「市販薬でも医療費控除が受けられるって聞いたけど、どうやって申告すればいいの?」
そうお悩みではありませんか?毎年、確定申告の時期になると、医療費控除について考える方も多いでしょう。特に市販薬の購入費は、対象になるのか、どのように記載すれば良いのか、迷ってしまうことも少なくありません。
本記事では、市販薬の購入費で医療費控除を受けるための制度「セルフメディケーション税制」に焦点を当て、その概要から具体的な明細書の書き方、確定申告の進め方まで、わかりやすく徹底解説します。この記事を読めば、市販薬の購入費もしっかりと控除に含め、還付金を受け取るための道筋が明確になるでしょう。
市販薬で医療費控除を受ける「セルフメディケーション税制」とは?
市販薬の購入費を医療費控除の対象とするためには、「セルフメディケーション税制」について理解することが大切です。この制度は、特定の市販薬の購入費用を所得控除の対象とするもので、通常の医療費控除とは異なる特例として設けられています。
セルフメディケーション税制の概要と対象者
セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして、特定健康診査や予防接種など「一定の取り組み」を行っている方が対象です。 1年間(1月1日から12月31日まで)に、ご自身や生計を一つにする配偶者、その他の親族のために購入した「スイッチOTC医薬品」の合計額が12,000円を超えた場合、その超えた部分の金額(上限88,000円)について所得控除を受けられる制度です。
この制度は、国民のセルフメディケーション(自主的な健康管理)を推進することを目的としています。
対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)の見分け方
セルフメディケーション税制の対象となる市販薬は、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれます。これは、もともと医師の処方箋が必要だった医療用医薬品が、薬局やドラッグストアで手軽に購入できる市販薬に転用されたものです。 対象となる医薬品には、風邪薬、胃腸薬、鎮痛剤、鼻炎用内服薬など、身近なものが多く含まれます。
対象品目かどうかは、商品のパッケージに「セルフメディケーション税制対象」の識別マークが記載されているか、購入時のレシートに「★」や「税控除対象」などの表示があるかで確認できます。 また、厚生労働省のウェブサイトでも対象品目一覧が公開されているため、購入前に確認することも可能です。
一般の医療費控除との違い
医療費控除には、一般の医療費控除とセルフメディケーション税制の2種類があり、これらは併用できません。 どちらか一方を選択して適用することになります。 一般の医療費控除は、年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)を超えた場合に適用され、控除額の上限は200万円です。
一方、セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品の購入額が12,000円を超えた場合に適用され、控除額の上限は88,000円です。 どちらの制度を利用するかは、ご自身の医療費や市販薬の購入状況を考慮し、控除額が大きくなる方を選ぶのが賢明です。
セルフメディケーション税制の適用条件と控除額の計算方法

セルフメディケーション税制を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。また、控除額の計算方法も理解しておくことで、どれくらいの還付が期待できるのかを把握できます。
適用されるための条件
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
- 所得税や住民税を納めていること。
- 1年間(1月1日から12月31日まで)に、ご自身や生計を一つにする配偶者その他の親族のために、対象となるスイッチOTC医薬品の購入額が12,000円を超えていること。
- その年中に、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして「一定の取り組み」を行っていること。
「一定の取り組み」とは、具体的には以下のいずれか一つを指します。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保など)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診など)
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者などを対象とする健康診査)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
これらの取り組みを行ったことを証明する書類は、確定申告時に提出する必要はありませんが、税務署から提示を求められる場合があるため、5年間は大切に保管しておきましょう。
控除額の具体的な計算方法
セルフメディケーション税制による控除額は、以下の計算式で算出されます。
(対象となるスイッチOTC医薬品の購入費用合計額 - 12,000円) = 控除額
