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夫が70歳以上で死亡した場合の遺族年金:受給条件と手続きの全てを徹底解説

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夫が70歳以上で死亡した場合の遺族年金:受給条件と手続きの全てを徹底解説
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大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、今後の生活への不安を感じていらっしゃる方も少なくないでしょう。特に、家計を支えていた夫が亡くなった場合、遺族年金が受け取れるのか、いくらもらえるのか、手続きはどうすれば良いのかなど、多くの疑問が頭をよぎるはずです。

本記事では、夫が70歳以上で死亡した場合に焦点を当て、遺族年金の受給条件から年金額の計算方法、具体的な手続きの流れまで、知っておくべき情報を分かりやすく解説します。この情報が、少しでもあなたの不安を和らげ、これからの生活を考える一助となれば幸いです。

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目次

遺族年金とは?夫が亡くなった場合に知っておくべき基礎知識

遺族年金とは?夫が亡くなった場合に知っておくべき基礎知識

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる公的な年金制度です。遺族の生活を経済的に支えることを目的としています。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金加入状況や遺族の状況によって、どちらか一方、または両方が支給される仕組みです。

夫が亡くなった場合、妻が遺族年金を受け取れるかどうかは、夫の年金加入状況や妻自身の状況によって異なります。特に、夫が70歳以上で亡くなったケースでは、すでに老齢年金を受給していた場合が多く、その点が遺族年金の受給に影響を与えることがあります。しかし、夫が70歳以上であっても、受給要件を満たしていれば妻は遺族年金を受け取ることが可能です。

遺族年金の種類と対象者

遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれ受給できる対象者や条件が異なりますので、しっかりと理解しておくことが大切です。

  • 遺族基礎年金
    主に国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給されます。受給できるのは、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう「子」とは、18歳になった年度の末日までの子ども、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子どもを指します。
  • 遺族厚生年金
    会社員や公務員など、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給されます。遺族基礎年金よりも幅広い範囲の遺族が対象となり、優先順位があります。具体的には、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順で優先的に受給権が与えられます。

夫が70歳以上で亡くなった場合、多くは老齢厚生年金を受給中であったと考えられます。この場合、妻は遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。

遺族年金を受給できる「遺族」の範囲

遺族年金を受け取れる「遺族」の範囲は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。また、亡くなった方によって「生計を維持されていた」という条件を満たす必要があります。この「生計維持」とは、原則として同居していること、または別居でも仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族であるなどの事情があること、そして前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること、といった条件があります。

遺族基礎年金の場合、受給できるのは「子のある配偶者」または「子」に限られます。子どもがいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。

一方、遺族厚生年金の場合、受給できる遺族の優先順位は以下の通りです。

  1. 子のある配偶者
  2. 子(18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子)
  3. 子のない配偶者
  4. 父母(亡くなった当時55歳以上で、支給開始は60歳から)
  5. 孫(子と同じ条件)
  6. 祖父母(亡くなった当時55歳以上で、支給開始は60歳から)

夫が70歳以上で亡くなった場合、妻が最も優先順位の高い遺族となるケースが多いでしょう。


夫が70歳以上で死亡した場合の遺族年金受給条件

夫が70歳以上で死亡した場合の遺族年金受給条件

夫が70歳以上で亡くなった場合でも、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給要件を満たしていれば、妻は遺族年金を受け取ることが可能です。どちらの年金が受け取れるかは、亡くなった夫の年金加入状況や、遺族である妻の状況によって決まります。

夫がすでに老齢厚生年金を受給していた場合、その夫によって生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金を受け取ることができます。つまり、夫が老齢年金生活に入った後に亡くなったとしても、遺族年金の受給要件を満たしていれば、妻の生活を支える保障がなくなるわけではありません。

遺族基礎年金の受給条件

遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった夫が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計)が25年以上あった方が死亡したとき。

これらの条件に加え、受給する妻自身が「子のある配偶者」である必要があります。子どもがいない場合は、遺族基礎年金は支給されません。

遺族厚生年金の受給条件

遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった夫が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
  • 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
  • 1級または2級の障害厚生年金を受給していた方が死亡したとき。
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  • 厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あった方が死亡したとき。

