防火・防災管理者の国家資格とは?取得方法や難易度、仕事内容を徹底解説

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「防火管理者や防災管理者って国家資格なの?」「どんな仕事をするの?難易度は高い?」そんな疑問をお持ちではありませんか?本記事では、防火・防災管理者の資格の概要、取得方法、難易度、そして具体的な仕事内容について、SEOにも配慮し、読者の検索意図を満たす形で詳しく解説します。この記事を読めば、防火・防災管理者に関するあなたの疑問がきっと解消されるでしょう。

目次

防火管理者・防災管理者とは?その違いと役割

建物や事業所における火災やその他の災害による被害を防ぐために重要な役割を担うのが、防火管理者と防災管理者です。これらの資格は、消防法に基づいて定められており、一定規模以上の建物等では選任が義務付けられています。まずは、それぞれの定義と違い、そして共通点について見ていきましょう。

この章では、以下の項目について解説します。

  • 防火管理者とは
  • 防災管理者とは
  • 防火管理者と防災管理者の違い
  • 防火管理者と防災管理者の共通点

防火管理者とは

防火管理者とは、建物や事業所における火災による被害の防止・軽減を目的として、防火管理上必要な業務を行う責任者のことです。消防法に基づき、一定規模以上の建物(防火対象物)の管理権原者(所有者や管理者など)によって選任されます。防火管理者は、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施、消防用設備等の点検・整備など、火災予防のための様々な業務を担います。

防火管理者が必要となる建物は、例えば、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院などで、建物全体の収容人員が30人以上のものや、共同住宅、学校、工場、事務所などで、建物全体の収容人員が50人以上のものなどがあります。 具体的な選任要件は、建物の用途や規模、収容人員によって異なりますので、管轄の消防署に確認することが重要です。

防災管理者とは

防災管理者とは、火災以外の災害(地震、津波、毒性物質の発散など)による被害の防止・軽減を目的として、防災管理上必要な業務を行う責任者のことです。 防火管理者と同様に、消防法に基づき、一定規模以上の大規模・高層の建物等(防災管理対象物)の管理権原者によって選任されます。 防災管理者は、防災管理に係る消防計画の作成、避難訓練の実施、防災設備の点検・整備など、火災以外の災害に備えるための業務を行います。

防災管理者が必要となる建物は、例えば、共同住宅や倉庫などを除く全ての用途の建物で、階数が11階以上で延べ面積が1万平方メートル以上のものや、地下街で延べ面積が1千平方メートル以上のものなどがあります。 防災管理対象物に該当するかどうかは、事業所を管轄する消防本部や消防署に確認が必要です。

防火管理者と防災管理者の違い

防火管理者と防災管理者の最も大きな違いは、対象とする災害の種類です。防火管理者は主に「火災」への対策を担当するのに対し、防災管理者は「火災以外の災害(地震、津波、毒性物質の発散など)」への対策を担当します。

また、選任が必要となる建物の規模や種類も異なります。防火管理者は比較的多くの建物で選任が必要とされるのに対し、防災管理者はより大規模・高層の建物等が対象となります。 ただし、防災管理が必要な建物では、原則として防火管理者が防災管理者を兼任することになります。 これは、防火対策と防災対策の一元化を図るためです。

業務内容においても、防火管理者は消防計画の作成や消火・通報・避難訓練の実施が中心となるのに対し、防災管理者はこれに加えて、地震発生時の被害想定や家具の転倒防止対策など、より広範な災害対策が求められます。

防火管理者と防災管理者の共通点

防火管理者と防災管理者には、いくつかの共通点があります。まず、どちらも消防法に基づく資格であり、選任された建物等において、災害による被害を最小限に抑えるための重要な役割を担います。 また、どちらの資格も、講習を受講し、修了することで取得できるという点が共通しています。

さらに、選任された際には、管轄の消防機関へ「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を提出する必要があります。 そして、どちらも消防計画を作成し、その計画に基づいて訓練などを実施する義務があります。 防災管理が必要な建物では、防火管理者が防災管理者を兼任することが一般的であり、その場合、防火管理と防災管理の両方の業務を一体的に行うことになります。

防火管理者・防災管理者は国家資格?

