「高額な医療費を支払ったから、年末調整で税金が戻ってくるはず」そう思っていませんか?実は、高額医療費控除は年末調整では申請できません。この制度は、家計の負担を軽減し、払いすぎた税金を取り戻すための大切な仕組みですが、その申請には確定申告が必要です。
本記事では、医療費控除の基本的な知識から、年末調整ではなぜ申請できないのか、そして確定申告で還付金を受け取るための具体的な進め方までを徹底的に解説します。高額な医療費を支払った方はもちろん、将来に備えて制度を知っておきたい方も、ぜひ最後までお読みください。
高額医療費控除と年末調整の基本を理解しよう

医療費控除は、自分や家族が1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の負担を軽減できる制度です。しかし、この制度は年末調整の対象外であるため、会社員の方でも確定申告を行う必要があります。まずは、医療費控除と年末調整、そして確定申告の基本的な違いを理解することが大切です。この違いを把握することで、適切な手続きを選び、税金の還付を確実に受けられます。
医療費控除とは?その目的と対象範囲
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で、本人または生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得から差し引くことができる所得控除の一つです。この制度の目的は、高額な医療費を支払った家庭の経済的負担を軽減することにあります。控除の対象となる医療費の合計額は、原則として10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた部分で、上限は200万円です。
対象となる費用は、医師や歯科医師による診療費や治療費、治療に必要な医薬品の購入費、通院のための交通費など、治療を目的としたものが含まれます。一方で、美容整形や健康増進目的の費用、疾病の発見に至らなかった人間ドックや健康診断の費用などは対象外となるため、注意が必要です。
年末調整と確定申告の違いを明確に
年末調整は、会社員が毎月の給与から源泉徴収された所得税の過不足を年末に調整する手続きです。生命保険料控除や扶養控除など、多くの所得控除は年末調整で適用されます。しかし、医療費控除は年末調整の対象外です。そのため、医療費控除を受けるには、会社員であっても個人で確定申告を行う必要があります。
確定申告は、1年間の所得とそれに対する税金を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。医療費控除の申請は、この確定申告の一部として行われます。確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付金として戻ってくる可能性があります。
高額医療費控除は年末調整ではできない?その理由
結論から言うと、高額医療費控除は年末調整ではできません。その主な理由は、医療費控除が個人の医療費支出という、会社側では把握しきれない情報に基づく控除であるためです。年末調整は、会社が従業員の給与や扶養状況など、比較的画一的な情報に基づいて税金を計算・調整する仕組みです。
一方、医療費控除は、個々の医療機関での受診履歴、薬の購入履歴、交通費など多岐にわたる領収書や明細を個人で集計し、計算する必要があります。この複雑な情報を会社が従業員全員分まとめて処理することは現実的ではありません。そのため、医療費控除は納税者自身が確定申告という形で税務署に直接申請する仕組みとなっています。
医療費控除の対象となる費用と対象外の費用

