63歳での退職は、人生の大きな節目であり、今後の生活設計を考える上で重要な時期です。特に、退職後の収入源となる失業保険と年金について、どのように受け取れば良いのか、併給は可能なのかといった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。この複雑な制度を理解し、安心してセカンドキャリアをスタートするための具体的な方法を解説します。
63歳で退職した場合の失業保険と年金の基本

63歳で退職を検討している方は、失業保険と年金がどのように受け取れるのか、その基本的な仕組みを理解することが大切です。特に、65歳を境に制度が大きく変わるため、ご自身の状況に合わせた情報収集が求められます。ここでは、63歳で受け取れる可能性のある失業保険と年金について、それぞれの概要を詳しく見ていきましょう。
63歳で受け取れる失業保険(高年齢求職者給付金)とは
一般的に「失業保険」と呼ばれるものは、雇用保険の基本手当を指しますが、65歳以上で離職した場合は「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。これは、65歳以上の高年齢者が再就職活動を安心して行えるように支援する公的な給付金制度です。通常の失業手当(基本手当)は65歳未満が対象であるため、高年齢者の経済的支援を目的として特別に設けられています。
高年齢求職者給付金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが条件です。 また、ハローワークで求職の申し込みを行い、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない「失業の状態」にあることが求められます。
給付される日数は、雇用保険の加入期間によって異なります。被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分の基本手当日額に相当する額が一括で支給されます。 この給付金は一時金としてまとまった額が支給されるため、次の職を探すための生活資金を早期に得られるメリットがあります。
63歳で受け取れる年金(特別支給の老齢厚生年金)とは
65歳より前に受け取れる年金として「特別支給の老齢厚生年金」があります。これは、老齢厚生年金の受給開始年齢が段階的に65歳に引き上げられたことに対する緩和措置として設けられた制度です。 しかし、この年金は生年月日によって受給開始年齢が定められており、全ての63歳の方が受け取れるわけではありません。例えば、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの場合、原則として65歳からの受給となります。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るための条件は、以下の通りです。まず、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること。 次に、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること。 そして、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。 これらの条件を満たし、かつ生年月日に応じた支給開始年齢に達している場合に受給が可能です。
年金額は、厚生年金に加入していた期間の給与や賞与(報酬比例部分)と、国民年金に相当する部分(定額部分)の2つの要素で構成されます。 現役時代の収入が高く、加入期間が長いほど、報酬比例部分の金額は大きくなります。ご自身が特別支給の老齢厚生年金の対象となるかどうか、また具体的な受給額については、年金事務所で確認することをおすすめします。
失業保険(高年齢求職者給付金)と年金の併給調整の仕組み

退職後の生活を支える上で、失業保険と年金の併給は大きな関心事です。しかし、これらの制度はそれぞれ目的が異なるため、同時に受け取る際には調整が行われる場合があります。特に65歳を境に併給ルールが大きく変わるため、ご自身の年齢と状況を正確に把握することが重要です。
原則として併給はできない
65歳未満の方が受け取る「基本手当」(通常の失業保険)と「特別支給の老齢厚生年金」は、原則として併給できません。 これは、どちらも生活保障を目的とした制度であり、二重に給付を受けると制度の趣旨に反するという考え方があるためです。失業保険の基本手当を受給している期間は、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されます。
ただし、年金額そのものが減額されるわけではなく、基本手当の受給が終了すれば、年金の支給が再開されますのでご安心ください。
一方で、65歳以上の方が受け取る「高年齢求職者給付金」と「老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)」は、同時に受け取ることが可能です。 これは、高年齢求職者給付金が一時金として支給されるため、月々の年金とは性質が異なるためです。平成29年の雇用保険法改正により、65歳以上であれば年金を受け取りながら高年齢求職者給付金も受け取れるようになりました。
併給調整の具体的なルールと注意点
60歳から64歳までの期間に退職し、特別支給の老齢厚生年金と失業保険(基本手当)の両方の受給資格がある場合、どちらを優先するかで受け取れる総額や期間が変わる可能性があります。一般的には、失業保険の方が月額受給額が高くなる傾向にあるため、ハローワークで具体的な受給額を確認してから判断することがおすすめです。
