得が年間20万円を超える場合も確定申告が必要です。
- 確定申告が不要でも、医療費控除などで還付申告すると税金が戻る可能性があります。
- 生命保険料控除や地震保険料控除も還付申告のメリットです。
- 扶養親族等申告書の提出忘れも還付申告で対応可能です。
- ふるさと納税の寄附金控除も確定申告で適用できます。
- 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必須です。
- 年の途中退職で年末調整を受けていない場合も還付申告を検討しましょう。
- 投資の損失繰越控除を受けるには毎年確定申告が必要です。
- 確定申告の期間は原則2月16日から3月15日までです。
- 確定申告には源泉徴収票や各種控除証明書が必要です。
- 所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。
