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特定受給資格者になるには?条件やメリットや申請方法を徹底解説

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特定受給資格者になるには?条件やメリットや申請方法を徹底解説
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会社を辞めることになったとき、今後の生活への不安は大きいものです。特に、失業手当(雇用保険の基本手当)がいつから、どのくらいもらえるのかは、多くの方が心配される点でしょう。離職理由によっては、「特定受給資格者」として、通常よりも手厚い支援を受けられる可能性があります。本記事では、特定受給資格者になるための条件や、そのメリット、そして認定されるまでの具体的な進め方について、あなたの疑問に寄り添いながら詳しく解説します。ぜひ、今後の生活設計の参考にしてください。

目次

特定受給資格者とは?優遇される理由を理解しよう

特定受給資格者とは?優遇される理由を理解しよう

特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇など、ご自身の意思に反する「会社都合」の理由で離職を余儀なくされた方を指します。この制度は、予期せぬ形で職を失い、再就職の準備をする時間的余裕がなかった方々を経済的に支援し、早期の再就職を促すことを目的としています。

一般の離職者(自己都合退職者)と比較して、特定受給資格者には以下のような優遇措置が設けられています

  • 失業手当の給付が始まるまでの「給付制限期間」がない
  • 失業手当を受け取れる「所定給付日数」が長くなる可能性がある
  • 雇用保険の「受給資格要件」が緩和される

これらの優遇は、会社都合による離職は労働者自身の責任ではないという考えに基づいています。突然の失業で生活が不安定になることを防ぎ、安心して次の仕事を探せるようにするための国の支援策なのです。ご自身がこの制度の対象となる可能性があるか、しっかりと確認することが大切です。


特定受給資格者になる条件とは?具体的な離職理由を解説

特定受給資格者になる条件とは?具体的な離職理由を解説

特定受給資格者として認定されるためには、厚生労働省が定める特定の離職理由に該当する必要があります。主な離職理由は大きく「倒産等による離職」と「解雇等による離職」の2つに分けられます。ご自身の離職理由がどちらに当てはまるか、具体的なケースを見ていきましょう。

「倒産等」による離職のケース

会社の経営状況が悪化し、事業の継続が困難になったことによる離職は、特定受給資格者の対象となります。具体的には、以下のような状況が該当します。

  • 倒産(破産、民事再生、会社更生などの手続き)に伴い離職した場合
  • 事業所が廃止された(事業活動停止後、再開の見込みがない場合を含む)ことにより離職した場合
  • 事業所の移転により、通勤が困難になったため離職した場合
  • 事業所において大量雇用変動の届出がされたため離職した場合、または当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した場合

これらのケースは、労働者自身の意思とは関係なく、会社の都合によって職を失うことになった状況です。そのため、手厚い保護の対象となります。

「解雇等」による離職のケース

会社からの解雇や、労働条件の不利益変更など、会社側の都合や責任によって離職した場合も、特定受給資格者に該当します。ただし、ご自身の重大な責任による懲戒解雇などは除かれます。主なケースは以下の通りです。

  • 解雇(ご自身の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職した場合
  • 労働契約の締結時に明示された労働条件が、事実と著しく異なっていたため離職した場合
  • 賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が、支払期日までに支払われなかった月が2ヶ月以上続いた場合、または離職直前6ヶ月の間に3ヶ月あった場合
  • 賃金が、以前支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(かつ、その事実を予見できなかった)ため離職した場合
  • 離職直前6ヶ月間のうちに、いずれか連続する3ヶ月で45時間、いずれか1ヶ月で100時間、またはいずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した場合
  • 事業主が法令に違反し、妊娠中や出産後の労働者、育児・介護を行う労働者への配慮を怠ったため離職した場合
  • 上司や同僚からの故意の排斥、著しい冷遇、嫌がらせなどを受け、事業主が適切な措置を講じなかったため離職した場合
  • 事業主から直接的または間接的に退職を勧奨されたことにより離職した場合(早期退職優遇制度に応募した場合を除く)
  • 期間の定めのある労働契約において、契約更新が明示されていたにもかかわらず、3年以上継続して雇用された後に更新されなかったため離職した場合

これらの離職理由は、労働者側には責任がなく、会社側の事情や不適切な対応によって退職せざるを得なかった状況を示しています。ご自身の離職理由がこれらのいずれかに該当しないか、離職票の内容と照らし合わせて確認しましょう。

特定受給資格者と特定理由離職者の違いを明確にしよう

特定受給資格者と特定理由離職者の違いを明確にしよう

失業手当の受給において優遇される離職者には、「特定受給資格者」の他に「特定理由離職者」という区分があります。どちらも一般の離職者より手厚い支援を受けられますが、その離職理由や給付内容には違いがあります。この違いを理解することは、ご自身がどの区分に該当するかを正しく判断するために非常に重要です。

特定理由離職者とは?