また、働きながら年金を受給する「在職老齢年金」の制度も存在します。これは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金額と月給・賞与の合計額が一定の基準(令和7年度は51万円)を超えると、年金が減額される仕組みです。 ただし、老齢基礎年金は収入がいくらあっても減額されることはなく、全額支給されます。
障害年金や遺族年金は、原則として失業保険との併給が可能です。 しかし、障害の程度によっては「働けるかどうか」が受給資格に影響する場合があるため、個別の確認が必要です。
賢い選択!失業保険と年金、どちらを先に申請すべきか

63歳で退職を考える際、失業保険と年金のどちらを先に申請すべきかという問題は、退職後の生活設計に大きく影響します。特に、併給ができない期間があるため、ご自身の状況に合わせて慎重に選択することが重要です。ここでは、それぞれの制度を優先するメリットとデメリット、そしてあなたに合った選択をするための判断基準を解説します。
高年齢求職者給付金を優先するメリット・デメリット
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した方が受け取れる一時金です。これを優先する最大のメリットは、再就職活動期間の生活費として、まとまった金額を早期に受け取れる点にあります。 通常の失業手当とは異なり、一括で支給されるため、急な出費や生活の立て直しが必要な場合に大きな支えとなるでしょう。
一方で、デメリットとしては、受給するためにはハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に求職活動を行う義務がある点が挙げられます。 また、高年齢求職者給付金は一時金であるため、長期的な収入の安定にはつながりません。受給期間は雇用保険の加入期間に応じて30日または50日分と限られているため、その後の収入計画をしっかりと立てておく必要があります。
年金を優先するメリット・デメリット
63歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合、年金を優先するメリットは、安定した定期的な収入を確保できる点です。年金は一度受給が始まれば、原則として生涯にわたって支給されるため、長期的な生活の基盤となります。また、年金の繰り下げ受給を選択すれば、受給開始を遅らせることで将来の年金額を増やすことも可能です。
デメリットとしては、特別支給の老齢厚生年金と失業保険(基本手当)は併給できないため、年金を優先すると失業保険の受給が停止される点が挙げられます。 また、63歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは、生年月日によって限られた方のみです。多くの63歳の方は、まだ年金受給開始年齢に達していない可能性があり、その場合は年金を優先するという選択肢自体がないことになります。
あなたに合った選択をするための判断基準
失業保険と年金のどちらを優先すべきかは、個人の状況によって大きく異なります。以下の点を考慮して、ご自身にとって最適な選択をしましょう。
- 退職後の生活費と貯蓄額: 退職後の生活費がどのくらい必要か、現在の貯蓄でどの程度まかなえるかを把握することが重要です。まとまった資金が必要であれば高年齢求職者給付金を、安定した収入を重視するなら年金を検討します。
- 健康状態と再就職の意欲: 健康で積極的に再就職を目指すのであれば、高年齢求職者給付金を受け取りながら求職活動を行うのが良いでしょう。すぐに働くのが難しい場合は、年金受給を検討する選択肢もあります。
- 年金の受給開始年齢: ご自身の生年月日によって、特別支給の老齢厚生年金がいつから受け取れるのかを確認しましょう。63歳で年金受給資格がない場合は、高年齢求職者給付金が唯一の選択肢となることもあります。
- 家族構成と扶養の有無: 家族の扶養に入ることができるか、あるいは扶養する家族がいるかどうかも、収入計画に影響を与えます。
これらの要素を総合的に考慮し、必要であればハローワークや年金事務所、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、具体的なシミュレーションを行うことをおすすめします。
63歳での退職後に必要な手続きと注意点

63歳で退職した後、失業保険や年金を受け取るためには、適切な手続きを踏む必要があります。また、健康保険や税金についても、退職前とは状況が変わるため、事前に確認し準備しておくことが大切です。ここでは、それぞれの申請方法と、特に注意すべき点を解説します。
高年齢求職者給付金の申請方法
高年齢求職者給付金を受け取るためには、まずハローワークでの手続きが必要です。離職後、以下の流れで申請を進めます。
- 必要書類の準備: 離職票-1、離職票-2、雇用保険被保険者証、マイナンバーカードなどの個人番号確認書類、身元確認書類(運転免許証など)、写真(マイナンバーカード提示で省略可)、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなどが必要です。
- ハローワークでの求職申し込みと申請: 住所地を管轄するハローワークに行き、求職の申し込みと高年齢求職者給付金の申請を行います。
- 待期期間: 求職の申し込みを行った日から7日間は「待期期間」となり、この間は給付金が支給されません。
- 給付制限期間(自己都合退職の場合): 自己都合で退職した場合は、待期期間終了後さらに1ヶ月(令和7年3月31日以前に自己都合退職した場合は2ヶ月)の給付制限期間があります。この期間も給付金は支給されません。