ただし、控除額の上限は88,000円です。 例えば、年間でスイッチOTC医薬品を50,000円購入した場合、控除額は「50,000円 – 12,000円 = 38,000円」となります。この38,000円が所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減される仕組みです。 所得税の軽減額は、控除額に所得税率をかけた金額、住民税の軽減額は控除額に一律10%をかけた金額が目安となります。
課税所得金額が高いほど、所得税率も高くなるため、より減税効果が期待できるでしょう。
医療費控除(セルフメディケーション税制)に必要な書類と準備

セルフメディケーション税制を利用して医療費控除を受けるためには、いくつかの書類を準備する必要があります。これらの書類を適切に保管し、正確に記入することが、スムーズな申告への第一歩です。
領収書・レシートの保管が重要
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、対象となるスイッチOTC医薬品を購入した際の領収書やレシートを保管しておくことが非常に重要です。 これらの書類には、以下の情報が記載されている必要があります。
- 商品名
- 金額
- 当該商品がセルフメディケーション税制の対象商品である旨(「★」や「税控除対象」などの表示)
- 販売店名
- 購入日
特に、セルフメディケーション税制の対象商品である旨の記載は必須です。 レジシステムによっては自動的に印字される場合もありますが、そうでない場合は手書きで記載されることもあります。 領収書やレシートは、確定申告期限から5年間は自宅で保管しておく必要があります。 税務署から内容の確認のために提示を求められる場合があるため、大切に保管しておきましょう。
健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを証明する書類
セルフメディケーション税制の適用条件の一つに、「健康の保持増進及び疾病の予防への取り組み」を行っていることが挙げられます。 これを証明する書類としては、特定健康診査の結果通知表、予防接種の領収書、定期健康診断の結果通知表、がん検診の結果通知表などが該当します。 これらの書類は、確定申告書に添付する必要はありませんが、税務署から求められた場合に提示できるよう、購入した医薬品の領収書と同様に5年間保管しておく必要があります。
申告者本人が取り組みを行っていることが要件となるため、ご自身の健康診断などの記録をしっかりと残しておくことが大切です。
確定申告書と医療費控除の明細書
セルフメディケーション税制を適用して医療費控除を受けるためには、「確定申告書」と「医療費控除の明細書(特定一般用医薬品等購入費の明細書)」を作成し、税務署に提出する必要があります。 医療費控除の明細書は、その年に支払った医療費控除対象の費用をまとめるための書類です。 医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合、その情報を活用して明細書の記載を簡略化できますが、医療費通知に記載のない医療費については、領収書を基に手動で入力する必要があります。
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、必要事項を入力することで医療費控除額が自動で計算され、明細書も作成できます。 e-Taxで申告する場合は、作成した明細書が申告書とともに自動で送信されるため、別途提出する手間が省けます。
医療費控除の明細書(特定一般用医薬品等購入費の明細書)の書き方

セルフメディケーション税制を適用する上で、最も重要な書類の一つが「医療費控除の明細書(特定一般用医薬品等購入費の明細書)」です。この明細書を正確に記入することが、還付金を受け取るための重要なコツとなります。
明細書記入の基本ステップ
医療費控除の明細書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署でも入手できます。 記入の基本ステップは以下の通りです。
- 氏名・住所などの基本情報を記入する:申告者本人の氏名、住所、生年月日などを正確に記載します。
- 特定一般用医薬品等購入費の合計額を計算する:1年間(1月1日から12月31日まで)に購入したセルフメディケーション税制対象の市販薬の購入費を全て集計し、合計額を算出します。
- 医療費控除額を計算する:合計額から12,000円を差し引いた金額が控除額となります(上限88,000円)。
- 明細書に購入情報を記載する:購入した市販薬の情報を、領収書やレシートに基づき、以下の項目に沿って記入します。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合、画面の指示に従って入力すれば、自動的に明細書が作成されるため、手書きよりも簡単に、かつ正確に作成できます。
市販薬の情報を正確に記載するコツ
市販薬の情報を明細書に正確に記載するためのコツは、以下の点に注意することです。
- 領収書・レシートを整理する:購入日順や家族別に整理しておくと、集計や記入がスムーズに進みます。
- 対象品目であることを確認する:レシートに「★」や「税控除対象」などのマークがあるか、パッケージの識別マークを確認し、対象品目のみを記載します。
- 商品名と金額を正確に記載する:領収書に記載されている商品名と金額をそのまま転記します。
- 販売店名と購入日を記載する:どこの薬局やドラッグストアで、いつ購入したかを明確に記載します。
- 家族の分もまとめて記載する:生計を一つにする家族のために購入した市販薬も、まとめて申告できます。 誰のために購入したかを備考欄などに記載しておくと、後で確認しやすくなります。