特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の離職者で、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、やむを得ない正当な理由で自己都合退職をした方を指します。主な離職理由としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合(特定受給資格者に該当する場合を除く)
  • 病気や負傷、心身の障害により就業が困難になった場合
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
  • 父母の死亡、疾病、負傷等のため、扶養や介護が必要になった場合
  • 配偶者の転勤や、育児・介護のため、通勤が困難になった場合

特定理由離職者は、自己都合退職ではあるものの、社会通念上やむを得ない事情が認められる場合に該当します。そのため、給付制限期間がないなど、一般の自己都合退職者よりも有利な条件で失業手当を受け取ることが可能です。

両者の給付条件の違い

特定受給資格者と特定理由離職者、そして一般受給資格者の主な給付条件の違いを以下の表にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみましょう。

区分 主な離職理由 給付制限期間 所定給付日数(目安) 雇用保険加入期間(受給要件)
特定受給資格者 倒産、解雇など会社都合 なし(待期期間7日のみ) 90日~330日 離職日以前1年間に6ヶ月以上
特定理由離職者 やむを得ない自己都合(病気、介護、雇い止めなど) なし(待期期間7日のみ) 90日~150日
(一部は特定受給資格者と同等)
離職日以前1年間に6ヶ月以上
一般受給資格者 正当な理由のない自己都合 2ヶ月または3ヶ月 90日~150日 離職日以前2年間に12ヶ月以上

※特定理由離職者のうち、労働契約の更新を希望したが更新されなかった場合(一部のケース)は、2027年3月31日までの時限措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が適用されることがあります。ご自身の状況が複雑な場合は、ハローワークに相談することをおすすめします。

特定受給資格者になるメリットは?手厚い支援を最大限活用

特定受給資格者になるメリットは?手厚い支援を最大限活用

特定受給資格者として認定されると、失業手当の受給において、一般の離職者にはない複数のメリットを享受できます。これらの手厚い支援を理解し、最大限に活用することで、再就職活動をより安心して進められるでしょう。

給付制限期間がない

最も大きなメリットの一つは、失業手当の給付制限期間が設けられないことです。一般の自己都合退職の場合、ハローワークでの手続き後、7日間の待期期間に加えて2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があり、その間は失業手当が支給されません。しかし、特定受給資格者の場合は、この給付制限期間がなく、7日間の待期期間が満了すればすぐに失業手当の支給が開始されます。これにより、離職後の生活費の心配を軽減し、早期に生活の安定を図ることが可能になります。

所定給付日数が長い

特定受給資格者は、一般の離職者と比較して、失業手当を受け取れる所定給付日数が長く設定されています。給付日数は、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって異なりますが、最長で330日間支給されるケースもあります。より長い期間にわたって経済的な支援を受けられるため、焦らずにじっくりと再就職活動に取り組むことができるでしょう。

雇用保険の受給要件が緩和される

失業手当を受け取るための雇用保険の加入期間要件も、特定受給資格者には緩和されます。一般の離職者の場合、離職日以前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですが、特定受給資格者の場合は、離職日以前1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られます。これにより、比較的短い期間の勤務で離職した場合でも、失業手当を受け取れる可能性が高まります。

国民健康保険料の軽減措置

特定受給資格者として認定されると、国民健康保険料の軽減措置を受けられる場合があります。離職理由が会社都合であるため、失業によって収入が減少した際の経済的負担を軽減するための制度です。軽減措置の内容は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。これにより、健康保険料の負担を抑えながら、安心して医療サービスを受けられるのは大きな助けとなるでしょう。

特定受給資格者として認定されるまでの流れと申請方法

特定受給資格者として認定されるまでの流れと申請方法

特定受給資格者として認定され、失業手当を受け取るためには、いくつかの手続きを進める必要があります。適切な手順を踏むことで、スムーズに支援を受けられるようになります。ここでは、その具体的な流れと申請方法について解説します。

離職票の受け取りと確認

会社を離職する際、企業から「離職票」が交付されます。この離職票は、失業手当の申請に不可欠な書類であり、特に離職理由が正確に記載されているかを必ず確認してください。離職票には、離職理由を示すコードが記載されており、このコードによって特定受給資格者に該当するかどうかが判断されます。

もし、記載されている離職理由がご自身の認識と異なる場合や、会社都合であるにもかかわらず自己都合とされている場合は、安易に署名・捺印せず、会社に訂正を求めるか、ハローワークに相談することが重要です。離職理由が正しく認定されることが、特定受給資格者としての優遇措置を受けるための最初のステップとなります。

