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年末調整で扶養親族が死亡した場合の書き方と手続きを徹底解説

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年末調整で扶養親族が死亡した場合の書き方と手続きを徹底解説
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大切なご家族を亡くされた後、年末調整の手続きに不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、扶養親族が年の途中で亡くなった場合、どのように書類を記入すれば良いのか、控除は受けられるのかなど、疑問が多く生じるものです。

本記事では、扶養親族が死亡した場合の年末調整における「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の具体的な書き方から、控除の適用期間、その他の注意点まで、分かりやすく解説します。この情報が、皆様の年末調整手続きをスムーズに進める一助となれば幸いです。

目次

扶養親族が死亡した場合の年末調整の基本を理解する

扶養親族が年の途中で亡くなった場合、年末調整の扱いは通常のケースとは異なります。まず、扶養控除がいつまで適用されるのか、そして死亡した扶養親族が年末調整上どのように扱われるのかを正しく理解することが大切です。

扶養控除の適用期間と死亡のタイミング

扶養控除の適用は、原則としてその年の12月31日時点の状況で判断されます。しかし、扶養親族が年の途中で死亡した場合は特例があり、死亡した時点の現況で扶養親族に該当していれば、その年の扶養控除を受けることが可能です。 例えば、1月に扶養親族が亡くなったとしても、その年の年末調整では扶養控除が適用されます。

この場合、控除額が月割りになることはありません。

ただし、翌年以降は当然ながら控除対象とはなりませんので、翌年の扶養控除等申告書には「変更あり」と記入して提出する必要があります。

死亡した扶養親族の年末調整上の扱い

扶養親族が死亡した場合、その年の年末調整では、死亡した日までの状況に基づいて扶養控除が適用されます。 これは、所得税法において「判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況」と定められているためです。 したがって、年の途中で扶養親族が亡くなったとしても、その年の年末調整では、死亡した親族を扶養親族として申告できます。

もし、納税者本人が年の途中で死亡した場合は、その死亡した時点までに支払いが確定している給与の総額を対象として年末調整が行われます。 この場合、死亡日後に支給期が到来する給与は相続財産となり、年末調整の対象にはなりません。


扶養控除等申告書の具体的な書き方

扶養控除等申告書の具体的な書き方

扶養親族が死亡した場合、年末調整で提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にどのように記入すれば良いのか、具体的な方法を解説します。正確な記入は、適切な控除を受けるために不可欠です。

異動事項欄への記入方法

扶養親族が死亡した場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「異動月日及び事由」欄に、死亡した年月日と「死亡」の事由を記入します。 この欄は、扶養親族の状況に変化があった際に記載する重要な箇所です。例えば、扶養親族の氏名が記載されている行の「異動月日及び事由」欄に、死亡した日付と「死亡」と明記します。

また、翌年の扶養控除等申告書を提出する際には、死亡した扶養親族の情報は記載せず、「変更あり」として提出する点にも注意しましょう。

死亡年月日と事由の記載

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の該当欄には、扶養親族が死亡した年月日を正確に記入し、その隣に「死亡」と事由を記載します。 この記載により、会社は年末調整の際に、その年の扶養控除の適用を適切に判断できます。

例えば、2024年7月15日に扶養親族が死亡した場合、「異動月日及び事由」欄には「R6.7.15 死亡」のように記入します。この情報が、その年の所得税計算に反映されることになります。

控除額への影響と確認点

扶養親族が死亡した場合でも、その年の扶養控除は適用されるため、控除額が減ることはありません。 ただし、翌年からは扶養控除の対象外となるため、翌年の所得税や住民税に影響が出ます。

配偶者が死亡した場合も同様に、死亡した時点の現況で控除対象配偶者の要件を満たしていれば、その年の配偶者控除を受けることができます。 控除を受けるためには、正しく申告書を記載し、必要に応じて会社に状況を伝えることが大切です。

死亡した扶養親族に関するその他の手続きと注意点

死亡した扶養親族に関するその他の手続きと注意点

扶養親族の死亡は、年末調整以外にも様々な手続きや注意点が生じます。特に、死亡退職者の年末調整や、必要な添付書類、提出期限について理解しておくことが重要です。

死亡退職者の年末調整と確定申告

もし扶養親族が、給与所得者として働いていて年の途中で死亡した場合は、その死亡した時点で年末調整を行うのが一般的です。 これは、通常の年末調整が12月に行われるのに対し、死亡退職者の場合は死亡日までの給与を対象として精算するためです。

死亡日後に支給期が到来する給与は、給与所得ではなく相続財産として扱われ、相続税の対象となります。 そのため、所得税の源泉徴収は行われず、年末調整の対象にも含まれません。 会社は、死亡退職者の年末調整を済ませた後、遺族に対して源泉徴収票を交付します。 遺族は、この源泉徴収票をもとに準確定申告を行う必要がありますので、忘れずに受け取りましょう。