特に、レシートに商品名が省略されている場合や、対象品目であることが明記されていない場合は、手書きで補足情報を書き加えておくと良いでしょう。
記入例で学ぶ具体的な書き方
以下に、特定一般用医薬品等購入費の明細書の記入例を示します。
| 購入年月日 | 医薬品の名称 | 購入費用 | 販売店名 | 備考(対象者など) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月10日 | アレグラFX(花粉症薬) | 1,800円 | 〇〇ドラッグ | 本人 |
| 2025年5月20日 | ロキソニンS(鎮痛剤) | 780円 | △△薬局 | 本人 |
| 2025年7月15日 | パブロンゴールドA(風邪薬) | 1,200円 | 〇〇ドラッグ | 妻 |
| 2025年9月5日 | ガスター10(胃腸薬) | 1,500円 | △△薬局 | 本人 |
| 2025年11月2日 | ナザールαAR(点鼻薬) | 950円 | □□薬局 | 子 |
| … | … | … | … | … |
このように、一つ一つの購入情報を丁寧に記載していくことで、正確な明細書を作成できます。合計額を算出し、控除額を計算したら、確定申告書にその金額を転記します。
確定申告書の提出方法と注意点

医療費控除の明細書が完成したら、いよいよ確定申告書の提出です。提出方法にはいくつか選択肢があり、それぞれに特徴があります。また、申告漏れや間違いを防ぐための注意点も把握しておきましょう。
e-Taxでの提出方法
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、自宅からインターネットを通じて確定申告書を提出できます。 e-Taxでの提出は、以下のメリットがあります。
- 税務署に出向く手間が省ける
- 24時間いつでも申告が可能
- 還付金が比較的早く振り込まれる傾向がある
- マイナポータル連携を利用すれば、医療費通知情報などを自動で入力できる
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードと、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダーが必要です。 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の指示に従って入力・送信を進めます。 マイナポータル連携を活用すると、医療費通知の情報をデータで自動取得し、申告書に反映させることが可能です。
これにより、領収書を一つずつ入力する手間を大幅に削減できます。 ただし、医療費通知に記載のない医療費(自由診療分や一部の市販薬など)は、別途領収書を基に入力する必要があります。
郵送・持参での提出方法
e-Taxでの提出が難しい場合や、書面で提出したい場合は、確定申告書を税務署に郵送するか、直接持参して提出することも可能です。 郵送で提出する場合は、確定申告書と医療費控除の明細書を同封し、所轄の税務署宛に送付します。提出期限に間に合うよう、余裕を持って発送しましょう。 持参する場合は、税務署の開庁時間内に窓口へ提出します。
確定申告期間中は窓口が混雑することが予想されるため、時間に余裕を持って訪問することをおすすめします。 どちらの方法でも、提出前に全ての書類が揃っているか、記入漏れがないかを必ず確認することが大切です。
申告漏れや間違いを防ぐための注意点
医療費控除の申告において、申告漏れや間違いを防ぐための注意点は以下の通りです。
- 対象期間を正確に把握する:医療費控除の対象期間は、医療費を支払った年の1月1日から12月31日までです。 未払いの医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
- 領収書・レシートは5年間保管する:明細書の添付は不要ですが、税務署から提示を求められる場合があるため、必ず保管しておきましょう。
- 保険金などで補填された金額を差し引く:生命保険の入院給付金や高額療養費などで補填された金額は、医療費から差し引いて計算します。
- 医療費控除とセルフメディケーション税制の選択を間違えない:両制度は併用できないため、どちらか一方を選択し、一度選択すると変更できない点に注意が必要です。
- 過去5年分まで遡って申告できる:もし申告を忘れてしまっても、対象となる年の翌年1月1日から5年間は「還付申告」として遡って申告が可能です。 この場合、ペナルティはありません。
- 確定申告書の内容を再確認する:提出前に、計算間違いや記入漏れがないか、もう一度全体を見直すことで、不備なく申告を終えることができます。
よくある質問

- 家族の市販薬もまとめて申告できますか?
- 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できますか?
- 処方薬と市販薬は一緒に申告できますか?
- レシートを紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
- 控除の対象となる市販薬かどうかの確認方法は?
- 健康診断を受けていないと申告できませんか?
- 医療費控除の対象期間はいつからいつまでですか?
- 控除額が200万円を超える場合はどうなりますか?
- 医療費控除の申告を忘れてしまった場合は?
- 医療費控除の還付金はいつ頃もらえますか?
家族の市販薬もまとめて申告できますか?