夫が70歳以上で亡くなった場合、多くは老齢厚生年金の受給権者であったケースに該当します。この場合、夫によって生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。

70歳以上で死亡した夫の年金加入期間と受給資格

夫が70歳以上で死亡した場合、すでに老齢年金を受給していたケースが多く、その際の年金加入期間が遺族年金の受給資格に大きく関わります。特に、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あることが、遺族厚生年金を受け取るための重要な条件の一つです。

また、近年では70歳を超えても働き続け、厚生年金保険に加入している方も増えています。もし夫が厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合も、遺族厚生年金の支給対象となります。この場合、厚生年金保険に加入中で、かつ保険料納付要件を満たしていれば、遺族厚生年金の受給権が発生します。これは「短期要件」のうちの一つで、比較的短い加入期間でも遺族の生活が保障される仕組みです。

夫が自営業者で国民年金のみに加入していた場合、妻が遺族基礎年金を受け取るには「子のある配偶者」であることが必須です。子どもがいない場合は、遺族基礎年金は受け取れません。

遺族年金の年金額はいくら?計算方法と加算制度

遺族年金の年金額はいくら?計算方法と加算制度

遺族年金の年金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で計算方法が異なります。また、特定の条件を満たす場合には、加算される制度もあります。夫が70歳以上で亡くなった場合、妻自身の老齢年金との調整も考慮する必要があるため、複雑に感じるかもしれません。

遺族年金は非課税のため、所得税や相続税はかかりません。確定申告も不要です。 翌年の国民健康保険料や住民税の計算においても収入には含まれないため、遺族年金を受け取ることで国民健康保険料や住民税額が増えることはありません。

遺族基礎年金の計算方法

遺族基礎年金の年金額は、定額で定められています。令和6年4月分からの遺族基礎年金の受給額は、基本額に子の加算額が上乗せされます。

基本額は年額816,000円です。これに、子の人数に応じた加算額が加わります。

  • 子1人目、2人目:1人につき234,800円
  • 子3人目以降:1人につき78,300円

例えば、子どもが2人いる配偶者が遺族基礎年金を受け取る場合、年額は816,000円+234,800円+234,800円=1,285,600円となります。

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった夫の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3が基本となります。 この報酬比例部分は、厚生年金保険への加入期間と、その間の給与や賞与の平均額に基づいて計算されます。

具体的には、年金の計算方法が変更された平成15年(2003年)4月を境に、計算式が分かれています。

  • 平成15年3月まで:平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数
  • 平成15年4月以降:平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数

簡単に言えば、「現役時代の平均収入」と「加入期間」が金額を決める要素です。この計算で算出された老齢厚生年金の報酬比例部分に4分の3を乗じた額が、遺族厚生年金の基本額となります。

なお、厚生年金保険の加入期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算する保障措置があり、若くして亡くなった場合でも一定額が保障される仕組みになっています。

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算について

遺族厚生年金には、特定の条件を満たす妻に対して「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」が加算される制度があります。

  • 中高齢寡婦加算
    夫が亡くなったとき、妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合、または遺族基礎年金を受給していた子が18歳到達年度の末日に達した等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったときに、妻が40歳以上65歳未満であれば加算されます。 令和7年度(2025年度)の加算額は年額623,800円です。
  • 経過的寡婦加算
    妻が65歳になると自身の老齢基礎年金を受け取れるため、中高齢寡婦加算はなくなります。しかし、昭和31年4月1日以前生まれの妻には、中高齢寡婦加算に替わって経過的寡婦加算が付きます。 夫死亡時に65歳以上の妻にも付く場合があります。 金額は生年月日によって異なります。

夫が70歳以上で亡くなった場合、妻がすでに65歳以上であれば、自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。ただし、妻自身の老齢厚生年金を受給している場合は、併給調整のルールが適用されます。

遺族年金の手続きの流れと必要書類

遺族年金の手続きの流れと必要書類

遺族年金の手続きは、亡くなった方の年金加入状況や遺族の状況によって異なります。悲しみの中で行う手続きは大変ですが、漏れなく進めることが大切です。

手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内とされています。 期限を過ぎても申請は可能ですが、速やかに手続きを進めることをおすすめします。