医療費控除を申請する上で、どのような費用が対象となり、どのような費用が対象外となるのかを正確に把握することは非常に重要です。誤った費用を含めてしまうと、申告が認められないだけでなく、修正申告が必要になる場合もあります。対象となる費用をしっかりと理解し、対象外の費用と区別することが、スムーズな申請のコツです。
医療費控除の対象となる具体的な医療費
医療費控除の対象となる費用は、病気や怪我の治療、療養のために直接必要とされた費用です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 医師や歯科医師による診療費、治療費
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費(市販の風邪薬なども含む)
- 通院や入院のための交通費(公共交通機関の利用が原則、緊急時のタクシー代も含む)
- 入院時の部屋代や食事代(治療に必要なものに限る)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(治療目的の場合)
- 保健師、看護師、准看護師による療養上の世話の対価
- 妊娠中の定期検診費用、出産費用、助産師による分娩の介助料
- 義手、義足、松葉杖、コルセット、補聴器など、治療に必要な医療器具の購入費
- 介護保険制度で提供された一部の施設・居宅サービスの自己負担額
これらの費用は、領収書を保管し、後述する医療費控除の明細書に記載することで控除の対象とできます。
医療費控除の対象とならない費用に注意
一方で、医療費控除の対象とならない費用も多く存在します。これらを誤って含めてしまうと、税務署からの指摘を受ける可能性があります。主な対象外の費用は以下の通りです。
- 健康診断の費用や人間ドックの費用(重大な疾病が見つかり、治療に繋がった場合は対象となる場合がある)
- 病気の予防や健康増進を目的とした医薬品(ビタミン剤、サプリメントなど)の購入費
- 美容整形や美容目的の歯列矯正の費用
- 疲れを癒す目的のマッサージや整体の費用
- 自家用車での通院費用やガソリン代、駐車料金
- 医師等への謝礼金
- 本人や家族の都合による差額ベッド代
これらの費用は、たとえ医療に関連する支出であっても、治療に直接関係しないと判断されるため、控除の対象にはなりません。
医療費控除の計算方法と控除額の上限
医療費控除額は、以下の計算式で算出されます。
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円(または総所得金額の5%)
ここでいう「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険の入院給付金や手術給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などを指します。これらの金額は、その補てんの対象となった医療費から差し引く必要があります。
控除額の計算における「10万円」または「総所得金額の5%」は、以下の基準で適用されます。
- 総所得金額が200万円以上の人:10万円
- 総所得金額が200万円未満の人:総所得金額の5%
いずれの場合も、医療費控除額の上限は200万円です。
医療費控除を申請するための具体的な進め方

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告と聞くと難しく感じるかもしれませんが、手順を一つずつ進めれば誰でも申請できます。ここでは、必要書類の準備から確定申告書の作成、提出までの具体的な進め方を解説します。
医療費控除の申請に必要な書類を準備する
医療費控除の申請には、いくつかの書類が必要です。これらを事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進められます。
- 医療費の領収書やレシート:1月1日から12月31日までに支払った医療費の全てを保管します。確定申告書への添付は不要ですが、税務署から提示を求められる場合があるため、5年間は自宅で保管する必要があります。
- 医療費通知(「医療費のお知らせ」など):健康保険組合などから発行される医療費通知を利用すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。
- 源泉徴収票:給与所得がある場合に必要です。
- マイナンバーカードなどの本人確認書類:マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類と身元確認書類が必要です。
- 銀行口座がわかるもの:還付金を受け取るための口座情報が必要です。
これらの書類を漏れなく集めることが、申請の第一歩です。
医療費控除の明細書の作成方法
医療費控除の明細書は、確定申告書に添付する重要な書類です。以前は領収書の添付が必要でしたが、現在は明細書の提出のみで済みます。
明細書には、以下の情報を記載します。
- 治療を受けた人の氏名
- 病院や薬局などの名称
- 医療費の区分(診療・治療、医薬品購入など)
- 支払った医療費の額
- 保険金などで補てんされる金額
国税庁のウェブサイトから明細書の様式をダウンロードできるほか、e-Taxを利用すれば、マイナポータル経由で医療費通知情報を取得し、自動入力することも可能です。家族の医療費を合算する場合も、それぞれの医療費をまとめて明細書に記載します。
確定申告書への記載と提出方法
医療費控除の明細書が完成したら、確定申告書に必要事項を記載します。確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署でも入手できます。
確定申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。画面の指示に従って情報を入力していけば、自動で計算が行われ、申告書が作成されます。作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- e-Tax(電子申告):インターネットを通じて24時間いつでも申告できます。
- 郵送:所轄の税務署に郵送します。
- 税務署の窓口:直接税務署に持参して提出します。
確定申告の期間は、原則として医療費を支払った年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、医療費控除による還付申告の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申請が可能です。
医療費控除で還付金を受け取るコツ