- 失業認定: 待期期間および給付制限期間(該当する場合)が経過した後、ハローワークが指定する失業認定日にハローワークへ行き、失業の状態にあることの確認を受けます。 認定後、約1〜2週間で指定の口座に給付金が一括で入金されます。
高年齢求職者給付金は、離職日の翌日から1年間の受給期限があります。手続きが遅れると、受け取れるはずの給付金がもらえなくなる可能性があるので、早めに手続きを行いましょう。
年金(特別支給の老齢厚生年金)の申請方法
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、年金事務所での手続きが必要です。受給開始年齢に達する約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。 この請求書に必要事項を記入し、以下の書類を添えて提出します。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 所得証明書
- 金融機関の通帳など(受取口座の確認のため)
- その他、加給年金や振替加算の対象となる配偶者や子がいる場合は、その方の戸籍謄本や所得証明書など
これらの書類を準備し、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出することで、年金の請求手続きが完了します。不明な点があれば、事前に年金事務所に問い合わせて確認することをおすすめします。
退職後の健康保険・税金について
退職すると、会社の健康保険や厚生年金から脱退することになります。退職後の健康保険の選択肢は主に以下の3つです。
- 国民健康保険に加入する: 居住地の市区町村役場で手続きを行います。保険料は前年の所得に応じて計算されます。
- 会社の健康保険を任意継続する: 退職後も最長2年間、会社の健康保険に継続して加入できる制度です。保険料は会社負担分がなくなり全額自己負担となりますが、退職時の給与を基に計算されるため、国民健康保険よりも安くなる場合があります。
- 家族の扶養に入る: 配偶者などが加入している健康保険の扶養に入れる場合、保険料の負担はありません。ただし、収入や年齢などの条件があります。
税金についても、退職金がある場合は「退職所得」として他の所得とは別に計算され、税制上の優遇措置があります。また、退職後は住民税の支払い方法が変わる場合があるため、市区町村役場で確認が必要です。所得税や住民税の申告についても、退職後の状況に応じて適切に行うことが求められます。
よくある質問

63歳での退職と失業保険、年金に関して、多くの方が疑問に感じる点をまとめました。それぞれの質問に対する回答を参考に、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
- 63歳で退職後、すぐに再就職が決まった場合はどうなりますか?
- 高年齢求職者給付金の受給中に病気になった場合、どうすれば良いですか?
- 年金を繰り下げ受給するメリットは何ですか?
- 63歳で退職後、厚生年金に加入して働くことはできますか?
- 高年齢求職者給付金の申請期間は決まっていますか?
- 63歳で退職したら失業保険はいくらもらえますか?
- 63歳で退職したら年金はいつから受け取れますか?
- 63歳で退職後、再就職手当はもらえますか?
- 63歳で退職後、健康保険はどうなりますか?
63歳で退職後、すぐに再就職が決まった場合はどうなりますか?
高年齢求職者給付金は、あくまで求職活動中の生活を支援する制度です。そのため、退職後すぐに再就職が決まった場合、原則として高年齢求職者給付金は受給できません。しかし、失業保険の受給中に再就職した場合、一定の条件を満たせば「再就職手当」が支給されることがあります。 これは、早期の再就職を促すための制度であり、残りの給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合に申請できます。
再就職が決まったら、速やかにハローワークに報告し、手続きについて相談しましょう。
高年齢求職者給付金の受給中に病気になった場合、どうすれば良いですか?
高年齢求職者給付金は、「働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就けない状態」であることが受給条件です。 そのため、病気やケガで働くことができない状態になった場合、原則として給付金は受け取れません。 ただし、病気やケガの期間が30日以上続く場合は、ハローワークに申請することで受給期間の延長が認められることがあります。
この手続きを行うことで、健康状態が回復し、再び働けるようになった後に給付金を受け取ることが可能になります。 状況に応じて、速やかにハローワークに相談しましょう。
年金を繰り下げ受給するメリットは何ですか?
年金の繰り下げ受給とは、本来65歳から受け取れる年金を、66歳以降に遅らせて受け取り始めることです。繰り下げ受給を選択すると、1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額されます。 最大で75歳まで繰り下げた場合、65歳で受け取れる年金額の1.84倍になる可能性があります。 メリットは、将来にわたって受け取れる年金額が増えることで、より安定した老後生活を送れる点です。
ただし、繰り下げ期間中は年金を受け取れないため、その間の生活費をどうまかなうかを考慮する必要があります。
63歳で退職後、厚生年金に加入して働くことはできますか?