申請のタイミングと窓口

遺族年金の申請は、夫が亡くなった日の翌月から行うことができます。申請窓口は、亡くなった方の年金加入状況によって異なります。

  • 国民年金のみに加入していた場合(自営業者など)
    お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口。
  • 厚生年金に加入していた場合(会社員・公務員など)
    年金事務所または街角の年金相談センター。

どちらに申請すれば良いか不明な場合は、まずは最寄りの年金事務所に相談すると良いでしょう。

申請に必要な主な書類

遺族年金の申請には、多くの書類が必要となります。事前に準備を進めることで、手続きをスムーズに進められます。主な必要書類は以下の通りです。

  • 年金請求書(所定の様式)
  • 戸籍謄本(死亡の事実、請求者と亡くなった方との関係がわかるもの)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄、個人番号の記載があるもの)
  • 亡くなった方の住民票の除票(個人番号の記載があるもの)
  • 請求者の所得証明書または課税証明書(前年のもの)
  • 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 金融機関の通帳(請求者名義のもの)
  • 死亡診断書または死体検案書のコピー
  • その他、状況に応じて追加書類が必要となる場合があります(例:子の在学証明書、障害の状態を証明する書類など)。

これらの書類は、発行に時間がかかるものもあるため、早めに準備に取りかかることが大切です。不明な点があれば、年金事務所に問い合わせて確認しましょう。

手続きの注意点とコツ

遺族年金の手続きを進める上で、いくつか注意しておきたい点があります。

  • 「年金受給者死亡届」の提出
    夫が年金を受給していた場合、死亡後速やかに「年金受給者死亡届」を提出する必要があります。国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内が期限です。これを怠ると、年金が過払いとなり、後で返還を求められることがあります。
  • 生計維持関係の証明
    遺族年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族に支給されるため、この関係を証明する書類が必要となります。同居している場合は住民票で確認できますが、別居の場合は仕送りの履歴や健康保険の扶養関係を示す書類などが必要になることがあります。
  • 他の公的給付との調整
    遺族年金以外にも、労災保険の遺族補償年金など、他の公的給付を受け取れる場合があります。これらの給付と遺族年金は、併給調整が行われることがありますので、注意が必要です。
  • 専門家への相談
    手続きが複雑で分かりにくいと感じる場合は、年金事務所の相談窓口のほか、社会保険労務士などの専門家に相談することも一つの方法です。適切なアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

これらのコツを押さえて、落ち着いて手続きを進めてください。

遺族年金以外にも受け取れる可能性のある給付金

遺族年金以外にも受け取れる可能性のある給付金

夫が亡くなった場合、遺族年金以外にも、状況によっては受け取れる可能性のある公的給付金があります。これらの制度も知っておくことで、経済的な不安を軽減できるかもしれません。

公的年金制度は複雑に感じられるかもしれませんが、ご自身の状況に合わせて利用できる制度がないか確認することが大切です。

寡婦年金と死亡一時金

国民年金には、遺族基礎年金が受け取れない場合に、妻が受け取れる可能性がある「寡婦年金」と「死亡一時金」という独自の給付制度があります。

  • 寡婦年金
    国民年金の第1号被保険者として保険料を10年以上納付した夫が、年金を受け取らずに死亡した場合に、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。
  • 死亡一時金
    国民年金の第1号被保険者として保険料を36か月以上納付した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、その夫と生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。 金額は保険料を納めていた期間に応じて12万円から32万円です。

寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受け取ることができません。 ご自身の状況に合わせて、どちらが有利になるか検討することが重要です。

その他の公的支援制度

遺族年金や寡婦年金、死亡一時金以外にも、亡くなった夫の状況や遺族の状況によっては、以下のような公的支援制度が利用できる場合があります。

  • 労災保険の遺族補償給付
    夫が業務中や通勤中に事故や病気で亡くなった場合、労災保険から遺族補償年金や遺族補償一時金が支給されることがあります。
  • 健康保険の埋葬料(費)
    健康保険の被保険者または被扶養者が亡くなった場合、埋葬を行った人に埋葬料(費)が支給されます。
  • 高額療養費制度
    夫が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、高額療養費制度によって一部が払い戻されることがあります。

これらの制度は、それぞれ受給条件や申請方法が異なります。利用できる可能性がある場合は、関係機関に問い合わせて詳細を確認しましょう。

よくある質問

よくある質問

遺族年金に関して、多くの方が抱える疑問にお答えします。

夫が自営業だった場合でも遺族年金はもらえますか?