ハローワークでの求職申し込みと受給資格決定

離職票を受け取ったら、お住まいの地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ行き、求職の申し込みを行います。この際、以下の書類が必要となります。

  • 雇用保険被保険者離職票(1, 2)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

求職の申し込みと必要書類の提出が完了すると、「受給資格決定日」が設定されます。この日から7日間は「待期期間」となり、失業手当は支給されません。待期期間満了後、特定受給資格者であれば給付制限期間なしで失業手当の支給が開始されます。

離職理由に異議がある場合の対応

会社が記載した離職理由に異議がある場合、ハローワークの窓口でその旨を申し立てることができます。ハローワークは、事業主と離職者双方の主張や提出された資料に基づき、公平な調査を行います。この際、ご自身の主張を裏付ける客観的な証拠(労働条件通知書、給与明細、タイムカード、業務日報、医師の診断書、会社とのやり取りの記録など)を準備しておくことが、正しい離職理由を認定してもらうためのコツです。

異議申し立てによって離職理由が変更され、特定受給資格者として認定される可能性もあります。諦めずに、まずはハローワークに相談してみましょう。

よくある質問

よくある質問

自己都合退職でも特定受給資格者になれますか?

原則として、自己都合退職では特定受給資格者にはなれません。特定受給資格者は、会社の倒産や解雇など、会社都合の離職理由に限定されます。ただし、病気や介護、通勤困難など、やむを得ない正当な理由による自己都合退職の場合は、「特定理由離職者」として認定され、一般の自己都合退職者よりも有利な条件で失業手当を受けられる可能性があります。ご自身の離職理由が特定理由離職者に該当しないか、ハローワークで相談してみましょう。

特定受給資格者と認定されると、いつから失業手当がもらえますか?

特定受給資格者として認定された場合、ハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定がされた日から7日間の待期期間が満了すれば、すぐに失業手当の支給が開始されます。一般の自己都合退職者のように、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間は適用されません。初回の支給日は、手続きから約1ヶ月後となることが多いです。

特定受給資格者の所定給付日数はどれくらいですか?

特定受給資格者の所定給付日数は、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって異なります。一般の離職者よりも長く設定されており、最長で330日間支給されるケースもあります。例えば、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上の場合、330日間の給付が可能です。具体的な日数については、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。

離職票の離職理由コードはどこで確認できますか?

離職理由コードは、会社から交付される「雇用保険被保険者離職票-2」に記載されています。この書類の「離職理由」欄に、数字とアルファベットを組み合わせたコードが記載されており、このコードによってご自身の離職区分(特定受給資格者、特定理由離職者、一般受給資格者など)が判断されます。もし離職票の内容に疑問がある場合は、ハローワークの窓口で確認し、必要であれば異議申し立てを行いましょう。

特定受給資格者だと国民健康保険料は軽減されますか?

はい、特定受給資格者として認定された場合、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。これは、失業によって収入が減少した際の経済的負担を軽減するための制度です。軽減措置の内容や申請方法は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で確認してください。申請には「雇用保険受給資格者証」が必要となることが多いです。

会社が離職理由を偽った場合、どうすれば良いですか?

会社が離職理由を偽って離職票を作成した場合、ハローワークに異議申し立てを行うことができます。離職票の内容に納得できない場合は、安易に署名・捺印せず、まずはハローワークの窓口で相談しましょう。ご自身の主張を裏付ける客観的な証拠(労働契約書、給与明細、メールのやり取り、診断書など)を準備し、事実関係を正確に伝えることが重要です。ハローワークが調査を行い、正しい離職理由を認定してくれます。

まとめ

まとめ
  • 特定受給資格者は会社都合で離職した方です。
  • 失業手当の給付において優遇措置があります。
  • 給付制限期間がなく、7日間の待期期間後に支給開始です。
  • 所定給付日数は一般離職者より長くなります。
  • 雇用保険の受給要件が緩和されます。
  • 国民健康保険料の軽減措置を受けられる場合があります。
  • 離職理由は「倒産等」と「解雇等」に大別されます。
  • 労働条件の不利益変更やハラスメントも対象です。
  • 離職票の離職理由コードを必ず確認しましょう。
  • 特定理由離職者とは離職理由が異なります。
  • やむを得ない自己都合は特定理由離職者に該当します。
  • ハローワークで求職申し込みと必要書類を提出します。
  • 離職理由に異議があればハローワークに申し立て可能です。
  • 客観的な証拠の準備が重要です。
  • 不明な点は必ずハローワークに相談しましょう。
特定受給資格者になるには?条件やメリットや申請方法を徹底解説

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