必要な添付書類と提出期限

扶養親族が死亡したことによる年末調整の手続きにおいて、特別な添付書類が求められることは通常ありません。しかし、会社によっては、死亡を証明する書類(死亡診断書や住民票の除票など)の提出を求められる場合もありますので、勤務先に確認することが大切です。

年末調整の書類提出期限は、一般的に11月後半から12月にかけて設定されます。 扶養親族の死亡があった場合でも、この期限までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。もし提出が遅れると、控除が適用されず、確定申告で還付手続きを行う手間が生じる可能性があります。

よくある質問

よくある質問

年末調整の途中で扶養親族が死亡した場合、どうすれば良いですか?

扶養親族が年の途中で死亡した場合でも、その年の年末調整では扶養控除の対象となります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の異動事項欄に、死亡年月日と事由を記入して会社に提出してください。

死亡した扶養親族の所得は年末調整に影響しますか?

扶養控除の適用には、扶養親族の年間合計所得金額が一定額以下であるという要件があります。 死亡した扶養親族の所得が、死亡した時点までにこの要件を満たしていれば、その年の扶養控除は適用されます。

配偶者が死亡した場合も扶養控除の扱いは同じですか?

配偶者が死亡した場合も、扶養親族と同様に、死亡した時点の現況で控除対象配偶者の要件を満たしていれば、その年の配偶者控除を受けることができます。 翌年からは配偶者控除の対象外となります。

扶養親族が死亡した年の年末調整は、いつまでに手続きが必要ですか?

通常の年末調整と同様に、会社が指定する期限(一般的に11月後半から12月)までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。

死亡した扶養親族の医療費控除はどうなりますか?

医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となります。扶養親族が死亡した場合でも、その年の1月1日から死亡日までに支払われた医療費は、納税者の医療費控除の対象に含めることができます。

扶養控除等申告書以外に提出する書類はありますか?

一般的には、扶養控除等申告書以外に特別な書類の提出は不要です。しかし、会社によっては死亡を証明する書類(死亡診断書など)の提出を求められる場合がありますので、勤務先に確認しましょう。

死亡した扶養親族が障害者だった場合、障害者控除は適用されますか?

扶養親族が死亡した場合でも、死亡した時点の現況で障害者控除の要件を満たしていれば、その年の障害者控除を受けることができます。 翌年からは対象外となります。

年の途中で扶養親族が死亡し、その後に別の扶養親族ができた場合、どうなりますか?

年の途中で扶養親族が死亡し、その後、別の親族が新たに扶養親族となった場合、それぞれの扶養親族について、扶養控除の適用要件を満たしていれば、その年の年末調整で控除を受けることができます。 扶養控除の判定は、原則として12月31日の現況によりますが、死亡の場合は死亡時の現況で判断されます。

扶養親族が死亡した場合、会社への報告は必要ですか?

年末調整の手続きを正確に行うため、扶養親族の死亡があった場合は速やかに会社の人事・経理担当部署に報告することが大切です。これにより、会社は適切な年末調整処理を進めることができます。

死亡した扶養親族の年金収入は考慮されますか?

扶養控除の適用要件には、扶養親族の年間合計所得金額が一定額以下であるという条件があります。 死亡した扶養親族に年金収入があった場合、その年金収入も所得として合算され、扶養控除の適用可否が判断されます。

まとめ

  • 扶養親族が死亡しても、その年の年末調整では扶養控除が適用される。
  • 控除の適用は死亡した時点の現況で判断される。
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の異動事項欄に死亡年月日と事由を記入する。
  • 翌年以降は扶養控除の対象外となるため、翌年の申告書には記載しない。
  • 配偶者が死亡した場合も同様に、その年の配偶者控除は適用される。
  • 死亡退職者の年末調整は、死亡した時点で会社が行う。
  • 死亡日後に支給される給与は相続財産となり、年末調整の対象外。
  • 会社は死亡退職者の遺族に源泉徴収票を交付する義務がある。
  • 遺族は源泉徴収票をもとに準確定申告を行う必要がある。
  • 特別な添付書類は通常不要だが、会社に確認がおすすめ。
  • 年末調整の提出期限は通常の期限に準ずる。
  • 死亡した扶養親族の医療費は医療費控除の対象に含められる。
  • 死亡した扶養親族が障害者だった場合も障害者控除は適用される。
  • 扶養親族の死亡は速やかに会社に報告することが大切。
  • 扶養親族の年金収入も所得要件の判断に考慮される。
年末調整で扶養親族が死亡した場合の書き方と手続きを徹底解説

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