「防火管理者や防災管理者は国家資格なの?」という疑問は多くの方が抱くものです。結論から言うと、防火管理者および防災管理者は、消防法に定められた公的な資格であり、特定の業務を行うために必要な資格です。 しかし、一般的にイメージされる「国家試験」を受験して取得するタイプの国家資格とは少し異なります。

この章では、以下の項目について解説します。

  • 資格の位置づけ
  • 国家資格としてのメリット

資格の位置づけ

防火管理者および防災管理者は、消防法という法律に基づいて設置されている資格です。 したがって、法的な根拠を持つ公的な資格と言えます。これらの資格は、特定の防火対象物や防災管理対象物において、火災やその他の災害による被害を防止・軽減するために、専門的な知識と技能をもって管理業務を行うために設けられています。

資格の取得は、都道府県知事、消防長、または総務大臣の登録を受けた講習機関(例:一般財団法人日本防火・防災協会)が実施する講習を受講し、その課程を修了することで認められます。 試験は講習の最後に行われますが、講習内容を理解していれば合格できるものがほとんどで、合格率は非常に高いとされています。 この点から、受験資格が厳しく、難易度の高い筆記試験や実技試験を伴う「国家資格」とは性質が異なりますが、法律で定められた業務独占資格に近い位置づけと理解することができます。

国家資格としてのメリット

防火管理者や防災管理者の資格を取得することには、いくつかのメリットがあります。まず、法律で定められた責任者として、特定の建物等で防火・防災管理業務に携わることができるようになります。 これは、キャリアアップや職務範囲の拡大につながる可能性があります。

また、これらの資格は全国で通用するため、一度取得すれば、どの地域でもその知識や技能を活かすことができます。 講習を通じて、火災予防や災害対策に関する専門的な知識を体系的に学ぶことができるため、日常生活や他の業務においても役立つ知識が身につくでしょう。さらに、企業によっては、資格手当の対象となる場合もあります。履歴書にも記載できるため、就職や転職の際に、安全意識の高さや専門知識をアピールする材料にもなり得ます。

防火管理者・防災管理者の資格取得方法

防火管理者や防災管理者の資格を取得するためには、定められた講習を受講し、修了する必要があります。ここでは、資格取得までの具体的な流れや講習の種類、費用、難易度について詳しく解説します。

この章では、以下の項目について解説します。

  • 講習の種類と対象者
  • 講習内容
  • 講習の申し込み方法
  • 講習費用
  • 資格取得の難易度と合格率
  • 再講習について

講習の種類と対象者

防火管理者・防災管理者の講習には、いくつかの種類があります。まず、防火管理者には「甲種」と「乙種」の区分があります。 甲種防火管理者は、すべての防火対象物で防火管理者になることができるのに対し、乙種防火管理者は比較的小規模な防火対象物に限られます。 どちらの資格が必要かは、選任される予定の建物の規模や用途によって異なります。

防災管理者の資格を取得するためには、原則として甲種防火管理者の資格を有している必要があります。 そのため、甲種防火管理と防災管理の資格を同時に取得できる「防火・防災管理新規講習」や、既に甲種防火管理者の資格を持つ人が防災管理者の資格を取得するための「防災管理新規講習」などが設けられています。

講習の対象者は、基本的に防火管理者や防災管理者として選任される予定のある方ですが、選任予定がなくても受講できる場合もあります。 ただし、自治体によっては、選任予定者に限定している場合もあるため、事前に確認が必要です。

講習内容

講習の内容は、取得する資格の種類によって異なります。例えば、甲種防火管理新規講習では、主に以下のような内容を学びます。

  • 防火管理の意義及び制度
  • 火災の基礎知識
  • 危険物の安全管理
  • 地震対策を含む火気管理
  • 施設・設備の維持管理
  • 防火管理に関係する訓練・教育
  • 防火管理に関係する消防計画など

乙種防火管理講習は、甲種に比べて講習時間が短く、内容もやや限定的です。 防災管理新規講習では、地震やその他の自然災害、大規模事故など、火災以外の災害に関する知識や対策、防災管理に係る消防計画の作成、避難訓練の方法などを学びます。 防火・防災管理新規講習では、これらの内容を総合的に学習します。 講習は座学が中心ですが、一部実技が含まれる場合もあります。

