年度途中で扶養を外れた場合の年末調整の書き方と税金と社会保険の注意点徹底解説

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年度途中で扶養を外れた場合の年末調整の書き方と税金と社会保険の注意点徹底解説
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「年度途中で扶養から外れてしまったけれど、年末調整でどう書けばいいの?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。家族の働き方や収入の変化によって、扶養の状況は突然変わることがあります。しかし、税金や社会保険の手続きは複雑で、どのように対応すれば良いか迷ってしまいますよね。本記事では、年度途中で扶養を外れた場合の年末調整の書き方から、税金と社会保険の扶養の違い、そして知っておくべき注意点まで、分かりやすく徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたの疑問が解消され、安心して年末調整の手続きを進められるでしょう。

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目次

年度途中で扶養を外れるとは?税金と社会保険の扶養の違いを理解する

年度途中で扶養を外れるとは?税金と社会保険の扶養の違いを理解する

年度の途中で扶養から外れるという状況は、多くの方が経験する可能性のあることです。しかし、この「扶養」には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれ判断基準や影響が大きく異なります。この違いを理解することが、適切な手続きを行うための第一歩となります。混同しやすいポイントなので、しっかりと確認していきましょう。

税法上の扶養の判断基準と「年収の壁」

税法上の扶養とは、所得税や住民税の計算において、扶養している家族がいる場合に受けられる所得控除のことです。この控除を受けることで、納税者本人の税負担が軽減されます。税法上の扶養の判断は、その年の12月31日時点の状況で決まるのが大きな特徴です。つまり、年の途中で一時的に収入が増えても、年末時点で扶養の条件を満たしていれば、その年全体で扶養控除が適用されることになります。主な「年収の壁」としては、配偶者の場合、合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)であれば配偶者控除の対象となります。また、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(給与収入のみなら123万円超201万5,999円以下)で適用され、控除額は段階的に減少します。扶養親族(16歳以上)の場合も、合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)が基準です。これらの基準を超えると、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなり、納税者本人の税金が増えることになります。

社会保険上の扶養の判断基準と「年収の壁」

一方、社会保険上の扶養は、健康保険や厚生年金保険の被扶養者となるための制度です。被扶養者となれば、自分で保険料を支払うことなく、健康保険の給付や年金制度の恩恵を受けられます。社会保険上の扶養の判断基準は、将来の年間収入見込み額で判断される点が税法上の扶養と大きく異なります。具体的には、収入が増加した時点から将来1年間の収入が一定額を超える見込みになった場合に、扶養から外れることになります。主な「年収の壁」は以下の通りです。

  • 106万円の壁: 従業員数101人以上の企業(2024年10月からは51人以上)で働くパート・アルバイトなどで、週の所定労働時間や月の賃金が一定の条件を満たす場合、年収が106万円を超えると社会保険への加入義務が生じ、扶養から外れます。
  • 130万円の壁: 上記の106万円の壁の条件に該当しない場合でも、年収が130万円を超えると、勤務先の規模に関わらず社会保険への加入義務が生じ、扶養から外れます。この場合、自分で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤務先で社会保険に加入することになります。月の収入が約108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える見込みになった時点で、扶養から外れる手続きが必要です。

社会保険の扶養から外れると、自分で保険料を支払う必要が生じるため、手取り収入が減少する可能性があります。

税金と社会保険の扶養は異なる点に注意

このように、税法上の扶養と社会保険上の扶養では、判断のタイミングや基準が大きく異なります。例えば、年の途中で収入が増え、社会保険の扶養からは外れたものの、年末時点での年収が税法上の扶養の範囲内であれば、税法上の扶養控除は引き続き受けられる、といったケースも起こり得ます。 逆に、社会保険の扶養は継続できても、年末に収入が確定した結果、税法上の扶養から外れることもあります。それぞれの制度の目的と基準を正しく理解し、状況に応じて適切な手続きを行うことが重要です。


年度途中で扶養を外れた場合の年末調整への影響

年度途中で扶養を外れた場合の年末調整への影響

年度の途中で扶養から外れると、年末調整にどのような影響があるのでしょうか。多くの場合、納税者本人にとって追加の税金が発生する可能性があります。ここでは、その理由と、どのような場合に年末調整での修正が必要になるのかを具体的に見ていきましょう。