63歳で退職した後も、再就職して厚生年金に加入して働くことは可能です。厚生年金保険は70歳まで加入できるため、働く期間を延ばせば年金額を増やすことにもつながります。 ただし、60歳以降も老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、「在職老齢年金」の制度が適用されます。 これは、年金額と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。
働くことで収入が得られるだけでなく、将来の年金額アップにもつながるため、ご自身の健康状態やライフプランに合わせて検討してみましょう。
高年齢求職者給付金の申請期間は決まっていますか?
高年齢求職者給付金の申請期間は、離職日の翌日から1年間と定められています。 この期間を過ぎてしまうと、給付金を受け取ることができなくなるため、退職後は速やかにハローワークで手続きを行うことが重要です。特に、自己都合退職の場合は給付制限期間があるため、その期間も考慮して早めに申請を済ませるようにしましょう。
63歳で退職したら失業保険はいくらもらえますか?
63歳で退職した場合に受け取れるのは「高年齢求職者給付金」という一時金です。 支給額は、離職前の賃金日額に所定の給付率(50~80%)をかけた「基本手当日額」の30日分または50日分となります。 雇用保険の加入期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分が支給されます。 具体的な金額は、退職前の給与額や雇用保険の加入期間によって異なりますので、ハローワークで確認することをおすすめします。
63歳で退職したら年金はいつから受け取れますか?
63歳で退職した場合、年金がいつから受け取れるかは、ご自身の生年月日によって異なります。多くの63歳の方は、本来の老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の受給開始年齢である65歳に達していない可能性があります。 また、65歳より前に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」も、生年月日によって受給開始年齢が定められており、全ての63歳の方が対象ではありません。
ご自身の年金受給開始年齢については、日本年金機構のウェブサイトを確認するか、年金事務所に問い合わせて確認することが確実です。
63歳で退職後、再就職手当はもらえますか?
はい、63歳で退職後、高年齢求職者給付金の受給中に再就職が決まり、一定の条件を満たせば「再就職手当」を受け取ることができます。 再就職手当は、失業保険の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合に支給される制度です。 早期の再就職を支援する目的があるため、再就職が決まったら、ハローワークに報告し、再就職手当の申請手続きを行いましょう。
63歳で退職後、健康保険はどうなりますか?
63歳で退職すると、会社の健康保険の資格を喪失します。退職後の健康保険の選択肢は主に3つあります。1つ目は、お住まいの市区町村の「国民健康保険」に加入する方法です。2つ目は、退職した会社の健康保険を「任意継続」する方法で、最長2年間加入できます。3つ目は、配偶者などの扶養に入れる条件を満たしていれば、その方の健康保険の「被扶養者」となる方法です。
それぞれの保険料や保障内容、加入条件が異なるため、ご自身の状況に合った選択をすることが重要です。
まとめ
- 63歳で退職した場合、失業保険は「高年齢求職者給付金」として一時金で支給される。
- 高年齢求職者給付金の給付日数は、雇用保険加入期間に応じて30日または50日分。
- 年金は「特別支給の老齢厚生年金」が生年月日により63歳から受給できる場合がある。
- 多くの63歳の方は、本来の老齢年金受給開始年齢である65歳に達していない。
- 65歳未満の失業保険(基本手当)と特別支給の老齢厚生年金は原則併給できない。
- 高年齢求職者給付金と老齢年金(65歳以降)は併給が可能。
- 失業保険と年金のどちらを優先するかは、個人の貯蓄や再就職意欲で判断する。
- 高年齢求職者給付金は、ハローワークで求職申し込みと失業認定が必要。
- 年金は、年金事務所で請求手続きを行う。
- 退職後の健康保険は、国民健康保険、任意継続、家族の扶養のいずれかを選択。
- 自己都合退職の場合、高年齢求職者給付金には給付制限期間がある。
- 高年齢求職者給付金の申請期間は離職日の翌日から1年間。
- 失業保険受給中に再就職すると、条件を満たせば再就職手当がもらえる。
- 年金の繰り下げ受給は、将来の年金額を増やす方法の一つ。
- 働きながら年金を受給すると、在職老齢年金制度により年金が減額される場合がある。