講習の申し込み方法

防火・防災管理講習の申し込み方法は、実施機関によって異なります。主な実施機関としては、都道府県知事、消防長、そして総務大臣の登録を受けた一般財団法人日本防火・防災協会などがあります。

多くの場合、インターネットでの申し込みが可能です。 各消防本部や日本防火・防災協会のウェブサイトで、講習日程や会場を確認し、申し込みフォームに必要事項を入力して申請します。 消防署の窓口で直接申し込む方法や、郵送での申し込みを受け付けている場合もあります。

申し込み時には、受講料の支払いが必要になります。支払い方法は、振込やクレジットカード決済など、実施機関によって異なります。 定員が設けられているため、早めの申し込みが推奨されます。 また、講習によっては、特定の資格(例:自衛消防業務講習修了者)を持っている場合に科目が一部免除される制度がありますので、該当する場合は申し込み時に申請が必要です。

講習費用

防火・防災管理講習の費用は、講習の種類や実施機関によって異なります。一般的に、教材費として数千円から1万円程度の費用がかかります。

例えば、大阪市の場合(令和7年1月1日時点)、甲種防火管理新規講習は8,500円、乙種防火管理講習は6,500円、防災管理新規講習は6,500円、防火・防災管理新規講習は10,000円となっています。 横浜市の場合(2025年5月1日時点)、防火・防災管理新規講習は6,800円、乙種防火管理講習は4,400円、防災管理新規講習は4,300円です。 東京消防庁の場合、乙種防火管理講習の教材費はオンライン講習で2,500円(別途配送料)などとなっています。

これらの費用は変更される可能性があるため、必ず最新の情報を各実施機関のウェブサイト等で確認してください。

資格取得の難易度と合格率

防火管理者および防災管理者の資格取得の難易度は、一般的に低いとされています。 これは、講習の最後に実施される効果測定(試験)が、講習内容をしっかりと聞いていれば理解できるレベルであり、多くの場合、テキストの持ち込みも許可されているためです。

そのため、合格率はほぼ100%に近いと言われています。 ただし、講習に遅刻したり、途中で退出したりした場合は、修了が認められないため注意が必要です。 真面目に講習を受講すれば、ほとんどの方が資格を取得できると考えて良いでしょう。

再講習について

防火管理者および防災管理者の資格には、定期的な再講習の受講が義務付けられている場合があります。 これは、法令改正や新たな知見に対応し、常に最新の知識を維持するためです。

甲種防火管理者については、特定の防火対象物(例:不特定多数の人が出入りする収容人員300人以上の建物)で選任されている場合、5年ごとの再講習が必要です。 防災管理者については、選任されている建物の規模等にかかわらず、原則として5年ごとに再講習を受講しなければなりません。

再講習の受講期限は、新規講習を修了した日や選任された日などによって異なりますので、詳細は管轄の消防署や講習実施機関に確認が必要です。 現在、防火管理者や防災管理者に選任されていない場合は、再講習の受講義務はありません。

防火管理者・防災管理者の仕事内容

防火管理者や防災管理者に選任されると、具体的にどのような業務を行うのでしょうか。その仕事内容は多岐にわたりますが、基本的には火災やその他の災害から人命と財産を守るための計画を立て、実行していくことです。

この章では、以下の項目について解説します。

  • 消防計画の作成と届出
  • 消火・通報・避難訓練の実施
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用・取扱いに関する監督
  • 収容人員の管理
  • その他防火・防災管理上必要な業務
  • 統括防火管理者・統括防災管理者とは

消防計画の作成と届出

防火管理者・防災管理者の最も重要な業務の一つが、消防計画の作成です。 消防計画とは、その建物や事業所における防火・防災管理体制、火災予防措置、自衛消防活動、避難誘導、消防用設備等の維持管理などについて具体的に定めた計画書のことです。