年末調整で追加徴収が発生する理由

年の初めに会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、その年の扶養家族の状況を記載します。この申告書に基づいて、毎月の給与から源泉徴収される所得税額が計算されています。もし年度の途中で扶養家族が扶養の条件を満たさなくなり、扶養から外れた場合、年初に提出した申告書の内容と実際の状況が異なることになります。 その結果、毎月の給与から天引きされていた所得税は、本来よりも少なく計算されている状態です。年末調整では、この過不足を精算するため、不足していた税金が追加で徴収されることになります。これが「追加徴収」と呼ばれるものです。 追加徴収は、家計に影響を与える可能性があるため、事前に把握し、準備しておくことが大切です。

扶養控除等申告書の修正が必要なケース

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の修正が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 配偶者や扶養親族の年収が扶養の基準を超えた場合: パートやアルバイトの収入が増えたり、就職したりして、税法上の扶養の条件(例: 配偶者控除の対象となる123万円以下、扶養親族の123万円以下など)を満たさなくなった場合です。
  • 離婚や死別により配偶者が扶養親族でなくなった場合: 扶養控除の対象となる配偶者がいなくなった場合も、申告書の修正が必要です。
  • 扶養親族が結婚して独立した場合: 子どもが結婚して扶養から外れる場合も、同様に修正が必要です。
  • 扶養親族が16歳未満から16歳以上になった場合: 住民税に関する事項の変更はありますが、所得税の扶養控除の対象となる年齢は16歳以上です。

これらの異動があった場合は、速やかに勤務先に報告し、年末調整の際に申告書を訂正して提出する必要があります。正確な税額計算のためにも、異動があった際は放置せずに対応しましょう

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方と訂正方法

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方と訂正方法

年度途中で扶養から外れた場合、年末調整で最も重要な書類の一つが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この書類を正しく記入し、必要に応じて訂正することが、適切な税額計算のために不可欠です。ここでは、この申告書の基本と、具体的な書き方、そして訂正方法について詳しく解説します。

扶養控除等申告書の基本と提出の重要性

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、通称「マル扶」とも呼ばれ、給与所得者が扶養控除や障害者控除などを受けるために勤務先に提出する書類です。この申告書に記載された情報に基づいて、毎月の給与から源泉徴収される所得税額が決定されます。扶養控除の有無にかかわらず、年末調整の対象となる給与所得者全員が提出する義務があります。 提出しないと、扶養控除などが適用されず、毎月の源泉徴収税額が高くなるだけでなく、年末調整自体を受けられなくなるため、確定申告が必要になる場合もあります。 正しい税額で納税するためにも、この申告書は非常に重要な役割を担っています。

年度途中で扶養を外れた場合の記入例

年度途中で扶養を外れた場合、申告書の「控除対象扶養親族」や「源泉控除対象配偶者」の欄を修正します。具体的な記入例としては、以下のようになります。

まず、該当する扶養親族や配偶者の欄で、「異動月日及び事由」の欄に、扶養から外れた日付と理由を具体的に記載します。例えば、「9月1日 就職のため扶養対象外」や「10月15日 年収130万円超見込みのため扶養対象外」といった形です。 その後、その扶養親族や配偶者の情報(氏名、個人番号、生年月日など)は残しつつ、「控除対象外」のチェックボックスにチェックを入れるか、控除対象から外れる旨を明記します。 これにより、年末調整の計算において、その扶養親族や配偶者が控除対象から除外されることになります。翌年以降に再度扶養に入る可能性がある場合は、情報を削除せずに「控除対象外」として残しておくのがおすすめです。

訂正が必要な場合の具体的な手順

扶養控除等申告書に訂正が必要になった場合は、以下の手順で対応します。

  1. 勤務先への報告: まず、扶養状況に変化があったことを速やかに勤務先の担当部署(経理や総務など)に報告します。
  2. 申告書の再提出または修正: 勤務先から新しい申告書が渡されるか、既存の申告書に訂正を求められる場合があります。
  3. 異動内容の記入: 申告書の該当箇所に、扶養から外れた日付と理由を明確に記入します。
  4. 「控除対象外」の明記: 扶養から外れた親族や配偶者の情報について、「控除対象外」であることを示すチェックを入れるか、その旨を記載します。
  5. 提出期限の確認: 異動があった日以後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに提出するのが原則ですが、年末調整の時期に合わせて提出を求められることもあります。勤務先の指示に従い、期限内に提出しましょう。

これらの手順を怠ると、誤った税額で源泉徴収が続けられ、年末調整での追加徴収額が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除の変更と申告書の書き方

配偶者控除・配偶者特別控除の変更と申告書の書き方

配偶者が年度途中で扶養から外れる場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用にも影響が出ます。これらの控除は、納税者本人の税負担を軽減する重要な制度です。ここでは、配偶者控除と配偶者特別控除の条件、そして関連する申告書の記入方法について解説します。