医療費控除は、ただ申請するだけでなく、いくつかのコツを押さえることで、より多くの還付金を受け取れる可能性があります。ここでは、家族の医療費を合算するメリットや、過去の医療費控除を忘れてしまった場合の対処法について解説します。
家族の医療費を合算するメリット
医療費控除では、納税者本人だけでなく、生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算して申告できます。この「生計を一つにする」とは、必ずしも同居している必要はなく、例えば仕送りをしている一人暮らしの子どもの医療費も対象となります。
家族の医療費を合算する最大のメリットは、控除の適用条件である「10万円(または総所得金額の5%)」のハードルを超えやすくなることです。また、家族の中で最も所得税率が高い人がまとめて申告することで、還付される金額が大きくなる傾向があります。所得税は累進課税制度のため、所得が高いほど税率も高くなるからです。
医療費控除を忘れても大丈夫!過去の申請について
「去年、高額な医療費を支払ったのに、医療費控除の申請を忘れてしまった…」と心配する必要はありません。医療費控除による還付申告は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申請することが可能です。
例えば、2025年に支払った医療費について申請を忘れていても、2030年12月31日までであれば還付申告ができます。過去の医療費の領収書や明細書が手元にあれば、今からでも手続きを進めることで、払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。諦めずに、過去の医療費支出を確認してみましょう。
よくある質問

- 医療費控除は年末調整でできますか?
- 医療費控除はいくらから申請できますか?
- 医療費控除の対象になるものは?
- 医療費控除の還付金はいくら戻ってくる?
- 医療費控除はいつまでに申請すればいいですか?
- 医療費控除は会社にバレる?
- 医療費控除は誰の分を合算できますか?
医療費控除は年末調整でできますか?
いいえ、医療費控除は年末調整ではできません。医療費控除は所得控除の一つですが、年末調整の対象外であるため、会社員の方でもご自身で確定申告を行う必要があります。
医療費控除はいくらから申請できますか?
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が、原則として10万円を超えた場合に申請できます。ただし、総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた場合に申請可能です。
医療費控除の対象になるものは?
医療費控除の対象となるのは、医師や歯科医師による診療費、治療に必要な医薬品の購入費、通院のための交通費、入院費用など、治療を目的とした費用です。美容目的や健康増進目的の費用は対象外となります。
医療費控除の還付金はいくら戻ってくる?
還付される金額は、医療費控除額に所得税率を掛けた金額が目安となります。所得税率は所得金額によって異なるため、個人の状況によって還付金も変わります。正確な金額を知るには、ご自身の所得金額と医療費控除額を計算し、税率を適用して試算する必要があります。
医療費控除はいつまでに申請すればいいですか?
医療費控除の申請は、原則として医療費を支払った年の翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間内に行います。しかし、医療費控除による還付申告の場合は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申請が可能です。
医療費控除は会社にバレる?
医療費控除の確定申告は個人で行うため、会社に直接通知されることはありません。ただし、住民税の金額が変更されることで、会社が住民税の特別徴収額から間接的に知る可能性はゼロではありません。しかし、それが直接的な問題になることはほとんどありません。
医療費控除は誰の分を合算できますか?
医療費控除は、納税者本人だけでなく、納税者と生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を合算して申請できます。「生計を一つにする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどで生活費を共有している場合も含まれます。
まとめ
- 高額医療費控除は年末調整では申請できません。
- 医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
- 医療費控除は、1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた場合に適用されます。
- 控除額の上限は200万円です。
- 治療目的の医療費が対象となり、美容や健康増進目的は対象外です。
- 領収書や医療費通知を基に医療費控除の明細書を作成します。
- 確定申告書は国税庁のウェブサイトやe-Taxで作成・提出できます。
- 家族の医療費は合算して申告でき、所得が高い人が申請すると有利です。
- 医療費控除の還付申告は、過去5年間さかのぼって申請可能です。
- 確定申告の期間は原則2月16日~3月15日ですが、還付申告は1月1日から5年間です。
- 保険金などで補てんされた金額は医療費から差し引いて計算します。
- セルフメディケーション税制は医療費控除と併用できません。
- 医療費の領収書は5年間保管する義務があります。
- 通院のための公共交通機関の費用も対象です。
- 医療費控除は家計の負担を軽減する大切な制度です。