この計画は、建物の規模や用途、収容人員、取り扱う物品などを考慮して、実情に合ったものを作成する必要があります。 作成した消防計画は、所轄の消防長または消防署長に届け出る義務があります。 また、計画内容に変更があった場合も同様に届け出が必要です。 大阪市や東京消防庁など、各消防機関のウェブサイトでは、消防計画のひな形が提供されている場合があるので、参考にすると良いでしょう。

消火・通報・避難訓練の実施

作成した消防計画に基づいて、定期的に消火・通報・避難訓練を実施することも防火管理者・防災管理者の重要な業務です。 火災や地震などの災害はいつ発生するかわかりません。いざという時に迅速かつ的確に対応できるよう、日頃からの訓練が不可欠です。

訓練の頻度は、消防計画で定めることになりますが、例えば防火管理に関する訓練は年2回以上、防災管理に関する訓練(地震を想定したものなど)は年1回以上実施することが推奨されています。 訓練を通じて、従業員や入居者の防災意識を高め、避難経路の確認や消火器の使い方の習熟などを図ります。訓練後は、その結果を検証し、消防計画の見直しに繋げることも大切です。

消防用設備等の点検・整備

建物に設置されている消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、避難器具など)や防災設備が、常に正常に機能するように点検・整備を行うことも防火管理者・防災管理者の責務です。これらの設備は、万が一の際に人命を守るための重要な役割を果たします。

日常的な点検に加えて、消防法では定期的な点検と消防署への報告が義務付けられています(防火対象物点検報告制度、防災管理点検報告制度)。 これらの専門的な点検は、有資格者(消防設備士、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者など)に依頼して実施することが一般的です。防火管理者・防災管理者は、これらの点検が適切に行われているかを確認し、不備があれば速やかに改修するよう努めなければなりません。

火気の使用・取扱いに関する監督

火災発生の最大の原因の一つは、火気の取扱いの不注意です。そのため、防火管理者は、建物内での火気の使用や取扱いについて、細心の注意を払い、監督する必要があります。具体的には、喫煙場所の指定や管理、暖房器具や厨房設備の安全な使用方法の徹底、危険物の適切な貯蔵・取扱いなどを指導します。

また、工事を行う際には、溶接作業などで火花が飛散しないような養生措置や、消火器の準備などを業者に徹底させることも重要です。火災予防のためには、日常的な巡視や従業員への教育・啓発活動も欠かせません。

収容人員の管理

建物内の収容人員を適切に管理することも、防火管理者の業務の一つです。避難経路や避難口の確保、避難誘導の円滑化のためには、建物の規模や用途に応じた適正な収容人員を把握し、それを超えないように管理する必要があります。

特に、イベント開催時など、一時的に多くの人が集まる場合には、避難計画を事前に検討し、十分な誘導員を配置するなど、安全対策を講じることが求められます。収容人員の管理は、火災発生時の被害拡大を防ぐ上で非常に重要です。

その他防火・防災管理上必要な業務

上記以外にも、防火管理者・防災管理者が行うべき業務は多岐にわたります。例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 防火・防災に関するポスターの掲示や広報活動
  • 従業員や入居者に対する防火・防災教育の実施
  • 地震発生時の家具類の転倒・落下・移動防止措置
  • 非常用持ち出し品の準備・点検
  • 災害発生時の情報収集・伝達体制の整備
  • 消防機関との連絡調整

これらの業務を通じて、建物全体の防火・防災体制を維持・向上させることが、防火管理者・防災管理者に求められる役割です。

統括防火管理者・統括防災管理者とは

一つの建物に複数のテナントが入居している場合など、管理権原者(建物の所有者や各テナントの代表者など)が複数存在する場合、建物全体の防火・防災管理を統括する責任者として「統括防火管理者」や「統括防災管理者」を選任する必要があります。

統括防火管理者・統括防災管理者は、各テナントの防火管理者・防災管理者と連携し、建物全体としての消防計画を作成し、避難訓練の実施や消防用設備等の維持管理などを統括的に行います。 これにより、建物全体で整合性のとれた防火・防災管理体制を構築することが目的です。 統括防火管理者・統括防災管理者の選任が必要となる建物の基準は、消防法で定められています。

防火・防災管理者に関するよくある質問

防火管理者や防災管理者に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。資格取得や業務内容について、さらに理解を深めましょう。

防火管理者や防災管理者の資格は誰でも取得できますか?