はい、申告できます。セルフメディケーション税制は、納税者本人だけでなく、納税者と生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払ったスイッチOTC医薬品の購入費も対象となります。 生計を一つにしているとは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどで生活費を負担している場合も含まれます。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できますか?
いいえ、併用できません。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。 どちらか一方を選択して申告することになりますので、ご自身の状況で有利な方を選びましょう。
処方薬と市販薬は一緒に申告できますか?
処方薬は一般の医療費控除の対象となり、市販薬(スイッチOTC医薬品)はセルフメディケーション税制の対象となります。両制度は併用できないため、一緒に申告することはできません。 処方薬と市販薬の購入費を合算して控除を受けたい場合は、一般の医療費控除の条件(年間10万円以上など)を満たしているかを確認し、どちらの制度が有利かを検討する必要があります。
レシートを紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
原則として、領収書やレシートが必要です。 しかし、もし紛失してしまった場合は、購入した薬局やドラッグストアに相談して、再発行が可能か確認してみましょう。ただし、再発行が難しい場合も多いです。その際は、他の医療費で控除額が12,000円を超えるか、または一般の医療費控除の適用を検討することになります。
控除の対象となる市販薬かどうかの確認方法は?
対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)には、パッケージに「セルフメディケーション税制対象」の識別マークが記載されているか、購入時のレシートに「★」や「税控除対象」などの表示があります。 また、厚生労働省のウェブサイトで対象品目一覧を確認することも可能です。 購入時に不安な場合は、薬局の薬剤師や登録販売者に尋ねてみましょう。
健康診断を受けていないと申告できませんか?
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取り組み」を行っていることが条件です。 健康診断はその取り組みの一つですので、受けていない場合はセルフメディケーション税制は適用できません。 ただし、予防接種やがん検診など、他の「一定の取り組み」を行っていれば申告可能です。
医療費控除の対象期間はいつからいつまでですか?
医療費控除の対象期間は、医療費を支払った年の1月1日から12月31日までです。 確定申告の申告期間は翌年2月16日から3月15日までが原則ですが、還付申告の場合は対象となる年の翌年1月1日から5年間はいつでも申告できます。
控除額が200万円を超える場合はどうなりますか?
セルフメディケーション税制の控除額の上限は88,000円です。 もし医療費の合計額が非常に高額で、一般の医療費控除(上限200万円)の方が有利になる場合は、そちらの制度を選択することになります。 どちらの制度が有利になるかは、ご自身の医療費総額と市販薬購入額を比較して判断しましょう。
医療費控除の申告を忘れてしまった場合は?
医療費控除の申告を忘れてしまっても、諦める必要はありません。対象となる年の翌年1月1日から5年間は「還付申告」として遡って申告が可能です。 この手続きにペナルティはなく、払い過ぎた税金を取り戻すことができます。 確定申告書や医療費控除の明細書を改めて作成し、税務署に提出しましょう。
医療費控除の還付金はいつ頃もらえますか?
還付金が振り込まれる時期は、申告方法や時期によって異なります。e-Taxで申告した場合は、比較的早く、通常2~3週間程度で振り込まれることが多いです。 郵送や持参で提出した場合は、1ヶ月から1ヶ月半程度かかる場合があります。確定申告期間の混雑状況によっても前後するため、余裕を持って待ちましょう。
まとめ
- セルフメディケーション税制は市販薬購入費の医療費控除制度です。
- 年間12,000円超のスイッチOTC医薬品購入費が対象です。
- 控除額の上限は88,000円です。
- 健康の保持増進・疾病予防への「一定の取り組み」が適用条件です。
- 対象医薬品はパッケージの識別マークやレシートで確認できます。
- 領収書やレシートは5年間保管が必要です。
- 医療費控除の明細書(特定一般用医薬品等購入費の明細書)を作成します。
- 明細書には商品名、金額、販売店名、購入日を正確に記載します。
- 生計を一つにする家族の市販薬もまとめて申告可能です。
- 一般の医療費控除とは併用できません。
- e-Tax利用でマイナポータル連携による自動入力が便利です。
- 郵送や持参での提出も可能です。
- 申告漏れがあっても5年間は遡って還付申告できます。
- 保険金などで補填された金額は医療費から差し引きます。
- 控除額が有利な方を選択することが大切です。
- 還付金は申告方法により振り込み時期が異なります。