配偶者控除と配偶者特別控除の条件

配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者本人に所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合に適用される所得控除です。それぞれの主な条件は以下の通りです。

  • 配偶者控除: 配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円以下)である場合に適用されます。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の対象外となります。
  • 配偶者特別控除: 配偶者の年間の合計所得金額が58万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円超201万5,999円以下)である場合に適用されます。配偶者の所得に応じて控除額が段階的に設定されており、年収が150万円を超えると控除額が減少し始め、201万6千円未満で控除額が0円になります。

これらの控除は、その年の12月31日時点の配偶者の状況で判断されます。 したがって、年度途中で配偶者の収入が増えても、年末時点の合計所得金額が上記の基準内であれば、控除が適用される可能性があります。しかし、基準を超えてしまうと、控除が受けられなくなり、納税者本人の税金が増えることになります。

「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」の記入方法

配偶者控除や配偶者特別控除を申告する際には、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書類を提出します。この書類は、納税者本人の基礎控除と合わせて、配偶者の情報を記入するものです。

配偶者が年度途中で扶養から外れた場合、この申告書には以下の点を注意して記入します。

  • 配偶者の氏名、個人番号、生年月日: これらの基本情報を正確に記入します。
  • 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額: ここが最も重要なポイントです。年の途中で収入が増えたとしても、1月から12月までの年間合計所得金額の見込みを正確に計算して記入します。 この見積額に基づいて、配偶者控除または配偶者特別控除が適用されるかどうかが判断されます。
  • 控除額の確認: 記入した配偶者の合計所得金額の見積額に応じて、適用される控除額が自動的に計算されるようになっています。もし配偶者の所得が控除の対象外となる場合は、その旨が反映されます。

配偶者の収入が変動しやすい場合は、年末近くになってから最終的な見積額を確認し、正確に申告することが大切です。もし誤って申告すると、年末調整後に税務署から「扶養控除等の見直し」の通知が届き、追加納税が必要になることもあります。

扶養から外れた後に放置した場合のデメリット

扶養から外れた後に放置した場合のデメリット

年度途中で扶養から外れたにもかかわらず、その後の手続きを怠ってしまうと、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。特に税金と社会保険の面で、思わぬ負担やトラブルに発展することがあるため、放置は絶対に避けなければなりません。

税金の追加徴収と確定申告の必要性

扶養から外れたにもかかわらず、年末調整でその旨を申告しなかった場合、納税者本人は本来受けられないはずの扶養控除や配偶者控除を受けていたことになります。この場合、毎月の給与から天引きされていた所得税は、本来よりも少なく計算されていたため、年末調整で不足分の税金が追加で徴収されます。 この追加徴収は、翌月の給与から差し引かれるなどして行われることが多く、一時的に手取りが大きく減ってしまう可能性があります。

さらに、年末調整で修正しきれなかった場合や、年末調整自体を受けられなかった場合は、自分で確定申告を行う必要が生じます。 確定申告は、税務署に直接書類を提出したり、e-Taxで申告したりする手間がかかります。また、確定申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性もあるため、注意が必要です。

社会保険上の扶養を放置した場合のリスク

社会保険上の扶養から外れたにもかかわらず、被扶養者削除の手続きを怠ってしまうと、さらに深刻な問題に発展する可能性があります。

  • 保険料の遡及徴収: 扶養から外れた時点まで遡って、自分で社会保険料(国民健康保険料や国民年金保険料、または勤務先の社会保険料)を支払う義務が生じます。これにより、多額の保険料を一括で請求されることになり、家計に大きな負担がかかることがあります。
  • 医療費の返還請求: 扶養から外れているにもかかわらず、扶養されていた時の健康保険証を使い続けて医療機関を受診した場合、本来負担すべき医療費の7割分(または3割分)を健康保険組合から返還請求される可能性があります。 これは、無資格で医療給付を受けていたことになるためです。
  • 年金記録の空白期間: 国民年金の第3号被保険者(扶養されている配偶者)から外れたにもかかわらず、国民年金への切り替え手続きを怠ると、年金記録に空白期間が生じてしまいます。これにより、将来受け取れる年金額が減ったり、年金受給資格期間を満たせなくなったりするリスクがあります。

これらのリスクを避けるためにも、社会保険上の扶養から外れることが確定した場合は、速やかに勤務先や市区町村役場で手続きを行いましょう。手続きの期限は、社会保険に加入する場合は5日以内、国民健康保険・国民年金に加入する場合は14日以内と定められています。

よくある質問

よくある質問

Q1: 年の途中で扶養から外れた場合、いつの収入で判断されますか?