はい、原則として誰でも講習を受講し、修了することで資格を取得できます。 特別な受験資格は必要ありません。ただし、実際に防火管理者や防災管理者として選任されるためには、「管理的または監督的な地位にあること」といった要件が消防法で定められています。 また、講習の受講自体は可能でも、自治体によっては「選任予定者」であることを受講の条件としている場合もありますので、事前に確認が必要です。

防火管理者と防災管理者の両方の資格が必要ですか?

防災管理者の選任が必要な建物では、原則として防火管理者が防災管理者を兼任することになります。 そのため、防災管理対象物で責任者となる場合は、甲種防火管理者の資格と防災管理者の資格の両方が必要です。 防火管理者のみが必要な建物であれば、防火管理者の資格だけで問題ありません。

防火管理者や防災管理者の資格に有効期限はありますか?

資格自体に有効期限はありません。一度取得すれば、その資格は生涯有効です。ただし、選任されている防火管理者や防災管理者には、定期的な再講習の受講が義務付けられている場合があります。 甲種防火管理者で特定の建物に選任されている場合や、防災管理者に選任されている場合は、おおむね5年ごとに再講習を受ける必要があります。

防火管理者や防災管理者の講習はどこで受けられますか?

防火・防災管理講習は、都道府県知事、消防長(市町村)、または総務大臣の登録を受けた講習機関(例:一般財団法人日本防火・防災協会)が実施しています。 お住まいの地域や勤務先の管轄消防署、または日本防火・防災協会のウェブサイトなどで講習日程や会場を確認し、申し込むことができます。 オンラインで講習を実施している場合もあります。

防火管理者や防災管理者の資格手当はありますか?

企業によっては、防火管理者や防災管理者の資格を持つ従業員に対して、資格手当を支給している場合があります。これは企業の規定によるため、一概には言えません。勤務先の就業規則や給与規定を確認するか、人事担当者に問い合わせてみましょう。

防火管理者や防災管理者は責任が重いですか?

はい、防火管理者や防災管理者は、建物や事業所における人命と財産の安全を守るという重要な責務を負っています。 消防計画の作成・届出、訓練の実施、設備の点検・整備など、法律で定められた業務を適切に行う責任があります。万が一、火災や災害が発生し、防火・防災管理上の不備が原因で被害が拡大した場合には、法的な責任を問われる可能性も否定できません。そのため、日頃から真摯に業務に取り組む必要があります。

防火管理者や防災管理者の選任・解任には届出が必要ですか?

はい、防火管理者や防災管理者を選任または解任した場合は、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を提出する義務があります。 届出書の様式は、各消防署の窓口やウェブサイトで入手できます。

防火対象物点検や防災管理点検とは何ですか?

防火対象物点検とは、防火対象物の防火管理が消防法令の基準に適合しているかを、専門の資格者(防火対象物点検資格者)が点検し、その結果を消防機関に報告する制度です。 同様に、防災管理点検とは、防災管理対象物の防災管理が消防法令の基準に適合しているかを、専門の資格者(防災管理点検資格者)が点検し、報告する制度です。 これらの点検は、原則として1年に1回実施する必要があります。

まとめ

  • 防火管理者は火災、防災管理者は火災以外の災害を担当します。
  • どちらも消防法に基づく公的な資格です。
  • 講習受講と修了で資格取得が可能です。
  • 講習の難易度は低く、合格率は高い傾向にあります。
  • 甲種と乙種の区分があり、対象建物規模で異なります。
  • 防災管理者は甲種防火管理資格が必要です。
  • 講習費用は数千円から1万円程度です。
  • 再講習が必要な場合があります(5年ごと目安)。
  • 主な仕事は消防計画作成、訓練実施、設備点検です。
  • 火気管理や収容人員管理も重要な業務です。
  • 統括防火・防災管理者は複数テナント建物で必要です。
  • 資格自体に有効期限はありません。
  • 選任・解任時は消防署への届出が必須です。
  • 防火対象物点検・防災管理点検は年1回必要です。
  • 人命と財産を守る責任ある仕事です。
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