夫が自営業で国民年金のみに加入していた場合、妻が遺族基礎年金を受け取るには、子どもがいることが条件です。子どもがいない場合は、遺族基礎年金は支給されません。ただし、国民年金独自の給付として、寡婦年金や死亡一時金を受け取れる可能性があります。

遺族年金に税金はかかりますか?

遺族年金は、所得税、復興特別所得税、住民税、相続税のいずれも課税対象になりません。非課税のため、確定申告も不要です。

遺族年金はいつまでもらえますか?

遺族基礎年金は、子どもが18歳になった年度の末日まで(障害がある場合は20歳まで)支給されます。遺族厚生年金は、妻が受給する場合、原則として一生涯受給できます。ただし、再婚した場合など、支給が停止されるケースもあります。

遺族年金をもらいながら再婚した場合どうなりますか?

遺族年金を受給している方が再婚した場合、原則として遺族年金の受給権は消滅し、支給が停止されます。これは遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに共通です。 ただし、子どもが遺族基礎年金を受給している場合、親である配偶者が再婚しても、子どもが再婚相手と生計を別にするなどの条件を満たせば、子どもへの支給が継続される可能性があります。

夫が年金を受給していなくても遺族年金はもらえますか?

夫が年金を受給していなくても、遺族年金の受給要件を満たしていれば、遺族年金を受け取れる可能性があります。例えば、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した場合や、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた場合などです。

遺族年金の手続きは自分で行うべきですか?

遺族年金の手続きは、ご自身で行うことが可能です。しかし、必要書類が多く、制度も複雑なため、不安な場合は年金事務所の相談窓口を利用したり、社会保険労務士などの専門家に相談したりするのも良い方法です。

遺族年金と老齢年金は両方もらえますか?

遺族基礎年金と老齢年金は、原則としてどちらか一方を選択して受給することになります。 一方、遺族厚生年金と老齢厚生年金は、65歳以降であれば併給が可能です。ただし、妻自身の老齢厚生年金が優先して全額支給され、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金の額を上回る場合に限り、その差額分が遺族厚生年金として支給される仕組みです。

遺族年金はいつから支給されますか?

遺族年金は、年金加入者が死亡した日の翌月から支給が開始されます。 申請手続きが完了し、審査が通れば、通常は申請から数か月後に初回振込が行われます。

遺族年金はさかのぼって請求できますか?

遺族年金は、受給権が発生した時点から5年以内であれば、さかのぼって請求することが可能です。ただし、請求が遅れると、その分受け取れる期間が短くなるため、早めの手続きが大切です。

遺族年金はいくらもらえますか?

遺族年金の金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で計算方法が異なります。遺族基礎年金は定額で、子どもの人数によって加算されます。遺族厚生年金は、亡くなった夫の年金加入期間や平均収入によって計算されます。中高齢寡婦加算などの加算制度もあります。

まとめ

  • 遺族年金は、夫が70歳以上で死亡した場合でも受給要件を満たせば受け取れます。
  • 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
  • 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象です。
  • 遺族厚生年金は厚生年金加入者が対象で、妻が最も優先順位の高い遺族となることが多いです。
  • 夫が老齢厚生年金受給中だった場合、妻は遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。
  • 遺族年金は非課税であり、所得税や相続税はかかりません。
  • 遺族基礎年金の年金額は定額で、子の人数によって加算されます。
  • 遺族厚生年金の年金額は、亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が目安です。
  • 特定の条件を満たす妻には、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が加算されます。
  • 遺族年金の申請は、夫の死亡日の翌月から可能です。
  • 申請窓口は、年金事務所または市区町村役場です。
  • 多くの必要書類があるため、早めの準備が大切です。
  • 遺族年金以外にも、寡婦年金や死亡一時金などの給付金があります。
  • 再婚すると遺族年金の受給権は原則として消滅します。
  • 遺族基礎年金と老齢年金は併給できませんが、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給調整の上で受け取れる場合があります。
  • 不明な点があれば、年金事務所や専門家への相談がおすすめです。
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