A1: 税法上の扶養(所得税・住民税)は、その年の12月31日時点の状況で判断されます。つまり、1月1日から12月31日までの年間の合計所得金額が基準となります。年の途中で一時的に収入が増えても、年末時点で扶養の条件を満たしていれば控除対象です。一方、社会保険上の扶養は、収入が増加した時点から将来1年間の収入見込み額で判断されます。月の収入が一定額を超える見込みになった時点で扶養から外れる手続きが必要です。

Q2: 扶養から外れたのに年末調整で申告し忘れたらどうなりますか?

A2: 扶養から外れたことを年末調整で申告し忘れると、納税者本人は本来受けられないはずの扶養控除などを受けていたことになり、不足分の所得税が追加で徴収されます。多くの場合、翌月の給与から差し引かれる形で精算されます。また、年末調整で対応しきれない場合は、自分で確定申告を行う必要が生じることもあります。

Q3: 扶養から外れると手取りは減りますか?

A3: はい、多くの場合、手取りは一時的に減る可能性があります。扶養から外れると、納税者本人が受けられる扶養控除や配偶者控除がなくなるため、所得税や住民税の負担が増えます。また、社会保険の扶養から外れた場合は、自分で健康保険料や年金保険料を支払う必要が生じるため、その分だけ手取りが減少します。ただし、収入自体が増えているため、長期的に見れば手取りが増えることもあります。

Q4: 103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁とは何ですか?

A4: これらは、扶養の範囲や社会保険の加入義務に影響を与える年収の目安です。

  • 103万円の壁: 給与収入が103万円を超えると、所得税の基礎控除と給与所得控除を合わせた金額を超え、所得税が課税されます。また、扶養親族の場合、扶養控除の対象外となります。
  • 106万円の壁: 特定の条件(勤務先の規模、労働時間など)を満たすパート・アルバイトの場合、年収が106万円を超えると社会保険への加入義務が生じます。
  • 130万円の壁: 上記の106万円の壁の条件に該当しない場合でも、年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要があります。
  • 150万円の壁: 配偶者特別控除の控除額が満額(38万円)で受けられる上限の目安です。配偶者の年収が150万円を超えると、控除額が段階的に減少します。

Q5: 扶養から外れた場合、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要がありますか?

A5: 社会保険の扶養から外れた場合、原則として自分で社会保険に加入する必要があります。勤務先で社会保険の加入条件を満たせば勤務先の社会保険に加入し、満たさない場合は、お住まいの市区町村で国民健康保険と国民年金に加入する手続きが必要です。手続きは扶養から外れた日から14日以内に行う必要があります。 放置すると、保険料の遡及徴収や年金記録の空白期間などのデメリットが生じます。

Q6: 年の途中で扶養に入った場合はどうなりますか?

A6: 税法上の扶養(所得税・住民税)については、その年の12月31日時点で扶養の条件を満たしていれば、その年全体で控除対象となります。年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入することで反映されます。社会保険上の扶養については、被扶養者として認定を受けた日から扶養扱いとなります。勤務先を通じて健康保険組合に申請し、認定されればその日から保険料負担なしで健康保険に加入できます。

まとめ

まとめ
  • 扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ判断基準が異なります。
  • 税法上の扶養は12月31日時点の状況で判断されます。
  • 社会保険上の扶養は将来の年間収入見込み額で判断されます。
  • 年度途中で扶養を外れると年末調整で追加徴収が発生する可能性があります。
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の修正・再提出が必要です。
  • 申告書には扶養から外れた日付と理由を具体的に記入します。
  • 配偶者控除・配偶者特別控除も配偶者の年間所得見込み額で判断されます。
  • 「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」に正確な所得見積額を記入しましょう。
  • 扶養から外れた後の手続きを放置すると、税金の追加徴収や保険料の遡及徴収のリスクがあります。
  • 社会保険上の扶養から外れたら、速やかに国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要です。
  • 103万円、106万円、130万円、150万円の壁は扶養の範囲を考える上で重要です。
  • 年の途中で扶養に入った場合も、年末調整や社会保険の手続きが必要です。
  • 不明な点は勤務先の担当部署や税務署、社会保険事務所に相談しましょう。
  • 正確な情報把握と timely な手続きがトラブル回避のコツです。
  • 家計への影響を考慮し、計画的に対応することが大切です。

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年度途中で扶養を外れた場合の年末調整の書き方と税金と社会保険の注意点徹底解説

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